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更新日:2000年4月1日

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平成11年商業統計調査用語の説明

定義及び用語の説明

(1)商店の定義

商店とは、原則として、商品を購入して販売する事業所であって、一般に卸売業、小売業、飲食店といわれるものをいいます。また、同一企業内の本支店相互間で帳簿上商品の振り替えを行った場合も、商品の購入または販売とみなします。なお、販売業務に付随して行う軽度の加工、取り付け、修理は本業務中に含まれます。

(2)業種

商店の業種によって卸売業と小売業に分かれます。

ア卸売業

(ア)卸売業(代理商、仲立商を除く)
通常、仕入れ商品を小売業または他の卸売業に販売する商店をいいますが、次の業務を行う事業所も含まれます。
(a)産業用使用者(工場、鉱山、建設、官公庁、学校、病院、ホテルなど)に業務用として商品を販売する事業所
(b)製造業者が、別の場所に経営している事業所で、自社製品を卸売する事業所
(c)商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所

(イ)代理業、仲立業
売買の目的である商品について所有権を有することなく、また、直接的な管理をすると否とに関わらず、手数料及びその他の報酬を得るために卸売業の代理業務を行い、あるいは仲立あっせんを行う事業所

イ小売業

主として個人または家庭用消費のために商品を購入し、販売する商店をいいますが、次の業務を行う事業所も含まれます。

(ア)商品販売に関連する商品の修理を兼ねている事業所
(イ)製造した商品をその場所で個人または家庭用消費者に販売する事業所(例えば、洋服店、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、建具屋、畳屋、調剤薬局など)
(ウ)ガソリンスタンド
(エ)主として無店舗販売を行う事業所
・訪問販売(セールスマンが消費者の家庭等を訪問して、商品の現物か商品カタログなどを見せて説明し、商品を販売するもの)
・通信・カタログ販売(テレビ、ラジオ、インターネット、カタログ等を用いて消費者にPRを行い、消費者から通信手段(電話、ファクシミリ等)による購入の申し込みを受付けて商品の販売を行うもの)

(3)従業者
平成11年7月1日現在で、その商店の業務に従事している個人事業主及び無給家族従業者、常用雇用者、会社及び団体の有給役員

・個人事業主「個人経営」の事業所で、実際にその事業所を経営している人
・無給家族従業者個人事業主の家族で、賃金や給料を受けずに、ふだん事業所の仕事を手伝っている人
・有給役員経営組織が個人経営以外の場合で、役員報酬を得ている役員

・常用雇用者事業所で常時雇用されている人をいいます。
(ア)正社員、職員
一般に「正社員」「正職員」などと呼ばれている人
(イ)パート、アルバイトなど
一般に「嘱託」「パートタイマー」「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人
なお、常用雇用者の定義に当てはまらない場合は「臨時雇用者」に含めます。

(4)年間商品販売額
平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の年間商品販売額

(5)その他の収入額
平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の商品販売額以外の他の事業による収入額及び販売商品に関連した修理料、仲立手数料等の合計(代理業、仲立業の手数料等を含みます)

(6)売場面積(小売業のみ)
<<売場面積規模別の商店の分布、売場面積1平方メートル当たりの販売効率などをみる調査項目です>>
平成11年7月1日現在で、商店が商品を販売するために、実際に使用している延べ床面積
(ただし、牛乳小売業、自動車小売業、畳小売業、新聞小売業、ガソリンスタンド、訪問販売、通信・カタログ販売などの商店は除く。)

(7)百貨店の定義
従業者が50人以上の商店のうち、衣(中分類55)、食(中分類56)、住(中分類55)にわたる各種商品を小売りしていて、その販売額の比率が各々10%以上70%未満の商店

(8)コンビニエンス・ストアの定義
売場面積が「30平方メートル以上250平方メートル未満」、営業時間が「14時間以上」で、飲食料品(中分類56)を扱っている商店

集計

統計表中で使用している記号は、次のとおりです。
・「-」は、該当数字なし又は零のもの
・「0.0」は、0.05未満のもの
・「△」は、減少したもの
・「X」は、商店数が1又は2の場合、その商店の秘密を守るため、商店数以外の数字を秘匿したことを示したものです。
増減率及び構成比は、小数点第2位を四捨五入しています。このため構成比については、内訳と合計が一致しない場合があります。

地域区分

地域区分は、広域行政圏の区分に従い、次のように区分しました。

 

鹿沼市、粟野町

地域名 広域地区名 市町村名
県北 那須地区 大田原市、黒磯市、湯津上村、黒羽町、那須町、西那須野町、塩原町
  日光地区 日光市、今市市、足尾町、栗山村、藤原町
  塩谷地区 矢板市、塩谷町、氏家町、高根沢町、喜連川町
  南那須地区 南那須町、烏山町、馬頭町、小川町
県央 宇都宮地区 宇都宮市、上三川町、上河内町、河内町、壬生町、石橋町
  鹿沼地区 鹿沼市、粟野町
  芳賀地区 真岡市、二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
県南 小山地区 小山市、南河内町、国分寺町、野木町
  栃木地区 栃木市、西方町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
  両毛地区 足利市、佐野市、田沼町、葛生町

 

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お問い合わせ

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〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2245

ファックス番号:028-623-2247

Email:tokeika@pref.tochigi.lg.jp

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