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ホーム > 教育・文化 > 教育施策・会議・教職員 > 教育施策 > 学校ICT教育の推進について > 県立高等学校の端末購入に係る支援策の詳細について
更新日:2026年2月9日
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県立高等学校等では、令和8年度入学生から自分の端末を学校に持ち込み授業で活用するBYOD(Bring Your Own Device)へ移行します。移行に伴い、低所得世帯の負担軽減を図るため、端末の購入費を支援します。
令和8年度県立高等学校(全日制課程・定時制課程)新入生の中で、以下の世帯を対象としています。
(ア)生活保護受給世帯
(イ)保護者全員の「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税の世帯※1
【年収目安※2 270万円未満】
(ウ)保護者全員の「市町村民税所得割の課税標準額×6%-調整控除額」の合計が51,300円未満の世帯
【年収目安270万円以上350万円未満】
(エ)家計急変世帯(勤務先の倒産等予期せぬ事情により収入が激減した世帯は、審査の上、上記対象世帯に
相当すると認められる場合があります。個別にお問い合わせください)
※1 「世帯」と表記していますが、(イ)~(エ)の場合、主として家計の生計を維持している者以外の世帯員の収入は考慮しません。
※2 年収目安は、両親のうち一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子どもがいる、給与収入のみの場合の目安です。
《補助対象世帯の確認にはこちらをご利用ください》
1人1台端末購入支援金のご案内(PDF:105KB)
住民税決定通知書による基準額の確認方法(PDF:469KB)
住民税課税証明書又は非課税証明書による基準額の確認方法(PDF:112KB)
| 対象世帯 | 補助率 | |
| (ア) | 生活保護受給世帯 | 10/10 |
| (イ) |
保護者全員の「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が |
10/10 |
| (ウ) | 保護者全員の「市町村民税所得割の課税標準額×6%-調整控除額 」の合計が51,300円未満の世帯【便宜的に「準非課税」と表記し ます】 |
2/3 |
| 支援金上限額 |
65,000円
(注1)65,000円を超える端末を購入した場合は、65,000円に補助率をかけた支援金額になります。
(例)80,130円の端末を購入
○補助率10/10の場合(生活保護又は非課税)
支援金額65,000円(差額の15,130円が自己負担になります。)
○補助率2/3の場合(準非課税)
支援金額43,333円(差額の36,797円が自己負担になります。)
(注2)65,000円を下回る価格の端末を購入した場合は、購入金額に補助率をかけた支援金額になります。
(例)53,130円の端末を購入
○補助率10/10の場合(生活保護又は非課税)
支援金額53,130円(65,000円との差額の11,870円は給付されません。)
○補助率2/3の場合 (準非課税)
支援金額35,420円(43,333円との差額の7,913円は給付されません。)
| 補助対象となる経費 |
端末本体+保証
※ 端末本体にキーボードが附属していないiPad等は、別売りのキーボードも補助対象となります。
※ マウス、バッグ、サポート費用や外付けハードディスク等は補助対象外となります。
専用の申請フォームから申請をお願いいたします。
令和8(2026)年4月1日(水曜日)から受付開始を予定しています。
(申請フォームは、4月1日以降こちらからアクセスできます。)
ご自身の状況に応じて以下のいずれかの書類を準備してください。
| 事前に審査を受けた後、支援金額を差し引いた金額で協定業者から購入する場合 |
⑴ 第1号様式:令和8(2026)年3月末公開予定
⑵ 「生活保護受給証明書」又は市町村が発行する「課税証明書」又は勤務先から配布される「市町村民税・
道府県民税特別徴収額の決定通知書」
| 申請前に購入済又は、協定業者以外から購入した場合 |
⑴ 第3号様式:令和8(2026)年3月末公開予定
⑵ 「生活保護受給証明書」又は市町村が発行する「課税証明書」又は勤務先から配布される「市町村民税・
道府県民税特別徴収額の決定通知書」
⑶ 端末購入時の領収証(写)
⑷ 振込口座の通帳等(写)
令和8(2026)年6月30日(火曜日)
お問い合わせの前に、こちら(PDF:653KB)をご確認ください。
お問い合わせ
教育政策課 教育DX推進室ICT教育推進チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館4階
電話番号:028-623-3571