○栃木県議会事務局処務規程

昭和44年12月1日

栃木県議会訓令第3号

栃木県議会事務局処務規程を次のように定める。

栃木県議会事務局処務規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、栃木県議会事務局の事務の決裁、文書の取扱い等に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭45議会訓令1・平16議会訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決裁 事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 議長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決する権限を有する者をいう。

(4) 代決 議長及び専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のときに、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 代決者 代決する権限を有する者をいう。

(7) 総括課長補佐 組織規程第8条第3項に規定する総括課長補佐をいう。

(8) 担当リーダー 組織規程第8条第4項の規定により担当のリーダーを命じられた者をいう。

(平12議会訓令2・追加)

(事務局長専決事項)

第3条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定するその他の職員(会計年度任用職員を除く。)の進退及び給与に関すること。

(2) 次長、参事及び課長の旅行命令及びその復命の受理に関すること。

(3) 次長、参事及び課長の休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)の承認に関すること。

(4) 次長、参事及び課長の職務専念義務の免除の承認に関すること。

(5) 次長及び参事の週休日及び勤務時間の割振り並びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに週休日の振替、勤務時間の割振り変更及び勤務時間を割り振らない日の振替に関すること。

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による職員(事務局長及び会計年度任用職員を除く。)の営利企業等従事の許可に関すること。

(7) 重要な申請、通知、報告、届出等の処理又はこれらの受理に関すること。

(8) 事務局長の1日の旅行命令及びその復命の受理に関すること。

(昭45議会訓令1・昭55議会訓令1・昭56議会訓令2・昭63議会訓令1・平7議会訓令1・一部改正、平12議会訓令2・旧第2条繰下・一部改正、平22議会訓令1・平30議会訓令1・令2議会訓令1・令8議会訓令1・一部改正)

(課長共通専決事項)

第4条 課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属の職員の旅行命令(総括課長補佐の共通専決事項に係るものを除く。)及びその復命の受理に関すること。

(2) 所属の職員の休暇(総括課長補佐の共通専決事項に係るものを除く。)の承認に関すること。

(3) 所属の職員(課長相当職にある職員及び総括課長補佐に限る。)の職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 所属の職員の超過勤務の命令に関すること。

(5) 所属の職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定に関すること。

(6) 所属の職員(課長、課長相当職にある職員及び総括課長補佐に限る。)の週休日及び勤務時間の割振り並びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに週休日の振替、勤務時間の割振り変更及び勤務時間を割り振らない日の振替に関すること。

(7) 職員の超勤代休時間の指定に関すること。

(8) 地方公務員法第38条第1項の規定による職員(会計年度任用職員に限る。)の営利企業等従事の許可に関すること。

(9) 所属の職員の健康管理に関すること。

(10) 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等(担当リーダーの共通専決事項に係るものを除く。)に関すること。

(11) 重要な事実の証明又は謄本、抄本等の交付に関すること。

(12) 申請、通知、報告、届出等の処理又はこれらの受理(事務局長の専決事項に係るもの及び担当リーダーの共通専決事項に係るものを除く。)に関すること。

(13) 刊行物、資料等の編集、発行及び配布(担当リーダーの共通専決事項に係るものを除く。)に関すること。

(昭50議会訓令2・追加、昭55議会訓令1・昭56議会訓令2・昭63議会訓令1・平7議会訓令1・平9議会訓令1・一部改正、平12議会訓令2・旧第3条繰下・一部改正、平22議会訓令1・平22議会訓令2・平30議会訓令1・令2議会訓令1・令8議会訓令1・一部改正)

(総務課長専決事項)

第5条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定に関すること。

(2) 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)第3条第4項の規定に基づき、職員以外の者に対し支給する旅費の決定に関すること。

(3) 臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の委嘱及び解嘱に関すること。

(4) 前号に規定する者の報酬及び費用弁償の額の決定に関すること。

(昭50議会訓令2・全改、昭55議会訓令1・昭56議会訓令2・昭63議会訓令1・一部改正、平12議会訓令2・旧第4条繰下・一部改正、平25議会訓令2・平25議会訓令3・令2議会訓令1・一部改正)

(総括課長補佐共通専決事項)

第6条 総括課長補佐の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属の職員(課長、課長相当職にある職員及び総括課長補佐を除く。以下この条において同じ。)の国内の旅行命令及びその復命の受理に関すること。

(2) 所属の職員の休暇(引き続き7日を超える休暇を除く。)の承認に関すること。

(3) 所属の職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに週休日の振替、勤務時間の割振り変更及び勤務時間を割り振らない日の振替に関すること。

(平9議会訓令1・追加、平12議会訓令2・旧第8条繰上・一部改正、平30議会訓令1・令8議会訓令1・一部改正)

(担当リーダー共通専決事項)

第7条 担当リーダーの共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事実の証明又は謄本、抄本等の交付(課長の共通専決事項に係るものを除く。)に関すること。

(2) 保存文書その他行政資料の借覧許可に関すること。

(3) 軽易又は定例的な申請、通知、報告、届出等の処理又はこれらの受理に関すること。

(4) 事務処理に付随する軽易又は定例的な照会、回答、調査、督促等に関すること。

(5) 軽易な刊行物、資料等の編集、発行及び配布に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(平12議会訓令2・追加)

(総務事務センター所長専決事項)

第7条の2 総務事務センター所長の職にある職員(以下「総務事務センター所長」という。)の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 局内の職員の通勤手当の支給額の決定に関すること。

(2) 局内の職員の扶養親族の認定に関すること。

(3) 局内の職員の住居手当の支給額の決定に関すること。

(4) 局内の職員の単身赴任手当の支給額の決定に関すること。

(平25議会訓令3・追加、平30議会訓令1・一部改正)

(定められていない事務の決裁及び専決)

第8条 第3条から前条までに定められていない事務で、事務局長、課長、総括課長補佐、担当リーダー又は総務事務センター所長が専決する事項は、第3条から前条までに準ずるものとする。

(平12議会訓令2・追加、平25議会訓令3・平30議会訓令1・一部改正)

(特例事項に関する措置)

第9条 専決権者は、処理しようとする事案の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その処理について、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 疑義があるとき、又は意見の対立があり、若しくはこれを生ずるおそれがあるとき。

(3) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。

(平12議会訓令2・全改)

(特例事項等に係る事案の処理)

第10条 専決権者は、前条各号のいずれかに該当する事案その他これらに準ずると認められる事案の処理については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。

(平12議会訓令2・追加)

(事務局長に属する事務の代決)

第11条 事務局長が不在のときは、主管課長がその事務を代決することができる。

(平12議会訓令2・追加)

(課長に属する事務の代決)

第12条 課長が不在のときは、総括課長補佐がその事務を代決することができる。

2 課長及び総括課長補佐がともに不在のときは、担当リーダーが前項の事務を代決することができる。

(昭50議会訓令2・旧第8条繰下・一部改正、昭55議会訓令1・一部改正、平9議会訓令1・旧第9条繰下・一部改正、平12議会訓令2・旧第10条繰下・一部改正)

(総括課長補佐に属する事務の代決)

第13条 総括課長補佐が不在のときは、担当リーダーがその事務を代決することができる。

(平9議会訓令1・追加、平12議会訓令2・旧第11条繰下・一部改正)

(総務事務センター所長に属する事務の代決)

第13条の2 総務事務センター所長が不在のときは、総務事務センター所長があらかじめ指定する職員がその事務を代決することができる。

(平25議会訓令3・追加、平30議会訓令1・一部改正)

(代決の制限)

第14条 代決者は、代決しようとする事案の内容が第9条各号のいずれかに該当するときは、代決することができない。

(平12議会訓令2・追加)

(代決者が不在等の場合の決裁)

第15条 第11条から第13条までに定める代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急かつやむを得ないときは、決裁権者の直近上位の職にある者が決裁するものとする。

(平12議会訓令2・追加)

(代決による処理)

第16条 代決者は、代決する場合にはその旨を明記し、かつ、必要に応じ、速やかに、決裁権者の後閲を受け、又は決裁権者にその内容を報告しなければならない。

(平12議会訓令2・追加)

(回議等の場合の準用)

第17条 第11条から前条までの規定は、決裁を受けるまでの過程において、回議又は合議を受けた者が不在の場合に準用する。

(平12議会訓令2・追加)

(文書の記号及び番号)

第18条 公文には、次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。

(1) 規則、告示及び訓令には、議会名及び種別を記載し、種別ごとに、規則等番号簿(別記様式第1号)による毎年1月1日に第1号から始まる一連の番号を付すること。

(2) 訓及び達には、議会名及び種別を記載し、種別ごとに令達番号簿(別記様式第2号)による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号を付すること。

(3) 前号以外の公文には、「栃議」の記号を記載し、施行(収受)文書管理簿による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号を付すること。ただし、軽易なものは番号を省略し、号外にすることができる。

(昭50議会訓令2・旧第9条繰下、昭63議会訓令1・一部改正、平9議会訓令1・旧第10条繰下・一部改正、平12議会訓令2・旧第12条繰下、平27議会訓令1・一部改正)

(職員の服務及び車両の管理)

第19条 職員の服務及び車両の管理については、栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号)及び栃木県県有車両管理等規程(昭和55年栃木県訓令第2号)の例による。

(平16議会訓令2・追加)

(雑則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁及び文書の取扱いについては、栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年栃木県規則第40号)、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)及び栃木県文書取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)の例によるものとする。

(昭63議会訓令1・旧第12条繰上・一部改正、平9議会訓令1・旧第11条繰下、平12議会訓令2・旧第13条繰下・一部改正、平13議会訓令1・一部改正、平16議会訓令2・旧第19条繰下・一部改正)

附則

1 この規程は、昭和44年12月1日から施行する。

2 次の訓令は、廃止する。

栃木県議会事務局処理規程(昭和40年栃木県議会訓令第2号)栃木県議会事務局文書編集保存規程(昭和40年栃木県議会訓令第4号)

附則(昭和45年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年議会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年議会訓令第2号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和55年議会訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成7年議会訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年議会訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年議会訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年議会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年議会訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成22年議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年議会訓令第2号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成25年議会訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年議会訓令第3号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成27年議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年議会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年議会訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(昭63議会訓令1・追加、平9議会訓令1・平27議会訓令1・一部改正)

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(昭63議会訓令1・追加、平9議会訓令1・平27議会訓令1・一部改正)

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栃木県議会事務局処務規程

昭和44年12月1日 議会訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第5章 議会事務局
沿革情報
◆ 昭和44年12月1日 議会訓令第3号
◇ 昭和45年5月1日 議会訓令第1号
◇ 昭和45年8月11日 議会訓令第3号
◇ 昭和50年3月31日 議会訓令第2号
◇ 昭和55年4月1日 議会訓令第1号
◇ 昭和56年5月15日 議会訓令第2号
◇ 昭和63年7月1日 議会訓令第1号
◇ 平成7年3月31日 議会訓令第1号
◇ 平成9年3月18日 議会訓令第1号
◇ 平成12年3月31日 議会訓令第2号
◇ 平成13年3月30日 議会訓令第1号
◇ 平成16年3月31日 議会訓令第2号
◇ 平成22年3月30日 議会訓令第1号
◇ 平成22年9月28日 議会訓令第2号
◇ 平成25年3月29日 議会訓令第2号
◇ 平成25年12月27日 議会訓令第3号
◇ 平成27年3月31日 議会訓令第1号
◇ 平成30年3月30日 議会訓令第1号
◇ 令和2年3月31日 議会訓令第1号
◇ 令和8年3月31日 議会訓令第1号