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更新日:2024年6月27日
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この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。
給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。
ただし、犯罪被害者にも原因がある場合や親族間での犯罪などには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病又は障害をいいます。
日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。
外国籍の人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります。
【支給を受けられる遺族の範囲と順位】
【重傷病とは】
療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病。
PTSD等の精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要する。
【障害とは】
負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級までに該当する程度をいい、具体的には国家公安委員会規則で定められています。
犯人が不明であるなど、速やかに裁定を行うことができない事情があるときは、仮給付金が支給されます。
労働者災害補償保険法その他の法令の規定による給付が行われるべき場合は、それらの給付の限度において、支給されません。
申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。
ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から
6か月以内に限り申請をすることができます。
給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行います。
受付は、住所地を管轄する各都道府県警察本部又は警察署で行っており、申請書及び申請に必要な書類等を提出していただきます。
お問い合わせ
警察本部
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110