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更新日:2023年11月8日
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平成16年6月の消防法改正により、戸建住宅や共同住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器は、煙や熱を自動的に感知して火災発生を警報音や音声で知らせる器具で、火災の発見が早まり、初期消火や迅速な避難が可能になります。
また、設置している場合としていない場合の被害を比べてみると、「死亡者数が約5割減少、焼損面積が約6割減少」したというデータも報告されています(※)。
設置場所や点検方法など、詳しくは「設置応援チラシ」をご覧ください。
※ 総務省消防庁ホームページより
総務省消防庁のホームページをご覧いただくか、居住地の各消防本部(局)へ直接お問い合わせください。
ホームページ:総務省消防庁「住宅用火災警報器を設置しましょう」(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
消防防災課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2132
ファックス番号:028-623-2146