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更新日:2020年4月1日

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【子育て加算もあります!】栃木県に移住で単身60万円、世帯なら100万円支給!栃木県移住支援事業!

【栃木県移住支援事業】実施中です!

栃木県では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、栃木県移住支援事業を実施します。

に、移住支援金を、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円支給します! さらに、令和5(2023)年4月1日以降に18歳未満の子供を帯同して世帯で移住された場合、子供1人につき最大100万円※が子育て加算として、100万円に上乗せされます!

子育て加算の適用時期や金額等の詳細については、移住希望先となる市町にお問い合わせください。

 移住支援金の対象となるのはどんな人?

次の1~4の全てに該当する方が対象となります。

1 東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方

以下のa、bの両方に該当する必要があります。

  1. 栃木県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
  2. 栃木県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

 ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。

なお、以下の点に注意してください。

  • 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
  • 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
  • 「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  • 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を栃木県に移す3ヶ月前までの時点です(つまり、栃木県に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。 
  • 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。  
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域
都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 2 以下に掲げる事項を全て満たして本県に移住した方 

  1. 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に本県の市町に転入したこと
  2. 移住支援金の申請時において、本県の市町に転入後1年以内であること
  3. 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

 3 以下に掲げる内容で就職や起業などを行った方

次の(1)~(4)のいずれかに該当する必要があります。

 (1)就職に関する要件((1)、(2)のいずれかで可)

(1)一般の場合

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  5. マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
  6. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  7. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

なお、移住支援金の対象となる就業先は、こちら(外部サイトへリンク)からご確認ください。

(2)専門人材の場合

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(2)テレワークに関する要件

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

(3)起業に関する要件

 本県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。

(4)関係人口に要する要件

 市町によっては、市町独自の要件を定めている場合があります。
 詳しくは、移住を希望される市町までお問い合わせください。

4 その他の要件

  1.  暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  3. その他、市町が独自に定める要件を満たすこと(移住先の市町が独自に要件を定めているかは、各市町にお問合せください)

移住支援金の額はいくら?

移住支援金の額は、次のとおりです。
区分 金額
単身での移住の場合

60万円

世帯での移住の場合

100万円

18歳未満の子供がいる

世帯での移住の場合※

100万円+α(子育て加算)

子育て加算の額については、「100万円×子供の人数」を基本としていますが、市町により異なる場合がありますので、詳しくは、移住希望先の市町にお問合せください。

ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。

  1. 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと

いつ申請できるの?

原則として、11月20日までに移住を希望する市町に事前相談の上、翌年の2月10日までに申請してください。

ただし、予算の状況等により、事前相談や申請の期限が早まる場合がありますので、申請を検討している場合は、申請期限日について早めに各市町に確認するとともに、申請要件を満たした場合は、なるべく早く申請してください。

また、申請期間には以下の制限がありますのでご注意ください。

申請が可能となる時期

以下の1と2の両方を満たしてから申請が可能となります。

  1. 「3  以下に掲げる内容で就職や起業などを行った方」に掲げる内容を満たしたとき
  2. 移住(住民票の異動)後、移住先の市町が定める期間を経過したとき

 ※市町によっては期間を定めていない場合があります。詳しくは移住先の市町にご確認ください。

 ※令和5(2023)年6月22日以前に移住した方は移住先の市町にかかわらず移住から3か月以上経過している必要があります。

申請する資格がなくなる時期

以下のどれか一つにでも該当すると、移住支援金は申請できなくなります。

  1. 移住支援金の申請先となる市町に転入してから1年を超えたとき
  2. 栃木県の「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けてから1年を超えたとき

どのように申請するの?

移住支援金の円滑な支給のため、移住希望の市町で事前相談を受け付けております。まずは、市町の問い合わせ窓口にご連絡ください。

申請書類、添付書類につきましても、市町の問い合わせ窓口にてご案内いたします。

市町の問い合わせ・受付窓口はこちらです。

注意してください!!

移住支援金を返還しなければならない場合があります!

 

 以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。

全額の返還

  1. 虚偽の申請をした場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額の返還

  1. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合

栃木県移住支援事業実施要綱

栃木県移住支援事業実施要綱(2023年7月12日以降)(PDF:256KB)

栃木県移住支援事業実施要綱(2023年4月1日以降)(PDF:251KB)

栃木県移住支援事業実施要綱(2022年4月1日以降)(PDF:134KB)

栃木県移住支援事業実施要綱(2022年3月31日以前)(PDF:133KB)

問い合わせ先

県内市町の移住支援事業担当課(事前相談・申請窓口) 

市町名 担当部署 電話番号 メールアドレス
宇都宮市 人口対策・移住定住推進室 028-632-2115 u10004500@city.utsunomiya.tochigi.jp
足利市

総合政策部 地域創生課

0284-20-2261 machi@city.ashikaga.lg.jp
栃木市 産業振興部 商工振興課 0282-21-2371 syoukou01@city.tochigi.lg.jp
佐野市 総合戦略推進室 移住・定住係 0283-20-3012 ijuteiju@city.sano.lg.jp
鹿沼市

総合政策部 まちづくり戦略課

0289-63-2226 matidukuri@city.kanuma.lg.jp
日光市 地域振興課 地域政策係 0288-21-5147 chiiki-shinkou@city.nikko.lg.jp
小山市

総合政策部

田園環境都市推進課

0285-22-9376 d-denen@city.oyama.tochigi.jp
真岡市 産業部商工観光課勤労者係 0285-83-8134 syoukou@city.moka.lg.jp
大田原市 総合政策部 政策推進課 0287-23-8793 seisakusuishin@city.ohtawara.lg.jp
矢板市 総合政策部 総合政策課 0287-43-1112 seisaku@city.yaita.lg.jp
那須塩原市 那須塩原市移住促進センター 0287-73-5742 kikakuseisaku@city.nasushiobara.tochigi.jp
さくら市

総合政策部 総合政策課

政策推進室

028-681-1113 sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp
那須烏山市 まちづくり課 0287-83-1151 machizukuri@city.nasukarasuyama.lg.jp
下野市 総合政策部 総合政策課
地方創生推進グループ
0285-32-8886 sougouseisaku@city.shimotsuke.lg.jp
上三川町 企画課 総合政策係 0285-56-9118 kikaku01@town.kaminokawa.lg.jp
益子町 総務部 企画課 0285-72-8828 iju@town.mashiko.lg.jp
茂木町 商工観光課 雇用定住係 0285-63-5668 syoukoukankou@town.motegi.tochigi.jp
市貝町 企画財政課 0285-68-1110 kikaku01@town.ichikai.tochigi.jp
芳賀町 企画課 028-677-6012 miraisousei@town.tochigi-haga.lg.jp
壬生町 総務部 総合政策課 0282-81-1813 sougo@town.mibu.tochigi.jp
野木町

総合政策部 政策課 政策推進係

移住定住促進班

0280-57-4178 seisaku@town.nogi.lg.jp
塩谷町 企画調整課 0287-45-1112 kikaku@town.shioya.tochigi.jp
高根沢町 企画課 028-675-8102 keiei@town.takanezawa.tochigi.jp
那須町 ふるさと定住課 事業推進係 0287-72-6955 teijyu@town.nasu.lg.jp
那珂川町 企画財政課 なかがわぐらし推進係 0287-92-1114 gurashi@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

その他の関連事業について

県では、国の「わくわく地方生活実現政策パッケージ」を活用し、上記の栃木県移住支援事業の他、以下の事業を行っています。

県が、移住支援金の対象法人の求人情報を掲載するなど東京圏の求職者に対して訴求力の高い企業情報掲載サイトを開設するとともに、県内中小企業等に対して、求人広告の作成支援と当該求人広告の同サイトへの掲載を行うものです。

現在、掲載を希望する企業等の皆様を募集中です。

「とちぎまるごと創業プロデュース事業」

県が、創業者の受入れ環境づくり等に係る伴走支援を行うとともに、社会的事業の分野で創業する方について開業資金の一部補助を行うものです。

お問い合わせ

地域振興課 地域振興・とちぎ暮らし推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2236

ファックス番号:028-623-3924

Email:chiiki-shinkou@pref.tochigi.lg.jp