重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 廃棄物 > 県営処分場 > 「馬頭最終処分場に関する基本協定」の締結について

更新日:2008年2月12日

ここから本文です。

「馬頭最終処分場に関する基本協定」の締結について

栃木県と那珂川町は、平成20年2月12日、福田知事と川崎町長による調印式を県庁で行い、馬頭最終処分場に関する基本協定を締結しました。

基本協定の内容は、次のとおりです。

 基本協定の締結について1  基本協定の締結について2

 


馬頭最終処分場に関する基本協定書 

栃木県(以下「県」という。)と那珂川町(以下「町」という。)とは、県が設置する廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の整備にあたり、次のとおり協定を締結する。

  1. 県は、町の協力のもと、地域住民の合意形成に配慮しながら、那珂川町和見、小口地内に処分場を設置し、那珂川町小口字北沢地区に不法投棄された廃棄物(以下「北沢地区不法投棄物」という。)を適正に処理する。
  2. 県は、北沢地区不法投棄物による周辺環境への汚染拡大を未然に防止する対策を講じるとともに、北沢地区不法投棄物の撤去が完了し、安全が確認されるまでの間、周辺地区のモニタリング調査を継続する。
    また、汚染拡大の兆候が確認された場合は、速やかに対策を講じる。
  3. 県は、処分場の建設にあたり、将来にわたり地域住民の生活環境が保全され、安全が確保されるよう、多重安全システムの考え方を取り入れ、施設設備(ハード)面、管理運営(ソフト)面において、幾重にも安全対策を講じる。
    また、処分場を原因とする公害等が発生するおそれのあるときは、速やかに万全の措置を講じるとともに、万一、風評被害を含む被害が生じた際は、県は責任をもって補償する。
  4. 県は、処分場建設受け入れを契機とした、町が行う「環境と共生するまちづくり」について、最大限の支援を行う。
  5. その他処分場に関し必要な事項については、別途協議し、協定を締結する。

この協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、県及び町がそれぞれ署名押印の上、各1通を保有する。 

 

平成20年2月12日   

栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

栃木県知事 福田富一

栃木県那須郡那珂川町馬頭409番地

那珂川町長川崎和郎 


 基本協定書(PDF:76KB)

  

お問い合わせ

資源循環推進課 県営処分場管理担当(〒324-0613 那珂川町馬頭67-1 那珂川町総合体育館内)

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:0287-92-1411

ファックス番号:0287-92-1416

Email:keneishobunjou@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告