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更新日:2024年1月5日

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旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

平成31(2019)年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)」が成立し、公布・施行されました。

県では、ご本人やそのご家族・関係者の方々のための幅広い相談受付のほか、一時金の請求手続き等の相談窓口を設置しておりますので、お心当たりのある方は以下の窓口へご相談ください。

(1)相談窓口

栃木県旧優生保護法関係相談窓口

電話番号:028-623-3064

FAX:028-623-3070

受付時間:9時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

所在地: 栃木県宇都宮市塙田1―1―20 栃木県庁本庁舎5階 保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

 ※来所にて相談を希望される場合は、事前に電話予約をお願いします。(必要に応じて、プライバシーに配慮し、個室を確保します。)

厚生労働省旧優生保護法一時金に関する相談窓口

電話番号:03-3595-2575

FAX:03-3595-2753

受付時間:10時00分~18時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

こども家庭庁HP(外部サイトへリンク)

 

(2)支給対象者

次のいずれかに該当する方で、現在、生存している方が対象となります。

  • 旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除く)
  • そのほか、同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方((ア)~(エ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)

(ア)母体保護

(イ)疾病の治療

(ウ)本人が子を有することを希望しないこと

(エ)(ウ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

 

(3)支給対象者の認定等

(ア)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。

(イ)請求期限は、法律の施行から5年です。

(ウ)都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。

 

(4)支給金額

一時金の額は、320万円(一律)です。

 

一時金の支給手続について

  • 現在栃木県にお住まいの方は、栃木県の窓口に請求書を提出してください。郵送による提出も可能です。
  • 請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。(資料が全て揃わない場合でも申請は可能です)
    ・住民票の写しなど請求者の氏名・住所・性別・生年月日が分かるもの
    ・優生手術等を受けたことを確認できる医師の診断書
    ・上記の診断書作成に要した費用の領収書(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
    ・通帳やキャッシュカードの写しなど、一時金を支給する請求者の口座番号を確認できるもの
    ・その他請求にかかる事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など) 
  • 一時金の受給権が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。

請求書等の様式

 

一時金支給手続の流れ(イメージ)

一時金支給手続きの流れ(イメージ)(PDF:83KB)

 関係法令

法律概要(PDF:70KB)


旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(PDF:142KB)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令(PDF:49KB)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則(PDF:103KB)

 関係資料

一時金に関するリーフレット(PDF:526KB)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給に関するQ&A(PDF:450KB)

 

お問い合わせ

こども政策課 母子保健担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3064

ファックス番号:028-623-3070

Email:kodomo@pref.tochigi.lg.jp