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更新日:2017年8月31日

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ひとにやさしいまちづくり条例について

よくある質問

特定施設の新築等の届出について

ひとにやさしいまちづくり条例とは

 高齢者、障害者、病弱者、妊産婦、幼児等の行動を阻む様々な障壁を取り除き、すべての県民が自らの意志で自由に行動でき、積極的に社会参加ができるよう生活環境を整備していくため、ひとにやさしいまちづくりの理念を広め、ソフト面及びハード面からのバリアフリー化を進めることが求められています。

 その考え方を具体化するために、栃木県では平成11年10月に「栃木県ひとにやさしいまちづくり条例」を施行しました。

 条例では、県民、事業者及び国・県・市町村の責務を明文化するとともに、一定の要件に該当する建物等(特定施設)を新築・改築するときに適合させなければならない整備基準を定めています。

 この条例により、栃木県におけるさらなるバリアフリー化を促進し、すべての県民が安全で快適な日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができる「ひとにやさしいまちづくり」が実現されるものと期待されます。

●栃木県ひとにやさしいまちづくり条例(全文)

●栃木県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則(全文)

 ひとにやさしいまちづくり条例に基づく特定施設の届出等の手続きや整備基準については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉課 地域福祉担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3047

ファックス番号:028-623-3131

Email:hofuku@pref.tochigi.lg.jp