○栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の運用について

平成7年4月1日

義教第76号

教育委員会教育長通知

各市町村教育委員会教育長

各教育事務所長

各県立学校長

条例第10条の2第1項の正規の勤務時間(学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条第2項に規定する正規の勤務時間をいう。)外の勤務には、週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)の勤務が含まれる。

1 条例第11条の5第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の計算の基礎となる給与の月額は、給料、初任給調整手当、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当が条例その他の規定により、日割計算により支給される場合又は減額して支給される場合においても、本来受けるべき給与の月額によるものとする。

2 規則第6条第3項に規定する「教育委員会が別に定める場合」とは、超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給される勤務(以下「超過勤務等」という。)が研修又は出張(特殊勤務手当が支給される職員の当該支給対象業務に従事するための出張を除く。)中に行われた場合とする。

3 条例第11条の5第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の計算の基礎となる給与の月額は、次に定めるところによる。

(1) 給料、初任給調整手当、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当が条例その他の規定により、日割計算により支給される場合又は減額して支給される場合においても、本来受けるべき給与の月額による。

(2) 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和35年栃木県教育委員会規則第1号)により特殊勤務手当が支給されない月における超過勤務等については、特殊勤務手当は計算の基礎となる給与の月額には算入しない。

(3) 月の中途に異動した場合における特殊勤務手当の支給対象になっていない勤務箇所での超過勤務等については、特殊勤務手当は計算の基礎となる給与の月額には算入しない。

4 規則第6条第4項に規定する「当該年度における国民の祝日に関する法律に規定する休日」の日数は、当該年度の4月1日に施行されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定に基づき計算するものとする。

栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の運用について

平成7年4月1日 義教第76号

(平成23年3月25日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年4月1日 義教第76号
平成22年3月31日 教職第470号
平成23年3月25日 教職第450号