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工場設置に伴う諸手続きのご案内
以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
手続の流れ−森林法(森林法第10条の2)

(注)これは県許可の場合です。宇都宮市、栃木市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、那須町、那珂川町は各市町担当課へお問い合わせ下さい。

手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。