○知事の権限に属する事務の一部を委任又は補助執行させることについて
昭和39年11月13日
財第116号
知事通達
警察本部長
人事委員会事務局長
地方労働委員会事務局長
監査委員事務局長
教育委員会教育長
標記のことについては、栃木県公安委員会、栃木県人事委員会、栃木県地方労働委員会、栃木県監査委員、栃木県教育委員会と協議の上別紙のとおり委任又は補助執行させることになったから、関係法令、規則等によりその処理に遺憾のないようされたい。
別紙(教育委員会関係)
1 補助執行関係
栃木県教育委員会の事務を補助する職員及び栃木県教育委員会の管理に属する機関の職員をして補助執行させる事務は次のとおりとする。
(1) 栃木県教育委員会の所掌に係る予算の調整及び執行に関すること。
(2) 栃木県教育委員会の所掌に係る保管金及び保管有価証券の出納命令に関すること。
(3) 栃木県教育委員会の所掌に係る学校その他の教育機関の用に供する財産の取得及び処分(評定価格2,000万円以上の売払い又は処分及び評定価格3,000万円以上の交換の処分を除く。)に関すること。
(4) 栃木県教育委員会の所掌に係る物品の管理及び処分並びに出納通知に関すること。
(5) 栃木県教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
(6) 栃木県教育委員会の所掌に係る債権の管理に関すること。
(7) 栃木県教育委員会の所掌に係る公益社団法人及び公益財団法人(知事が指定したものに限る。)の認定並びに移行法人(知事が指定したものに限る。)の認可並びにそれらの法人の監督等(知事が指定した事務を除く。)に関すること。
(8) 栃木県教育委員会所属の職員の出納員その他の会計職員の任免に関すること。
(9) 栃木県教育委員会の所掌に係る事務の執行に関して提起された栃木県を相手とする訴訟等(損害賠償請求事案に限る。)に関すること。
(10) 公立の幼保連携型認定こども園の教諭等に対する新任者研修及び10年経験者研修の実施に関すること。
(11) 栃木県立みかも自然の家における都市公園法(昭和31年法律第79号)及び都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)に基づく公園内行為等の許可、利用の禁止又は制限及び監督処分に関すること。
2 専決区分
知事の権限に属する事務の補助執行については、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)に定めるもののほか、次の専決区分に基づき処理するものとする。ただし、副知事が不在のときは教育次長が、その他の専決権者が不在のときは教育委員会事務局処務規程の定める者が代決することができるものとする。
専決権者 | 専決事項 |
教育次長 | (1) 使用料、手数料及び分担金の減免 (2) 学校その他の教育機関の用に供する財産の取得及び処分(評定価格20,000,000円以上の売払い又は譲与処分及び評定価格30,000,000円以上の交換の処分を除く。) (3) 学校その他の教育機関の用に供するための財産の無償借受け (4) 栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年栃木県規則第40号)の規定による副知事及び部長の専決に係る規則並びに公益社団法人及び公益財団法人並びに移行法人に関すること。 (5) 公立の幼保連携型認定こども園の教諭等に対する新任者研修及び10年経験者研修の実施要項の制定 |
教育委員会事務局課室長 | (1) 国庫支出金の交付の申請、請求等 (2) 栃木県事務決裁及び委任規則の規定による課長の専決に係る公益社団法人及び公益財団法人並びに移行法人に関すること。 (3) 栃木県立みかも自然の家における都市公園法及び都市公園条例に基づく公園内行為等の許可、利用の禁止又は制限及び監督処分(生涯学習課長に限る。) |
3 委任関係
(1) 共通委任事項
ア 歳入の調定、納入の通知その他これに附帯する事務
イ 令達予算の執行に関する次の事務
(ア) 事案の決定(1件の金額が5,000万円以上の工事請負費の予算の執行を除く。(イ)及び(エ)において同じ。)
(イ) 契約の締結その他の支出負担行為
(ウ) 工事の竣工検査(1件の金額が1,000万円以上の工事請負費の予算の執行を除く。)
(エ) 支出命令
ウ 建設工事の請負者が事業協同組合等から当該工事に要する資金の貸付けを受ける場合において当該事業協同組合等に対して行う当該工事の請負契約に係る債権譲渡の承諾(公所の長への委任事項に係るものに限る。)
エ 保管金及び保管有価証券の出納通知
オ 物品の管理及び処分(重要物品の貸付け及び交換の決定を除く。)並びに物品の出納通知
カ 債権の管理
キ 物品(重要物品を除く。)の無償貸付及び減額貸付の承認
(2) 特定委任事項
受任者 | 委任事務 |
教育事務所の長 | (1) 栃木県教育委員会の所掌に係る小学校、中学校及び義務教育学校の職員の児童手当の受給資格及び額の認定 |
栃木県立文書館長 | (1) 知事が管理する公文書の一部の管理 |
栃木県立図書館長 | (1) 図書、レコード、映画フィルムその他の図書館資料の寄贈の受入れの決定 |
栃木県立学校の長 | (1) 図書、レコード、映画フィルムその他の資料の寄贈の受入れの決定 (2) 卒業生による卒業時の卒業記念品の寄贈の受入れの決定 (3) 所属職員の児童手当の受給資格及び額の認定 |
総合教育センター所長 | (1) 生涯学習部において県民の利用に供することを目的とする、映画フィルム、ビデオテープ及び図書の寄贈の受入れの決定 |
別紙(公安委員会関係)
1 補助執行関係
栃木県警察本部長その他栃木県公安委員会の事務を補助する職員及び栃木県公安委員会の管理に属する機関の職員をして補助執行させる事務は次のとおりとする。
(1) 栃木県警察の所掌に係る予算の調整及び執行に関すること。
(2) 栃木県警察の所掌に係る保管金及び保管有価証券の出納命令に関すること。
(3) 栃木県警察の所掌に係る公有財産の取得、管理及び処分(評定価格2,000万円以上の売払い又は譲与処分及び評定価格3,000万円以上の交換の処分を除く。)に関すること。
(4) 栃木県警察の所掌に係る物品の管理及び処分並びに出納通知に関すること。ただし、事務手続きについては知事と警察本部長が協議して定めるところによるものとする。
(5) 栃木県警察の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
(6) 栃木県警察の所掌に係る債権の管理に関すること。
(7) 栃木県警察の所掌に係る職員の児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。
(8) 栃木県警察所属の職員の出納員その他の会計職員の任免に関すること。
(9) 栃木県警察の所掌に係る公益社団法人及び公益財団法人(知事が指定したものに限る。)の認定並びに移行法人(知事が指定したものに限る。)の認可並びにそれらの法人の監督等(知事が指定した事務を除く。)に関すること。
(10) 栃木県警察の所掌に係る事務の執行に関して提起された栃木県を相手とする訴訟等(損害賠償請求事案に限る。)に関すること。
2 専決区分
知事の権限に属する事務の補助執行については、栃木県財務規則に定めるもののほか、次の専決区分に基づき処理するものとする。ただし、副知事が不在のときは警察本部長が、その他の専決権者が不在のときは栃木県警察事務決裁規程の定める者が代決することができるものとする。
専決権者 | 専決事項 |
警察本部長 | (1) 使用料、手数料及び分担金の減免 (2) 公有財産の取得、管理及び処分(評定価格20,000,000円以上の売払い又は譲与処分及び評定価格30,000,000円以上の交換の処分を除く。) (3) 栃木県事務決裁及び委任規則の規定による副知事及び部長の専決に係る規則並びに公益社団法人及び公益財団法人並びに移行法人に関すること。 |
会計課長 | (1) 国庫支出金の交付の申請、請求等 |
厚生課長 | (1) 児童手当の受給資格及び額の認定 |
警察本部課長 | (1) 栃木県事務決裁及び委任規則の規定による課長の専決に係る公益社団法人及び公益財団法人並びに移行法人に関すること。 |
3 委任関係
(1) 警察本部長に委任する事務は次のとおりとする。
ア 放置違反金に係る調定、納入の通知その他これに附帯する事務
(2) 警察署長に委任する当該警察署に属する事務は次のとおりとする。
ア 歳入の調定、納入の通知その他これに附帯する事務
イ 令達予算の執行に関する次の事務
(ア) 事案の決定(1件の金額が5,000万円以上の工事請負費の予算の執行を除く。(イ)及び(エ)において同じ。)
(イ) 契約の締結その他の支出負担行為
(ウ) 工事の竣工検査(1件の金額が1,000万円以上の工事請負費の予算の執行を除く。)
(エ) 支出命令
ウ 建設工事の請負者が事業協同組合等から当該工事に要する資金の貸付けを受ける場合において当該事業協同組合等に対して行う当該工事の請負契約に係る債権譲渡の承諾(公所の長への委任事項に係るものに限る。)
エ 保管金及び保管有価証券の出納通知
オ 物品の管理及び処分(重要物品の貸付け及び交換の決定を除く。)並びに物品の出納通知
カ 債権の管理
キ 物品(重要物品を除く。)の無償貸付及び減額貸付の承認
ク 所属職員の児童手当の受給資格及び額の認定
別紙(人事委員会関係)
1 補助執行関係
栃木県人事委員会事務局長その他栃木県人事委員会の事務を補助する職員をして補助執行させる事務は次のとおりとする。
(1) 栃木県人事委員会の所掌に係る予算の調製及び執行に関すること。
(2) 栃木県人事委員会の所掌に係る保管金及び保管有価証券の出納命令に関すること。
(3) 栃木県人事委員会の所掌に係る物品の管理及び処分並びに出納通知に関すること。
(4) 栃木県人事委員会の所掌に係る債権の管理に関すること。
(5) 栃木県人事委員会所属の職員の出納員その他の会計職員の任免に関すること。
(6) 栃木県人事委員会の所掌に係る事務の執行に関して提起された栃木県を相手とする訴訟等(損害賠償請求事案に限る。)に関すること。
2 専決区分
知事の権限に属する事務の補助執行については、栃木県財務規則に定めるもののほか、次の専決区分に基づき処理するものとする。ただし、副知事が不在のときは事務局長が、その他の専決権者が不在のときは栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の定める者が代決することができるものとする。
専決権者 | 専決事項 |
人事委員会事務局長 | (1) 使用料、手数料及び分担金の減免 |
別紙(監査委員関係)
1 補助執行関係
栃木県監査委員事務局長その他栃木県監査委員の事務を補助する職員をして補助執行させる事務は次のとおりとする。
(1) 栃木県監査委員の所掌に係る予算の調製及び執行に関すること。
(2) 栃木県監査委員の所掌に係る保管金及び保管有価証券の出納命令に関すること。
(3) 栃木県監査委員の所掌に係る物品の管理及び処分並びに出納通知に関すること。
(4) 栃木県監査委員の所掌に係る債権の管理に関すること。
(5) 栃木県監査委員所属の職員の出納員その他の会計職員の任免に関すること。
(6) 栃木県監査委員の所掌に係る事務の執行に関して提起された栃木県を相手とする訴訟等(損害賠償請求事案に限る。)に関すること。
(7) 外部監査契約を結ぶこと。
2 専決区分
知事の権限に属する事務の補助執行については、栃木県財務規則に定める専決区分に基づき処理するものとする。ただし、副知事が不在のときは事務局長が、その他の専決権者が不在のときは栃木県監査委員事務局規程の定める者が代決することができるものとする。
別紙(労働委員会関係)
1 補助執行関係
栃木県労働委員会事務局長その他栃木県労働委員会の事務を補助する職員をして補助執行させる事務は次のとおりとする。
(1) 栃木県労働委員会の所掌に係る予算の調整及び執行に関すること。
(2) 栃木県労働委員会の所掌に係る保管金及び保管有価証券の出納命令に関すること。
(3) 栃木県労働委員会の所掌に係る物品の管理及び処分並びに出納通知に関すること。
(4) 栃木県労働委員会の所掌に係る債権の管理に関すること。
(5) 栃木県労働委員会所属の職員の出納員その他の会計職員の任免に関すること。
(6) 栃木県労働委員会の所掌に係る事務の執行に関して提起された栃木県を相手とする訴訟等(損害賠償請求事案に限る。)に関すること。
2 専決区分
知事の権限に属する事務の補助執行については、栃木県財務規則に定める専決区分に基づき処理するものとする。ただし、副知事が不在のときは事務局長が、その他の専決権者が不在のときは栃木県労働委員会事務局処務規程の定める者が代決することができるものとする。
3 委任関係
労働委員会に委任する事務は、個別労働関係紛争(個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争を除く。)をいう。)に係るあっせんに関する事務とする。