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更新日:2024年1月1日

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私立高等学校等に通学される場合の支援制度について

  栃木県では、修学の意思のある私立高等学校等の生徒が安心して勉学に打ち込めるように、支援制度を設けています。

令和5(2023)年度の支援制度全体の概要

 受けられる支援とその補助額は、保護者等(例:生徒の親権者、生計維持者等)の世帯年収に応じて異なります。

 世帯年収に応じた支援制度と補助額の目安は、以下のとおりです。

 ※世帯年収はあくまで目安であり、実際の判定基準は制度ごとにそれぞれ異なりますので御注意ください。

 R4金額一覧
 ※いずれの制度も、原則として学校を通じて申請等の手続きを行うこととなります。

 各種支援制度

高等学校等就学支援金

1 制度概要

 高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的に、国公私立を問わず、高等学校等に通う一定額未満の世帯(※)の生徒に対して、授業料に当てるための就学支援金を支給する制度です。

 認定された場合、全日制の学校では、月額9,900円(加算がある場合、月額33,000円)を上限に支援金が支給されます。

 (※)判定基準は、以下のとおりです。

 課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額=判定基準額 

 判定基準額が30万4,200円(目安年収910万円)未満の場合:支給上限額  9,900円/月

 判定基準額が15万4,500円(目安年収590万円)未満の場合:支給上限額33,000円/月 

 (課税標準額や調整控除の額は、マイナポータルや課税証明書等で確認できます。)

 

 高等学校等就学支援金の申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。新入生の場合、申請等の手続きは入学時に行いますので、入学する学校からの案内に従ってください。なお、詳しい申請の時期や方法が知りたい場合、入学予定の学校へお問い合わせください。

 また、高等学校等就学支援金制度では、会社都合の解雇・病気療養等のやむを得ない理由で保護者等が退職・休職し収入が減少した場合などの家計急変に対する支援があります。

 制度の詳細については、入学・在学する学校へお問い合わせいただくほか、文部科学省ホームページを御確認ください。

私立高等学校授業料減免事業

 経済的理由から授業料の納入が困難な生徒の修学機会の確保を図るため、授業料減免を行う私立高等学校又は中等教育学校を設置している学校法人に対して補助を行うことにより、保護者等の負担を軽減する制度です。

 この制度は、学校法人に対する補助となりますので、保護者の方へ直接授業料を補助するものではありません。

(制度の概要)

  • 補助対象 県内に私立高等学校(全日制)又は中等教育学校を設置している学校法人
  • 補助対象経費 学校法人が行う授業料減免総額の10分の9の額
  • 対象となる方 1 生活保護受給世帯の方
     2 保護者死亡又は心身障害等による生活困窮世帯の方
     3 災害による生活困窮世帯の方
     4 準生活保護世帯の方
     5 保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が8万5,500円未満の方

 ※上記2、3、4による場合は、別に定める保護者収入基準以下である場合に該当となりますので、認定条件等の詳細につきましては、在学する高等学校等へ御相談ください。

 また、この制度は、保護者の失職など様々な理由により家計が急変した場合には、年度途中であっても対象となる場合がありますので、詳細につきましては、各高等学校等へお問い合わせください。

奨学のための給付金(私立)事業

  令和5(2023)年度の申請受付は終了しました。

   事業の概要
 授業料以外の教育費負担の軽減を目的とし、低所得世帯の生徒の保護者に対して奨学のための給付金を支給するものです。

 1 対象となる世帯
 令和5(2023)年7月1日現在、次の(1)、(2)、(3)、(4)全てに該当する世帯 ※
 (1)保護者等が栃木県内に住所を有すること
 (2)高校生等が「高等学校等就学支援金」又は「専攻科支援金」の支給対象校に在学していること
 (3)「高等学校等就学支援金」又は「専攻科支援金」の受給資格が有ること
 (4)生活保護(生業扶助)を受給している、又は保護者の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税であること
 ※令和5(2023)年の1月から12月までに発生した家計急変により非課税世帯に相当すると認められる場合も支給対象となります。詳しくは「6 家計急変世帯」を確認してください。

 
2 生徒一人当たりの給付額(年額)
 (1)生活保護(生業扶助)受給世帯:52,600円(専攻科の場合は52,100円)  
 (2)保護者等の道府県民税及び市町村民税所得割額非課税世帯
 <全日制・定時制>
   (1)第1子((2)以外): 137,600円
   (2)第2子以降(次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合):152,000円 
 (ア)2人目以降
 (イ)世帯に15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる
 (ウ)世帯に通信制・専攻科に通う高校生等がいる
      <通信制・専攻科>:  52,100円

 
3 申請方法
 県内にある高等学校等に在学している場合は、学校から配布される申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、学校に提出してください(提出期限は学校にお問い合わせください)。
 県外の学校に在学している場合は、令和5(2023)年9月15日(金曜日)までに、郵送等により、直接、県に申請してください(期限に間に合わない事情がある場合は御相談ください)。
 
4 支給方法
 給付決定後、指定された保護者等の口座に振り込まれます。(時期:11~12月予定)

5 申請書類
 県内の学校に在学している場合は、学校から配付される申請書をお使いください。
 県外の学校に在学している場合は、以下の申請パンフレットの案内を確認し、7ページ以降の様式により申請してください。
 県外校用の申請書は、県民プラザ・県民相談室においても配付しております。

 連絡先は、日中連絡のとれる携帯電話などの番号を記入してください。
 申請の受付にあたり、不足がある場合などに連絡させていただく場合があります。

 専攻科の場合は、「個人対象要件証明書」の提出が必要です。
 以下の様式で学校から証明を受け、申請書に添付してください。

 
6 家計急変世帯(県外校版)
 “令和5(2023)年の1月から12月までに家計急変が発生し、その経済的理由から、保護者等全員の年収見込が「道府県民税・市町村民税所得割が非課税である世帯」に相当すると認められる世帯”は、「家計急変世帯」として給付金の支給対象となります。
 県内の学校に在学している場合は、学校にお問合せください。
 県外の学校に在学している場合は、以下の申請パンフレットの案内を御確認いただき、7ページ以降の申請書により申請してください。
 なお、連絡先は、日中連絡のとれる携帯電話などの番号を記入してください。内容や状況について確認したり、書類の追加提出をお願いする場合があります。


7 その他

私立高等学校等入学料減免事業

 経済的理由から入学料の納入が困難な生徒の修学機会の確保を図るため、入学料減免を行う私立高等学校(全日制・通信制)、中等教育学校、専修学校高等課程の設置者に対して補助を行うことにより、保護者等の負担を軽減する制度です。

 この制度は、学校設置者に対する補助となりますので、保護者の方へ直接入学料を補助するものではありません。

(制度の概要)

  • 補助対象 県内の私立高等学校(全日制・通信制)、中等教育学校又は専修学校高等課程の設置者
  • 補助対象経費 対象校の設置者が行う入学料減免額
  • 対象となる方 保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が25万7,500円未満の方
  • 補助額(高等学校(全日制)、中等教育学校)
    (1)保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非課税の方 70,000円
    (2)保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が25万7,500円未満の方((1)除く) 35,000円
  • 補助額(高等学校(通信制)、専修学校高等課程)
    (1)保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非課税の方 50,000円
    (2)保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が25万7,500円未満の方((1)除く) 25,000円 

(申請方法)

 保護者等が各私立学校宛て申請してください。

 

家計急変世帯に対する私立小・中学校等授業料減免事業

 県内私立小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)が、入学後の家計急変を原因として授業料の納付が困難となった児童生徒に対して授業料減免措置を行う場合、県が減免を実施した学校を設置する学校法人に対してその減免額の一部を補助します。

 この制度は、学校法人に対する補助となりますので、保護者の方へ直接授業料を補助するものではありません。

(制度の概要)

  • 補助対象 県内に私立小学校・中学校又は中等教育学校(前期課程)設置している学校法人
  • 補助対象経費 学校法人が家計急変世帯に対して行う授業料減免額
  • 補助上限額 児童生徒1人あたり月額28,000円又は各学校ごとに定められている授業料のいずれか低い方
  • 対象となる方 入学後に発生した保護者等の失職、倒産等の家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難になった世帯であって、以下の要件をいずれも満たす世帯
    (1)家計急変後の保護者等の収入の合計が400万円未満相当であること
    (2)保護者等の資産保有額の合計が700万円未満であること

(申請方法)

 保護者等が各私立学校宛て申請してください。

 

 

文書学事課以外が所管する修学援助制度について

 文書学事課が所管する制度以外でも修学援助に関する制度があります。各制度の詳細につきましては、制度の所管先に直接お問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ

文書学事課 私学・宗教法人担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階

電話番号:028-623-2056

ファックス番号:028-623-2074

Email:shigaku-syukyo@pref.tochigi.lg.jp