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更新日:2025年4月1日

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高圧ガス保安法関係申請等に係る留意事項

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 高圧ガス保安法関係申請等に係る留意事項

  この留意事項は、高圧ガス保安法に基づく栃木県知事に対する手続きについて記載したものです。
  申請書等の様式、手続きの概要については手続き一覧を参照してください。
  また、技術上の基準等法令の詳細については記載してありませんので、必要に応じて法令等を参照してください。

  1    共通事項

         1-1  申請書等の提出先

         1-2  申請書等の規格

         1-3  申請手数料

         1-4  申請等の代理行為

         1-5  凡例

  2    製造関係

         2-1  用語等

         2-2  製造設備等の移設、転用

         2-3  製造に係る軽微な変更の工事

         2-4  許可及び届出の不要な工事

         2-5  完成検査を要しない変更の工事 

  3    貯蔵関係

         3-1  用語等

         3-2  貯蔵に係る軽微な変更の工事

  4    消費関係

         4-1  用語等

         4-2  特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事  

  5    販売事業関係

         5-1  販売事業届が不要となる販売事業について

         5-2  販売するガス種の変更について


1   共通事項

  1-1  申請書等の提出先

  〒320-8501

  栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

  栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当(県庁本館6階)

  TEL  028-623-3196

  FAX  028-623-3945

 E-Mail:kougyou-hoan@pref.tochigi.lg.jp

  1-2  申請書等の規格

申請書等の用紙の大きさは、すべて日本工業規格A4版です。ただし、添付する図面等については任意としますが、必ずA4版の大きさに折り込んでください。

  1-3  申請手数料

次の許可申請等には手数料が必要となります。 

・   製造許可申請

・   製造施設等変更許可申請

・   製造施設完成検査申請

・   保安検査申請

・   第一種貯蔵所設置許可申請

・   第一種貯蔵所位置等変更許可申請

・   第一種貯蔵所完成検査申請

・   容器検査所登録申請

・   容器検査所登録更新申請

・   高圧ガスの種類又は圧力変更申請

手数料は高圧ガスの処理量等によって異なります。(高圧ガス保安法関係手数料表(PDF:107KB)

納入方法は次のとおりです。不明な点は工業振興課保安担当までお問い合わせください。

(1)   栃木県収入証紙による納付(令和9(2027)年3月まで)

栃木県収入証紙を購入し、申請書の正本(裏側)に貼付してください(消印をしないこと)。 

なお、栃木県収入証紙は、令和8(2026)年4月1日から販売停止となり、令和9(2027)年4月1日から利用できなくなりますので、ご注意ください。

(2)   栃木県電子申請システムによる納付(令和7(2025)年4月1日から)

    以下の手引きをご確認いただき、支払い等の手続きを行ってください。

    「電子納付の手引き​~許可等申請編~」(PDF:2,532KB)

    栃木県電子申請システムへは以下のURLをクリックしアクセスしてください。

    https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_initDisplay.action(外部サイトへリンク)

(3)   POSレジによる納付(令和7(2025)年4月1日から)

事前に工業振興課で申請内容の確認を受けた上、栃木県庁東館2階生協売店にあるPOSレジ窓口にて手続きを行ってください。

※ POSレジでは現金の支払いはできません。

法人による申請の場合、法人の代表者以外の「工場長」「支店長」等が許可申請等の代理行為をする場合には、以下のいずれかの方法により申請してください。

(1)  委任者と代理者の間で必ず委任状(様式第62号)を取り交わしてください。(下のリンクからダウンロードできます。)

なお、委任状の元本は代理者が管理し、その写を許可申請書等に添付してください。 

【様式】  委任状(様式第62号)( Wordファイル ,24KB)    委任状(様式第62号)( PDFファイル ,45KB)

(2)  代表者名と届出代理人(法人の代表者以外の「工場長」「支店長」等) を併記してください。

  1-5  凡例

・   高圧ガス保安法(法)

・   高圧ガス保安法施行令(政令)

・   一般高圧ガス保安規則(一般則)

・   液化石油ガス保安規則(液石則)

・   コンビナート等保安規則(コンビ則 )

・   特定設備検査規則(特定則)

・   冷凍保安規則(冷凍則)

・   容器保安規則(容器則)

・   液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)

・   液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令( 液石法政令)

2   製造関係

  2-1  用語等

(1)  第一種ガス(政令第3条)

ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又 は空気です。

なお、第一種ガスのみから成る混合ガスは第一種ガス、第一種ガスと第一種ガス以外のガスの混合ガスから成る混合ガスは、第一種以外のガスとなります。

(2)  一般則第102条の算定式

同一事業所に第一種ガスと第一種ガス以外の高圧ガス設備がある場合は、一般則第102条の算定式により、処理能力を算定します。

T = 100 + 2/3 S

この式において、 T 及び S は、それぞれ次の数値を表します。

T     政令第3条表第2項下欄の経済産業省令で定める値(単位  m3/日)

S     当該事業所における政令第3条表第1項で規定する第一種ガスに係る圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(単位  m3/日)であって、0 m3/日を超え300 m3/日未満であるもの

例1 )  酸素 =    20 m3/日

窒素 =    210 m3/日  の事業所の場合

この事業所における処理量は全体で230 m3/日です。

一般則第102条による算定値 T は

T = 100 + 2/3S = 100 + 2/3 × 210 = 240 m3/日

したがって事業所全体の処理量230 m3/日≦ T のためこの事業所は第二種製造事業所となります。 

例2 )  酸素 =    60 m3/日

窒素 =    210 m3/日   の事業所の場合

この事業所における処理量は全体で270 m3/日です。

一般則第102条による算定値 T は

T = 100 + 2/3S = 100 + 2/3 × 210 = 240 m3/日

したがって事業所全体の処理量270 m3/日≧ T のためこの事業所は第一種事業所となります。

例3 )  酸素 =    30 m3/日

窒素 =    210 m3/日   の事業所の場合

この事業所における処理量は全体で240 m3/日です。

一般則第102条による算定値 T は

T = 100 + 2/3S = 100 + 2/3 × 210 = 240 m3/日

したがって事業所全体の処理量240 m3/日≧ T のためこの事業所は第一種事業所となります。

(3)  高圧ガス設備の所有者と管理者が違う場合の取扱い

ビルの清掃、冷暖房及び建造物内外の総合管理並びにそれらに附帯する一切の業務を事業内容とする会社(以下「ビル管理会社」という。)が見受けられます。

このような会社が高圧ガス設備の運転管理を受託し、併せて高圧ガス設備の運転保守管理及びこれらに附随する対外折衝並びに従業員に対する指揮権を有する場合は、許可を受ける必要があるのは、設備の所有権に関係無く、受託したビル管理会社となります。

(4)  認定試験者とは

認定試験者とは、「一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について」(平成30年3月30日付け20180323保局第12号)の規定のとおり、製造事業所において一般則、液石則及びコンビ則の各条項に規定する高圧ガス設備を製造し、自らの製造に係る高圧ガス設備の機器に関して、当該製造事業所において耐圧試験、気密試験及び肉厚の確認を行うことが適切であると経済産業大臣が認めた者をいいます。

(5)  特定変更工事とは

特定変更工事とは、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者又は占有者が施設等の変更の許可を受け、その変更に係る工事を完成したときに完成検査を受ける必要のある変更の工事です。

  2-2  製造設備等の移設、転用

    製造設備等を移設、転用する場合は、各対応規則の基準の他、次のアの事項を充たすこととする。また、移設、転用する設備が貯槽の場合で、かつ設備の管理が充分と判断されない場合は、1によらず2によること。

  (1)    製造設備等の経歴を明らかにする書類

    設置時の完成検査証、過去の保安検査証、設置当時に発行されている特定設備検査合格証等を添付すること。ただし、管理が充分であると判断できない場合は、製造設備の気密試験及び開放検査又は耐圧試験、必要に応じて肉厚測定(曲部を含む)を実施し、合格すること。

    一時使用していたが、倉庫等に保管しておいた中古品は、管理が充分であったと判断できないため、気密試験及び開放検査又は耐圧試験、必要に応じて肉厚測定(曲部を含む)を実施すること。

  (2)    貯槽等の経歴を明らかにする書類

      経歴書等により管理が充分に行われていると判断できない場合は次の(2)-①又は(2)-②の事項を満足すること。 

(2)-① 貯槽(CEを除く。)は、気密試験及び開放検査又は耐圧試験を実施し、合格すること。

(2)-② 貯槽(CEに限る。)は、高圧ガス保安協会の移設性能検査を実施し、合格すること。ただし、事業所内の移設の場合には、耐圧試験、気密試験を実施し、合格すること。

  2-3  製造に係る軽微な変更の工事

    製造に係る軽微な変更工事の範囲は、次に示すとおりとします。なお、軽微な変更に該当するかどうか不明な場合は工業振興課に事前に相談してください。 

 (1)  高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替えの工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの

 (2)  特定設備の部品の取替えの工事

 (3)  開放検査に使用する仮設の高圧ガス設備の設置又は撤去の工事

 (4)  ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事

 (5)  ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事

 (6)  製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事

 (7)  一般則第33条第2号及び液石則第34条第2号に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの(小規模非連結施設)

 (8)  試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの

 (9)  認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事

 (10) 特定認定事業者である認定完成検査実施者又は特定認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事

  ①   特定設備の管台の取替えの工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの

  ②   特定設備の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事((10)-①及び(9)に該当するものを除く。)

  ③   特定設備(特定設備検査規則の施行前に製造された設備であつて、同令第3条に規定する特定設備に相当するものを含む。)の変更(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの((10)-①、(10)-②及び(9)に該当するものを除く。)

  ④   高圧ガス設備(配管、バルブ、継手又は附属機器類(特定設備を除く。)に限る。)の変更の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの((1)に該当するものを除く。)

 (11) 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事

  ①   高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの((1)及び(10)-④に該当するものを除く。)

  ②   高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(配管、バルブ又は継手から配管、バルブ又は継手への変更に限り、当該変更に伴う配管、バルブ又は継手の撤去を含む。)の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの((11)-①、(1)及び(10)-④に該当するものを除く。)

  ③   ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事((11)-②、(1)、(2)及び(10)-④に該当するものを除く。)

 (12)  その他

  ①   新型バルクローリーに係る変更の工事のうち、LP則第66条第1号及び第2号の工事については、LP法により安全性が担保されるため、当該変更の工事を液石則第16条第1項第1号中「保安上特段の支障がないものとして認められていたものへの取替え」として取り扱う。

  2-4  許可及び届出の不要な工事(通達同条確認、一部事例書く)

 (1)  圧力計・温度計の取替え(同一方式への取替えに限る。)

 (2)  充てん又は受入れに係る可とう管(直接容器等に接続される部分のものであって高圧ホース及び金属フレキ管に限る。)の取替え

 (3)  高圧ガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分の設備を構成する部品のうち、耐圧性能又は機密性に直接影響のない部品又はJIS等の規格品であり、その性能が保証されているものの取替え(ボルト、ナット、圧縮機のピストン、反応器の攪拌器のプロペラ、蒸留塔のトレイ、熱交換器の邪魔板等)

 (4)  独立した製造設備、貯蔵設備及び容器置場の撤去の工事(ただし、第一種製造事業者及び第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、本工事に取りかかる前にその旨栃木県に報告すること。)及び製造施設の機能に支障を及ぼす恐れのない製造施設(高圧ガス設備を除く。)の撤去の工事

 (5)  高圧ガス(その原料となるガスを含む。)の通らない部分の設備に係る撤去の工事又は同等以上のものへの取替えの工事

 (6)  消耗品(事業者が保安上特段の支障がないと判断したものに限る。)の取替え

 (7)  多管円筒形熱交換器又は空冷式熱交換器の伝熱管へのプラグ打ち

 (8)  (7)に伴う伝熱管の切断又は撤去

  2-5  完成検査を要しない変更の工事

 完成検査を要しない変更の工事の範囲は次のとおりとする。

 (1)  ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の場合は認定品及び特定設備への取替えに限る。)で当該設備の処理能力の変更が変更前の当該製造設備の処理能力の20%未満の増減の範囲であるもの。

 (2)  処理能力が100 m3/日(不活性ガスにあっては300 m3/日)未満の製造設備(耐震設計構造物を除く。)である製造施設の追加に係る変更工事であって他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの。

 (3)  貯蔵する高圧ガスのガス(原料となるガスを含む。)の通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の場合は認定品及び特定設備への取替えに限る。)で当該貯蔵設備の貯蔵能力の変更が変更前の当該貯蔵設備の貯蔵能力の20%未満の増減の範囲であるもの。

3   貯蔵関係

  3-1  用語等  

  (1)   貯蔵能力とは

貯蔵能力は現に貯蔵する数量で考えるのではなく、最大貯蔵し得る数量をいいます。例えば、アセチレン容器(6 m3)を167本置く場合においてこれらの容器のうち必ず何本かが空容器だったとしても  6×167=1,002 m3であり第一種貯蔵所設置許可が必要となります。

  (2)   一般則第103条の算定式(N = 1,000 + 2/3M)の計算例

           この式において、N及びMは、それぞれ次の数値を表します。

N    政令第5条表第3項下欄の経済産業省令で定める値(単位  m3

M    当該貯蔵所における政令第5条表第1項の第一種ガスに係る貯蔵設備に貯蔵することができるガスの容積(単位 m3)であって、0 m3を超え3,000 m3未満であるもの

 例)   LPG =5,000 Kg    窒素 =1,800 m3    を貯蔵している事業所の場合

この事業所の全体の貯蔵量はLPGが5,000 Kg = 500 m3 に換算できるので、500 + 1,800 = 2,300 m3です。

    一般則第103条による算定値Nは、

       N = 1,000 + 2/3M = 1,000 + 2/3 × 1,800 = 2,200 m3

  したがって、2,300 m3  ≧ N のためこの事業所は第一種貯蔵所となります。

  3-2  貯蔵に係る軽微な変更の工事

  貯蔵に係る軽微な変更工事の範囲は、次に示すとおりとする。

(1)  貯蔵する高圧ガスが通る部分(貯槽を除く。)の取替えの工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの

(2)  貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事

(3)  貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の高圧ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事

(4)  貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事

4   消費関係

  4-1  用語等 

(1)  特定高圧ガスとは

 特殊高圧ガス(モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシランをいう。)及び次の表の左欄に掲げる種類の高圧ガスを総称して特定高圧ガスといいます。 

               高圧ガスの種類 貯蔵能力

 ガス種

 貯蔵能力

圧縮水素 容積       300 m3
圧縮天然ガス 容積       300 m3
液化酸素 質量   3,000 Kg
液化アンモニア 質量   3,000 Kg
液化石油ガス 質量   3,000 Kg
塩化水素 質量   1,000 Kg

 

(2)  特定高圧ガス消費届出の対象

(2)-①  特殊高圧ガスを消費する者

(2)-②  又は上記の表の左欄に掲げる種類の高圧ガスを消費する者にあっては、貯蔵能力が同表の右欄に掲げる数量以上である者又は他の事業所から導管により供給を受ける者。

  4-2  特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事

    特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更工事の範囲は、次に示すとおりとする。

    (1)  貯蔵設備等(貯槽を除く。)の取替えの工事であって、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わない場合

    (2)  消費設備(貯蔵設備等を除く。)の変更の工事

    (3)  消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事

    (4)  消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事

5   販売事業関係

5-1  販売事業届が不要となる販売事業について

      以下の場合、販売事業届は不要となる。

1 液化石油ガス法による登録を行った事業者による一般消費者等に供給する液化石油ガス販売事業
2 第一種製造事業所の許可を受けた者が製造した高圧ガスを、その事業所において販売するとき
3

以下に掲げる高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量常時容積5 m3未満の販売所において販売するとき

(1) 医療用の高圧ガス(在宅酸素療法用液化酸素の販売は販売事業の届出が必要)

(2) 内容積が300 mL以下の容器内における高圧ガスであって、温度35 ℃において圧力20 Mpa以下のもの

(3) 消火器内における高圧ガス

(4) 内容積1.2 L以下の容器内における液化フルオロカーボン

(5) 自動車又はその部品内における高圧ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)

(6) 経済産業大臣(※1)が定める緩衝装置内における高圧ガス(上記のものを除く。)

(※1)①エアサスペンション、②外部のガスの供給源と配管により接続されていない緩衝装置(ショックアブソーバ、アキュムレータ、その他圧力、加重等の変動の吸収若しくは緩和、加重の支持又は蓄圧の用に供する装置であって①以外のもの)

4

冷媒が封入されている冷凍設備を販売する場合。ただし、以下の場合においては、冷凍設備内における高圧ガスを販売することとなり、販売事業届が必要となる。

(1) 冷媒ガスがヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン又はアンモニアであって冷凍能力が50 トン/日以上

(2) 冷媒ガスが(1)以外のガスであって冷凍能力が20 トン/日以上

 

販売業者は、販売する高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を届出を行う必要があります。なお、以下の同一区分内のガスの種類の変更については、販売する高圧ガスの種類を変更に該当しません。

  (1) 冷凍設備内の高圧ガス

  (2) 液化石油ガス(炭素数3又は4の炭化水素を主成分とするものに限り①を除く。)

  (3) 不活性ガス((1)を除く。)


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お問い合わせ

工業振興課 保安担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3196

ファックス番号:028-623-3945

Email:kougyou-hoan@pref.tochigi.lg.jp