○新幹線鉄道等を利用する職員に対する通勤手当の取扱いについて

令和7年3月31日

人第582号

経営管理部長通知

幹事課長

公所長

会計局長

労働委員会事務局長

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)の施行に伴い、令和7年4月1日以降、通勤に新幹線鉄道等を利用する職員に対し、その利用に係る特別料金等の額に相当する額を通勤手当として支給することになりましたが、その取扱いについて下記のとおり定めたので、通知します。

なお、平成7年12月26日付け人第276号総務部長通知「新幹線鉄道等を利用する職員に対する通勤手当の取扱いについて」は廃止します。

1 支給対象者

通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用する職員に対する通勤手当は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第12条第3項又は第4項の規定に該当する職員に対して支給するが、その認定に当たっては次の事項に留意すること。

(1) 条例第12条第3項の「通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会規則で定めるもの」とは、原則として、新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が40km以上である職員をいうが、通勤手当の支給に関する規則の運用について(昭和33年7月12日付け人委第128号人事委員会委員長通知)規則第10条、第14条及び第15条関係の第2号に該当すると認められる場合には、通勤距離が40km未満であっても認定できるので、それに該当すると思われる職員がいる場合には、あらかじめ人事課と協議すること。

(2) 条例第12条第3項の「その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの」とは、原則として通勤の往復又は往路若しくは復路(いずれか一方に限る。)に新幹線鉄道等を利用する職員をいい、通勤の事情を日々変更して利用するような職員は、対象にならないこと。

2 支給額

通勤のため、新幹線鉄道等を利用する職員に対する通勤手当は、その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額と一般の通勤手当の額を合計した額とするが、支給額の決定に当たっては次の事項に留意すること。

(1) 新幹線鉄道を往復利用する場合における支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額は、新幹線定期券(いわゆるFREX及びFREXパル)を利用した場合の額とし、具体的には、通用期間が3箇月である新幹線定期券の価額から、通用期間が3箇月である普通交通機関等の定期券の価額に相当する額を減じた額とすること。

(2) 新幹線鉄道を片道利用する場合における支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額は、定期券乗車用の新幹線自由席回数特急券が設定されている区間と乗車区間が同じである場合は、1回当たりの価格に21を乗じて得た額とし、それ以外の場合は、1回当たりの新幹線自由席特急料金に21を乗じて得た額とすること。この場合の特別料金等に係る支給単位期間は1箇月、普通交通機関等に係る支給単位期間は6箇月(回数乗車券等の21回分の運賃等の額が通用期間が6箇月である定期券の価額を6で除して得た額より低廉な場合は1箇月)となる。

(3) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合における特別料金等の額は、通勤21回分の運賃等の額とし、具体的には次により計算すること。

ア 往復利用の場合

特別料金等の額=(片道の利用料金×2×21回)

イ 片道利用の場合

特別料金等の額=(片道の利用料金×21回)

ただし、ETCを利用する職員の片道の利用料金は、割引前の片道の利用料金×3/5×50/55(交替制勤務等の職員にあっては、割引前の片道の利用料金×50/55)とすること。

なお、日光宇都宮道路でETCを利用する職員の片道の利用料金は、5月から11月までの間の宇都宮IC~今市IC間に限り(割引後の額×4+割引前の額)÷5とし、それ以外については実際の利用料金とすること。

(4) 新幹線鉄道等を利用する場合で、(1)(2)及び(3)のいずれにも該当しないときにおける特別料金等の額の算定に当たっては、あらかじめ人事課と協議すること。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員等(定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員をいう。)にあっては、あらかじめ人事課と協議した額とすること。

3 返納

一般の通勤手当の返納額と次に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額を返納させる(支給単位期間が1箇月の通勤手当を除く。)。なお、給料の支給義務者が同じ場合には、翌月以降に支給される給与から返納額を差し引くことができる。

ア 離職し、死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合は前月)の末日に定期券の特別料金等の払戻しをしたものとして得られる額に相当する額

イ 通勤経路等又は運賃等の額の変更の場合 通勤手当の額が改定される月の前月の末日に定期券の特別料金等の払戻しをしたものとして得られる額に相当する額

ウ 月の中途に、休職、専従、派遣、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は停職になった場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職等する場合並びにエの場合を除く。) 当該期間の開始した日の属する月の末日に定期券の特別料金等の払戻しをしたものとして得られる額に相当する額

エ 出張、休暇、欠勤等により、月の初日から末日まで全日数にわたって通勤しないこととなる場合 当該通勤しないこととなる月の前月の末日に定期券の特別料金等の払戻しをしたものとして得られる額に相当する額

オ 条例第12条第3項の「その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの」に該当しないことが判明した場合 特別料金等に係る通勤手当として支給した額に相当する額

4 その他

(1) 1―(1)又は2―(4)による人事課との協議は栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年3月31日付け栃木県規則第40号)により通勤手当の支給額の決定権限を有する者(以下「決定専決者」という。)が文書により行うものとし、当該文書には協議に係る通勤届の写しその他参考となるべき資料を添付すること。

(2) 2―(5)による人事課との協議にあたっては、協議に係る通勤届の写しその他参考となるべき資料を人事課あて送付すること。

(3) 決定専決者は、新幹線鉄道等の利用に係る通勤手当の支給を決定した職員に対し、新幹線定期券、領収書等(電磁的記録を含む)のその利用を証するものを保存しておくよう指導するとともに、2月、5月、8月及び11月の月の初日に行う通勤事実等の確認の際に、必ず確認すること。

(4) 令和4年3月31日以前に月の中途において休職、専従、派遣、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は停職になった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、廃止前通知の例による。

(5) 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第6条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

新幹線鉄道等を利用する職員に対する通勤手当の取扱いについて

令和7年3月31日 人第582号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
令和7年3月31日 人第582号