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更新日:2024年3月14日

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居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所の指定申請について

指定基準の確認

障害福祉サービス事業所の指定を受けるためには、障害福祉サービス事業に係る指定基準を満たす必要があります。指定申請を行う場合は、基準に適合しているかを事前に確認してください。

指定申請書等の提出

指定申請を行う際は、申請書の提出が必要となります。

  • 提出締切:指定日の前々月末まで(例:1月1日に事業を開始したい場合、11月30日までに提出。)
  • 提出方法:栃木県障害福祉課まで持参してください。(事前のアポイントをお願い致します。)
  • 提出書類:下記チェックリストをご確認ください。

 事業者指定に係る提出書類一覧兼チェックリスト(エクセル:24KB)

指定申請書

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

参考様式

その他

 ※処遇改善加算を取得する場合は、提出が必要となります。

 ※指定を辞退する際にのみ提出が必要です。

留意事項等

申請に先立ち、下記の資料を必ずご確認いただきますようお願い致します。

 ※申請に際して、問い合わせが多い内容を中心にまとめてあります。

 ※事務手続きの大まかな流れや、運営にあたっての留意事項などが記載してあります。

障害福祉サービス事業の開始届

新たに指定がなされた事業所について、事業を開始しようとする際に、障害福祉サービス事業等開始届の提出が必要となります。

指定申請に関する書類を提出する際には、併せて持参してください。

災害時情報共有システム登録票

新たに指定がなされた事業所について、指定日から10日以内に災害時情報共有システム登録票の提出が必要となります。

詳細は、下記ページを確認してください。

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp