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ホーム > 社会福祉・地域福祉 > 地域福祉 > 「福祉サービス第三者評価」について

更新日:2023年12月26日

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「福祉サービス第三者評価」について

はじめに 

  • 社会福祉法第78条第1項では、社会福祉事業の経営者は、提供する福祉サービスの質の評価を行うことで、良質かつ適切なサービスを提供することが求められています。
  • 福祉サービス第三者評価は、この「福祉サービスの質の向上」を支援し、利用者への情報提供を通して利用者本位の福祉サービスの実現を目指しています。
  • 各事業者においては、利用者が安心して質の高いサービスを利用できるよう、第三者評価の積極的な活用をお願いします。

福祉サービス第三者評価の目的

  • 福祉サービス第三者評価とは、社会福祉事業者が提供するサービスの質を、当事者(事業者及び利用者)以外の公正中立な第三者機関(評価機関)が専門的かつ客観的な立場から評価するものです。
  • 福祉サービス第三者評価の受審をとおして、福祉サービス事業者が事業運営における課題を把握し、福祉サービスの質の向上に結びつけることを目的としています。 (事業者の優劣やランクづけを行うものではありません。)    
  • 第三者評価の結果が公表されることにより、利用者が自らに合った適切な事業者を選択するための情報を得ることができます。

福祉サービス第三者評価の効果

 福祉サービス第三者評価を受審することで、次のような事業者内における効果と、利用者・家族等への効果が期待できます。

事業者内における効果

  • 提供しているサービスについて、意欲的な取組ができている点、改善すべき点が明らかになる
  • サービスの質の向上に向けて、具体的な目標を設定して取組むことができる
  • 自己評価などを通じて職員自らの「気付き」を促し、改善意欲の醸成や課題の共有化を図ることができる 

利用者・家族等への効果

  •  利用者や家族等に対し、事業者としてサービスの質の向上に向けた積極的な姿勢を示すことができ、信頼の獲得につながる。
  • 継続して評価を受けることにより、事業者の新しい取組などの情報を発信することができる。

 評価機関と評価調査者

  • 当事者以外の公正中立な第三者機関(評価機関)が評価を行います。
  • 評価機関に所属する組織運営管理分野に精通した評価調査者と、福祉・医療・保健分野に精通した評価調査者各1名以上が事業所を訪問し、評価を実施します。

評価の方法

 福祉サービス第三者評価は、次の3つの調査と評価を組み合わせて実施します。

事業者の自己評価(書面調査)

  • 訪問調査と同じ評価基準による「自己評価」を事業者自らが行います。自己評価は職員からの意見を取りまとめ、合議により作成します。組織全体で自己評価に取り組むことにより、職員の改善意欲を高め、課題の共有化を図ります。

訪問調査

  • 評価調査者が施設を訪問し、施設見学(視認)、経営管理者・職員へのヒアリング等により、評価に必要な情報を収集・確認します(職員へのヒアリングについては、アンケート方式によることができます)。

利用者調査

  • 評価の過程で利用者(乳児院や保育所においては保護者)へのヒアリング又はアンケートを実施します。実際の利用者の声に基づいて、評価を行います。

評価結果の確定

  • 評価調査者は、評価基準の評価ポイントと照らし合わせながら、事業者の自己評価や訪問調査、利用者調査で確認された事項などを考慮した上で、評価基準に従って総合的に判断し評価を行います。
    評価調査者は、評価の終了後すみやかに、評価結果を事業者にフィードバック(*)し、評価結果を確定します。

* 福祉サービス第三者評価における「フィードバック」とは、評価調査者が事業者に対し、評価結果の説明と意見交換を行い、評価機関、事業者双方が評価結果についての認識を共有することを指します。

評価結果の公表 ※過去5年間の評価結果を公表しています。 

評価結果の見方

  • 第三者評価は、事業者に必ずしも受審する義務があるわけではなく、福祉サービスの質の向上を目指す事業者が任意で受けるものです(*)。したがって、第三者評価を受審し、評価結果を公表している事業者はすべて、自ら課題への対応を図ることで真剣にサービスの質の向上に取り組み、利用者の信頼に応えるよう努力している事業者といえます。

    (*平成24年度から、社会的養護施設(児童養護施設や乳児院など)は、3年に一度評価を受審するこ                                とが義務づけられました。) 

  • 第三者評価というと、事業者の優劣をつけるものあるいはABCランク付けなどの格付けを行うものなどのイメージを持たれる方も多いようですが、福祉サービス第三者評価事業はそのようなことを目的とはしていません。 第三者評価は、より高いレベル、より質の高いサービスを目標に行うので、その基準は最低ラインでも平均でもなく、高いハードルを設定しています。
  • 「総評」には評価を行った中で「特に評価の高い点」、「改善を求められる点」が記載されています。また、評価基準や項目だけでは評価しきれない事業者の特徴や特に力を入れているところも記載されています。

第三者評価事業の推進体制

  • 社会福祉法人栃木県社会福祉協議会内に本県の推進組織である「とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構」を設置し、評価機関の認証や評価調査者の養成研修等を行うとともに、制度の普及啓発を行い、第三者評価事業を推進しています。
  •  「とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構」のホームページには、評価の流れや評価調査者の一覧等の情報が掲載されています。

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