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更新日:2025年4月1日

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高圧ガス/LPガス

お知らせ

  • 高圧ガス保安法関係手続き一覧(概要及び様式ダウンロード)

  • 高圧ガス保安法関係申請等に係る留意事項

  • 処理能力及び貯蔵能力の算出方法

  • 保安統括者等選任基準

  • 申請手数料一覧

  • 髙圧ガス製造施設等の保安に関する説明会

  • 法令改正等情報

  • 2020年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針
  • 液化石油ガス法関係申請等に係る留意事項
  • 液化石油ガス法関係手続き一覧(概要及び様式ダウンロード)
  • 液化石油ガス設備工事届提出先
  • 申請手数料一覧
  • 液化石油ガス販売事業者の認定について

 申請に係る手数料の納付方法について

 令和7(2025)年4月1日から、高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に基づく申請手続きに係る手数料の納付方法に「電子申請システムによる電子納付」「POSレジによる納付」が追加されます。

 なお、栃木県収入証紙は、令和8(2026)年4月1日から販売が停止となり、令和9(2027)年4月1日から利用できなくなります

 手数料の納付方法については以下のとおりです。

1 栃木県収入証紙による納付(令和9(2027)年3月まで)

 従来どおり、証紙を購入いただき、申請書に証紙を貼付してください。

2 栃木県電子申請システムによる納付(令和7(2025)年4月から)

(1)とちぎ電子申請システムURL
     
以下のURLにアクセスし、検索キーワード欄に手続名を入力して、手続を検索してください。
     申請する手続が見つかったら、画面の案内に従って、手数料の納付を行ってください。

     https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_initDisplay.action(外部サイトへリンク)

  具体的な手続き方法については、以下を参照してください。

  「高圧ガス保安法関係申請等に係る留意事項」

  「液化石油ガス法関係申請等に係る留意事項」

  「免状交付申請に係る留意事項」

 (2)利用可能な支払い方法等
 ・クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub)
 ・電子マネー(楽天Edy、モバイルSuica)
 ・コード決済(PayPay、メルペイ)
 ・Apple Pay
 ・Pay-easy
 ・コンビニ収納(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート)
     ※コンビニ収納を選択することで、コンビニにて現金でお支払いすることができます。 

3 POSレジによる納付(令和7(2025)年4月から)

    栃木県庁東館2階生協売店に設置されているPOSレジにより手続きを行ってください。

 ※出先機関のPOSレジでは手続きができません。

 (1)利用可能な支払い方法等
 ・クレジットカード及びデビットカード(VISA、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、DISCOVER、銀聯)
 ・電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系ICカード(Suica、PASMO等)、QUICPay)
 ・コード決済(PayPay、auPAY、楽天ペイ、d払い、AliPAY、WeChatPay他)
     ※現金によるお支払いはできません。

 (2)注意事項
 ・POSレジで納付される際には、必ず工業振興課(県庁本館6階)にて確認を受けた上で、申請書をPOSレジ窓口(栃木県庁東館2階生協売店)まで持参してください。
 ・レシートの再発行はできませんので、なくさないよう大切に保管してください。

(参考)収入証紙による申請手数料等の納付のキャッシュレス化に関するFAQ

 ご不明な点等がございましたら、収入証紙による申請手数料等の納付のキャッスレス化に関するFAQをご覧ください。

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 冷凍設備から回収された冷媒を取り扱う際の留意事項について

  令和2年4月16日に、岐阜県において冷凍設備から回収された冷媒であるフロンの取扱中に1名の方が死亡される事故が発生しました。冷凍設備から回収した冷媒の移充填を行うときには、冷媒の漏えいとともに、ホース、附属品、容器等の接続方法に誤りがないかを十分確認の上、作業を行うようお願いします。詳細はリンク先(経済産業省ホームページ)を御覧ください。

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 高圧ガスの廃棄及び容器(ボンベ)のくず化(処分)中の事故防止について

  高圧ガスの廃棄及び容器(ボンベ)のくず化(処分)に当たっては、高圧ガス保安法及び関係規則に基づき、以下の基準を遵守し、高圧ガス事故の未然防止に努めてください。

【参考:高圧ガスの廃棄及び容器(ボンベ)等のくず化(処分)に関する規定の概要】

1  高圧ガスの廃棄に関する規定(一般高圧ガス保安規則第62条、液化石油ガス保安規則第60条及び冷凍保安規則第34条)

(1) 廃棄は、容器とともに行ってはいけません。
(2) 可燃性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近(8m以内)を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつ行ってください。
(3) 毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつ行ってください。
(4) 可燃性ガス又は毒性ガスを継続かつ反復して廃棄するときは、当該ガスの滞留を検知するための措置を講じて行ってください。
(5) 酸素又は三フッ化窒素の廃棄は、バルブ及び廃棄に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後に行ってください。
(6) 廃棄した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講じてください。
(7) 充てん容器等のバルブは、静かに開閉してください。
(8) 充てん容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、温度40度以下の温湯を用いる等、容器等が高温にならないための措置を講じてください。

【写真】破裂した容器の例

写真:破裂した容器
(本県撮影及び高圧ガス保安協会ホームページから引用)

2  高圧ガス容器等のくず化に関する規定(高圧ガス保安法第56条)

  容器又は附属品(バルブ等)の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければいけません。

(1) くず化その他の処分とは、例えば、容器を二つに切断する等、その後加工しても一度くず化された容器であることが容易に確認できるような処置を施すことをいい、単に容器に小さな穴をあける等その穴を埋めた場合、一度くず化された容器であることが容易に確認できず、再び容器として使用されるおそれのあるような処置を施すことは含まれません。
(2) 液化石油ガスの容器のくず化方法については、刻印の個所及び容器の底部に直径5mm以上の穴をそれぞれ3箇ずつドリル等であけ、又は機械的方法で相対する胴部が接する程度に押しつぶす方法でも差し支えありません。可燃性ガスの容器をくず化するときは、内部の可燃性ガスを完全に水等で放出してから実施してください。

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 高圧ガス保安法関係

公布/施行日 法令等 通達等 主な改正内容
newR6(2024).6.15施行 容器保安規則等の一部を改正する省令等について(外部サイトへリンク) 容器則の一部改正(PDF:149KB)
  • 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る充塡可能期限の延長及びその他所要の改正
newR6(2024).4.26施行 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程の制定について(圧縮水素スタンド関係、在宅酸素療法用液化酸素関係等)(外部サイトへリンク) 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程(PDF:25KB)
  • 在宅酸素療法における液化酸素の移充塡
    • 在宅酸素療法において、患者等が行う酸素吸入する液化酸素を親容器から子容器へ移充填について、医療法令に基づき保安の確保が図られていることを踏まえ、法第13条が適用される高圧ガスの製造として扱う
  • 防火設備の不要化
    • 圧縮水素スタンドにおいて、所要の措置を講ずるものについて、防火設備の設置を要しない
newR6(2024).4.2施行 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程の制定について(外部サイトへリンク) 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程(PDF:1,002KB)
  • 充塡容器等の転落、転倒等を防止する措置に係る明確化
  • 負圧を防止する措置に係る明確化
  • エアゾールの製造における防火上有効な措置及容器の漏えい確認方法
  • 燃焼を防止するための措置に係る業界自主基準の改定反映
  • 冷媒設備に用いる材料の追加
  • 第二種特定設備の適用対象の制限の見直し
  • 運用・解釈の明確化等

R5(2023).12.21施行

(1) 高圧ガス保安法等の一部改正【R4.6.22公布】

(2) 施行期日を定める政令・関係政令整備令【R5.9.11公布】

(3) 容器保安規則等の関係規則、容器則細目告示等の関係告示、関係通達(内規)の改正等

(1) R4(2022).3.4閣議決定(外部サイトへリンク)

(2) R5(2023).9.11閣議決定(外部サイトへリンク)

(3) R5(2023).12.21関係省令等改正HP(外部サイトへリンク)

 

  • スマート保安の促進に向けた新認定制度(認定高度保安実施者)の新設【法第3章の3関係】
  • 燃料電池自動車に係る規制の合理化
    • 道路運送車両法に基づく自動車検査証が有効である自動車(普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、圧縮水素、天然ガスを燃料とするもの)の装置(原動機、燃料装置)内の高圧ガスは適用除外【法第3条、施行令第2条関係】
    • 専ら外部への給電に使用される電源車等の取扱いは道路運送車両法の判断によるところ
    • 燃料装置用容器が適用除外であっても、これに充塡するスタンド等は従来のとおり高圧ガス保安法適用(製造設備)
    • KHK YouTubeチャンネルによるYouTube動画説明資料
  • サイバーセキュリティ重大事態に対する調査要請(第一種製造者)【法第105条の2関係】
  • 併せて、関係規則等で以下の改正あり
    • 第一種製造者に係る軽微な変更の工事等について、各規則及び内規を整理(従前の運用からは大きな変更なし)
    • 圧縮水素スタンドに関する規制の一部見直し(圧力リリーフ弁等)
    • 天然ガススタンドにおける販売主任者及び保安台帳に関する規制見直し(圧縮水素スタンド規制との整合化)

R4(2022).7.29公布・8.1施行

FC4類容器の追加はR5.1.29施行

容器保安規則等の一部改正について(一般複合容器に係る改正等)(外部サイトへリンク)

容器則の一部改正(PDF:104KB)

  • 一般複合容器について新たに「医療用酸素用一般複合容器(MED)」を区分し、MEDに係る再検査期間を5年に設定
  • 圧力の高い新冷媒ガスに対応するため、耐圧試験圧力6MPaの「FC4類容器」を追加
R4(2022).6.22公布・施行 一般高圧ガス保安規則等の一部改正について(外部サイトへリンク)

一般則・コンビ則の一部改正(PDF:476KB)

国際容器細目告示の一部改正(PDF:631KB)

政令関係告示の一部改正(PDF:107KB)

  • 大型車用の国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限延長
  • エアゾール容器の構造に関する規定の一部改正
R4(2022).4.1公布・施行 認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定について等の一部を改正する規程(外部サイトへリンク) 20220323保局第2号(PDF:234KB) 認定完成検査実施者等による「供用適性評価」に関して、「減肉評価区分2.」が新たに規格に位置付けられたことを受けた改正

 

その他、高圧ガス保安法等の改正状況はこちら(外部サイトへリンク)を参照ください。

※高圧ガス保安協会(高圧ガス保安法関係改正動向)

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 液化石油ガス法関係

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 高圧ガス事故/LPガス事故

  高圧ガス設備等の爆発・火災、高圧ガスの噴出又は漏えい、高圧ガス容器の喪失・盗難などの高圧ガス事故が発生した場合は、遅滞なく、県に届出を行うことが義務づけられています。

  また、高圧ガスを取り扱う施設や充填容器が危険な状態となったときも、応急措置と届出が必要となります。

  万一、このような事態が発生した場合は、まずは第一報を栃木県工業振興課保安担当までお知らせください。

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 高圧ガス等試験関係

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 高圧ガス免状関係

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 関係団体

名称 郵便番号 住所 電話番号 FAX

高圧ガス保安協会(外部リンク)

105-8447

東京都港区虎ノ門4-3-13
(ヒューリック神谷町ビル)

03-3436-6100

03-3436-5746

一般社団法人
栃木県LPガス協会

321-0941

宇都宮市東今泉2-1-21
(栃木県ガス会館)

028-689-5200

028-661-3309

高圧ガス保安協会
栃木県液化石油ガス教育事務所

同上

一般社団法人
栃木県一般高圧ガス安全協会

321-0921

 

宇都宮市瑞穂3丁目2番地2

 

028-666-6806

028-666-6807

高圧ガス保安協会
栃木県 CE検査事務所

同上

一般社団法人
栃木県冷凍空調工業会

320-0852

宇都宮市下砥上1496-1
(冷媒回収促進センター内)

028-658-7756

028-645-8821

高圧ガス保安協会
栃木県冷凍教育検査事務所

同上

 

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お問い合わせ

工業振興課 保安担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3196

ファックス番号:028-623-3945

Email:kougyou-hoan@pref.tochigi.lg.jp

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