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更新日:2013年9月3日
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「住民基本台帳関係年報報告要領(平成25年3月29日総行市第27号)」に基づき、各市町村から報告された「住民基本台帳年報」について、市町村課で集計した結果の概要を取りまとめたものです。(本調査の全国ベースの集計結果については、総務省から別途公表されています。)
今回の調査からは、平成24年7月9日から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用対象となった外国人住民が含まれています。
なお、次回からは、調査期日を変更し、1月1日現在の人口及び1月1日から12月31日までの間の人口動態を取りまとめることとしています。
前回調査までの「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」は、日本人のみを対象としていましたが、今回の調査からは、平成24年7月9日から住民基本台帳法の適用対象となった外国人が含まれています。このため、総計(日本人+外国人)、日本人、外国人毎に集計した結果を取りまとめています。
なお、外国人、これを含む総計については、以前の数値が存在しないため、増減等経年変化に関する記述は日本人に関するものとなります。
また、今回の人口動態は、日本人については平成24年4月1日~25年3月31日までの1年間であり、外国人は平成24年7月9日~25年3月31日までのものとなります。
住民基本台帳に基づく人口(以下「住民基本台帳人口」という。)と国勢調査人口の主な相違点は次のとおりです。
住民基本台帳人口とは、住民基本台帳法第5条に基づき市町村に備えてある住民基本台帳に記録されている住民の人口であり、県は市町村から、「年報」のほかに、毎月「月報」の報告をいただいています。
これに対して、国勢調査人口とは、統計法(昭和22年法律第18号)第4条に基づき5年ごとに行われる国勢調査による人口であり、調査年の10月1日現在の人口について、国勢調査員が調査区内の全戸を巡回訪問して調査票の配付・回収を行い、これを取りまとめたものです。
調査内容の主な違いは、住民基本台帳人口が住民基本台帳に記載されている者を対象として、当該市町村において集計するものであるのに対して、国勢調査人口は、調査時に調査区域内に常住している者をすべて調査対象としており、これらの者の常住している地において集計するものです。(国勢調査における「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって居住しているか、あるいは居住することになっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる所又は住むことになっている所のない者は、調査時現在に居た場所に常住していることとされます。)
主な用語の定義は以下のとおりです。
・人口・世帯数 住民基本台帳法に基づき市町村内に住所を定める者として、当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の数及びそれらの者が構成している世帯の数
・出生者数 出生の届出により新たに住民票に記載された者の数
・死亡者数 死亡の届出により住民票を消除された者の数
・転入者数 転入の届出をし、当該市町村において住民票に記載された者の数
・転出者数 転出の届出をし、当該市町村において住民票を消除された者の数
・その他記載数 実態調査や帰化等により、当該市町村長の職権により住民票に記載された者の数
・その他消除数 実態調査や国籍の離脱及び喪失等により、当該市町村長の職権により住民票を消除された者の数
・自然増加数 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間における出生者数から死亡者数を引いた数
・自然増加率 自然増加数を前年3月31日現在の人口で除し、100を乗じた数
・社会増加数 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間における転入者数及びその他記載数の合計から転出者数及びその他消除数の合計を引いた数
・社会増加率 社会増加数を前年3月31日現在の人口で除し、100を乗じた数
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