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工場設置に伴う諸手続きのご案内

森林法第10条の2(開発行為の許可)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 森林法第10条の2(開発行為の許可)
いつ
(手続時期)
開発行為の着手前
だれが
(手続対象者)
地域森林計画対象民有林を1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ヘクタール)を超えて開発する者
何を
(書類)
開発行為に係る森林の所在場所、土地の面積及び開発行為の目的等を記載した林地開発許可申請書に位置図及び区域図並びに次に掲げる書類を添えて提出する。
1.開発行為に関する計画書
2.権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
3.許可を受けようとする者の登記事項証明書等
・林地開発許可申請書 (pdf) ダウンロード
・森林法に基づく開発申請の手引 (県森林整備課HP内)
森林法に基づく開発申請の手引は、県庁本館県民プラザ又は地方庁舎生協売店で1部220円で頒布しております。
どこへ
(手続窓口)
各環境森林事務所(森林管理事務所)、森林整備課
ただし、宇都宮市、栃木市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、那須町、那珂川町にあっては当該市町の主管課
どのように
(審査内容)
・災害を発生させるおそれがないこと
・水害を発生させるおそれがないこと
・水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと
・環境を著しく悪化させるおそれがないこと
(森林率、森林幅を確保) 等を審査。
手続の流れ
処理期間 標準処理期間80日(申請者が申請書類等を補正するために要する日数、関係他法令との調整に要する日数及び栃木県の休日に関する条例第2条に規定する休日の日数は含まない。)
問い合わせ先
森林整備課 TEL:028-623-3288
※ ただし、宇都宮市、栃木市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、那須町、那珂川町は各市町担当課へ

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。