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更新日:2020年12月11日
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栃木県では、修学の意思のある私立高等学校等の生徒が安心して勉学に打ち込めるように、支援制度を設けています。
受けられる支援とその補助額は、保護者等(例:生徒の親権者、生計維持者等)の世帯年収に応じて異なります。
世帯年収に応じた支援制度と補助額の目安は、以下のとおりです。
※世帯年収はあくまで目安であり、実際の判定基準は制度ごとにそれぞれ異なりますので御注意ください。
なお、いずれの制度も、原則として学校を通じて申請等の手続きを行うこととなります。
高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的に、国公私立を問わず、
高等学校等に通う一定額未満の世帯(※)の生徒に対して、授業料に当てるための就学支援金を支給する制度です。
認定された場合、全日制の学校では、月額9,900円(加算がある場合、月額33,000円)を上限に支援金が支給されます。
(※)令和2(2020)年7月以降の判定基準は、以下のとおりです。
課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額=判定基準額
判定基準額が30万4,200円(目安年収910万円)未満の場合:支給上限額 9,900円/月
判定基準額が15万4,500円(目安年収590万円)未満の場合:支給上限額33,000円/月
なお、高等学校等就学支援金の申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。
制度の詳細については、文部科学省ホームページを御確認ください。
経済的理由から授業料の納入が困難な生徒の修学機会の確保を図るため、授業料減免を行う私立高等学校又は中等教育学校を
設置している学校法人に対して補助を行うことにより、保護者等の負担を軽減する制度です。
この制度は、学校法人に対する補助となりますので、保護者の方へ直接授業料を補助するものではありません。
(制度の概要)
※上記2、3、4による場合は、別に定める保護者収入基準以下である場合に該当となりますので、認定条件等の詳細につき
ましては、在学する高等学校等へ御相談ください。
また、この制度は、保護者の失職など様々な理由により家計が急変した場合には、年度途中であっても対象となる場合があ
りますので、詳細につきましては、各高等学校等へお問い合わせください。
事業の概要
授業料以外の教育費負担の軽減を目的とし、低所得世帯の生徒の保護者に対して奨学のための給付金を支給するものです。
1 対象となる世帯
令和2(2020)年7月1日現在、次の(1)、(2)、(3)、(4)全てに該当する世帯 ※
(1)保護者等が栃木県内に住所を有すること
(2)高校生等が「高等学校等就学支援金」又は「専攻科支援金」の支給対象校に在学していること
(3)「高等学校等就学支援金」又は「専攻科支援金」の受給資格が有ること
(4)生活保護(生業扶助)を受給している、又は保護者の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税であること
※令和2年度は、基準日7月1日にかかわらず、家計急変による経済的理由から、非課税世帯に相当すると認められる場合も
支給対象となります。詳しくは「6 家計急変世帯」を確認してください。
2 生徒一人当たりの給付額(年額)
(1)生活保護(生業扶助)受給世帯 52,600円
(専攻科の場合は38,100円)
(2)保護者等の道府県民税及び市町村民税所得割額非課税世帯
<全日制・定時制>
①第1子((イ)以外) 103,500円
②第2子以降
(ア)2人目以降 138,000円
(イ)世帯に15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる 138,000円
(ウ)世帯に通信制・専攻科に通う高校生等がいる 138,000円
<通信制・専攻科> 38,100円
※令和2年度は、(2) 保護者等の道府県民税及び市町村民税所得割額非課税世帯に該当し、「オンライン学習の通信費に
係る誓約書(様式第9号)」の提出がある場合、オンライン学習の通信費支援として10,000円を上乗せして支給します。
ただし、(1) 生活保護(生業扶助)受給世帯は、上乗せ支給の対象外となります。
3 申請方法
県内にある高等学校等に在学している場合は、学校から配布される申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、
学校に提出してください。(提出期限は学校にお問い合わせください)
県外の学校に在学している場合は、令和2(2020)年10月15日(木)までに、郵送等により、直接、県に申請してください。
4 支給方法
給付決定後、指定された保護者等の口座に振り込まれます。(時期:12月末予定)
5 申請書類
以下のパンフレット7ページ以降の申請書により申請してください。記入等に漏れがないよう、1ページから6ページの
案内をよく御確認ください。
連絡先は、日中連絡のとれる携帯電話などの番号を記入してください。申請の受付のため、内容について確認させていた
だく場合があります。
・申請パンフレット(一式・全26ページ)(PDF:999KB)
※一部誤りを訂正しました(令和2(2020)年9月7日)。
4ページの「1 非課税世帯であることを確認する書類」の(2)中、
誤:①か②の書類を貼り付けてください。
正:①と②両方の書類を貼り付けてください。
「①マイナンバーがわかる書類」と「②身元確認書類」の両方が必要となりますので御注意ください。
6 家計急変世帯
令和2(2020)年度から、“令和2(2020)年1月以降に家計急変が発生し、その経済的理由から、保護者等全員の年収見込が
「道府県民税・市町村民税所得割が非課税である世帯」に相当すると認められる世帯”が給付金の支給対象となりました。
給付の要件や給付額、申請に必要な書類については、以下のパンフレットを御確認いただき、5ページ以降の申請書によ
り申請してください。
なお、連絡先は、日中連絡のとれる携帯電話などの番号を記入してください。内容や状況について確認したり、書類の追
加提出をお願いする場合があります。
・家計急変世帯用申請パンフレット(一式・全22ページ)(PDF:1,245KB)
7 その他
栃木県奨学のための給付金(私立)事業を申請する方は、下記の実施要綱等を参照の上、申請してください。
・栃木県奨学のための給付金(私立)事業実施要綱(PDF:117KB)
・栃木県奨学のための給付金(私立)事業事務取扱要領(PDF:88KB)
・栃木県奨学のための給付金(私立)に係る家計急変世帯の判定について(PDF:56KB)
経済的理由から入学料の納入が困難な生徒の修学機会の確保を図るため、入学料減免を行う私立高等学校又は中等教育学校を
設置している学校法人に対して補助を行うことにより、保護者等の負担を軽減する制度です。
この制度は、学校法人に対する補助となりますので、保護者の方へ直接入学料を補助するものではありません。
(制度の概要)
文書学事課が所管する制度以外でも修学援助に関する制度があります。各制度の詳細につきましては、制度の所管先に直接お問い合わせください。
お問い合わせ
文書学事課 私学・宗教法人担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階
電話番号:028-623-2056
ファックス番号:028-623-2074