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更新日:2026年7月1日

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特別免許状の申請について

概要

 特別免許状は、教員免許状を所有していないが優れた知識・経験等を有する社会人を教師として学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、都道府県教育委員会が授与する「教諭」の免許状です。

 申請にあたっては、教育職員に任命又は雇用しようとする者(市町村教育委員会や学校法人理事長等)の推薦が必要となるため、直接、個人からの申請は受け付けておりません。

免許状の種類

小学校、中学校、高等学校の全教科(注1)(注2)

特別支援学校の自立教科等(理療、理容、自立活動等)

(注1)小学校の特別免許状は教科ごとの授与となり、当該教科のみ担任することができます。

(注2)幼稚園の特別免許状はありません。

免許状の効力

 栃木県教育委員会が授与する特別免許状は、栃木県内の学校でのみ有効です。免許状には、有効期限はありません。

授与の基準

 次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づき、授与権者(栃木県教育委員会)が教育職員検定を行い、学識経験者からの意見を踏まえ合否を決定します。

(1)担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者

(2)社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者

申請手続

 申請を希望する場合は、下記「標準処理期間」を参考に任命権者又は雇用者から事前に義務教育課総務担当へお問合せください。大まかな申請の手続は以下のとおりです。

1(ア)申請者が採用を希望する学校の任命権者・雇用者(公立学校の場合は学校を所管している教育委員会、国立・私立学校の場合は国立大学法人・学校法人等)に自身の経験やスキルを踏まえ相談。

  又は

1(イ)任命・雇用予定の任命権者・雇用者から県教育委員会への事前相談

任命権者・雇用者から推薦に係る事前相談により、県教育委員会から任命権者・雇用者へ申請書類を送付

任命権者又は雇用者を経由して申請書類を提出

申請書類に基づき、教育職員検定を実施

学識経験者等第三者の評価を通じた教員としての資質の確認

特別免許状の授与

標準処理期間

  • 任命権者又は雇用者からの事前相談から免許状交付まで180日間
  • 申請書類の提出から免許状交付まで90日間

手数料

  • 特別免許状授与手数料3,300円×免許状の枚数
  • 教育職員検定手数料 1,700円×免許状の枚数
(1及び2両方を御準備ください。)

お問い合わせ

義務教育課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館3階

電話番号:028-623-3391

Email:kyouinmenkyo@pref.tochigi.lg.jp