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工場設置に伴う諸手続きのご案内

高圧ガス保安法

以下は法律・条例等に基づく手続きを必要とされる場合のものです。
法令等の名称 高圧ガス保安法
いつ
(手続き時期)
製造許可
及び
貯蔵許可
→ 高圧ガス製造施設及び貯蔵所の工事着手前に
製造事業届 → 高圧ガス製造事業開始の20日前まで
貯蔵所設置届 → 高圧ガスを貯蔵する前に
特定高圧ガス消費届 → 消費開始の日の20日前まで
だれが
(手続き対象者)
製造許可 → 処理能力100m3/日(冷凍設備の場合は冷凍能力20トン/日)以上の高圧ガス設備で高圧ガスを使用する者
貯蔵所設置許可 → 1,000m3以上の高圧ガスを貯蔵する者
製造事業届 → 高圧ガス製造設備で高圧ガスを使用する者 (冷凍設備の場合は冷凍能力3トン/日以上)
貯蔵所設置届 → 300m3以上の高圧ガスを貯蔵する者
特定高圧ガス消費届 → 政令で定める高圧ガスを一定量以上貯蔵して使用する者
※手続き対象者はガス種によって異なるため、詳しくは「高圧ガス保安法関係申請等に係る留意事項」を参照してください。
何を
(書類)
・それぞれ様式に従った申請書もしくは届出書

・次の事項等を記載した計画書もしくは施設明細書
  1)高圧ガスの製造、貯蔵もしくは消費の目的
  2)高圧ガス製造設備の処理能力もしくは貯蔵能力
  3)高圧ガス処理設備の性能
  4)高圧ガス保安法で定める技術上の基準に関する事項

・施設の位置と付近の状況を示す図面

・必要に応じその他の書類
・高圧ガス製造許可申請 ダウンロード
・第一種貯蔵所設置許可申請 ダウンロード
・高圧ガス製造事業届 ダウンロード
・高圧ガス製造届(冷凍) ダウンロード
・第二種貯蔵所設置届 ダウンロード
・特定高圧ガス消費届 ダウンロード
ダウンロードファイルはワード及びPDF形式です。
ダウンロードできない場合は、「問い合わせ先」にご請求ください。
どこへ
(手続き窓口)
栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
どのように
(審査内容)
法で定められている技術上の基準について、それぞれの基準を満たしているか否か、また保安上支障がないか等について審査
許可案件については、工事完成の後、完成検査申請に基づき現地検査
処理期間 概ね1か月
問い合わせ先 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
TEL:028-623-3196
FAX:028-623-3945

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手続きの内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。