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更新日:2016年10月27日

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旅館業法施行条例の一部を改正する条例の施行について

旅館業法施行条例の一部が改正されました(平成28年10月17日公布、同年11月1日施行)

○改正の趣旨

 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)の一部改正に伴い、宿泊者の数を10人未満とする簡易宿所営業※の施設における客室の収容定員の基準を定めること等のため、所要の改正をしました。
 ※ 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業(施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。)以外のもの。

○改正の概要
⑴1客室の床面積
 条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準のうち、1客室の床面積について、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第1項の旅館業の許可の申請に係る宿泊者の数を10人未満とする場合は、3.3平方メートル以上とすることとしました。
⑵客室の延床面積
 条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準のうち、客室の延床面積について、政令で定める基準によることとするため、条例から当該客室の延床面積に関する規定を削除することとしました。
⑶客室の収容定員
 条例で定める簡易宿所営業の施設の衛生等に必要な措置の基準のうち、客室の収容定員について、法第3条第1項の旅館業の許可の申請に係る宿泊者の数を10人未満とする場合は、1客室の有効面積3.3平方メートルにつき1人とすることとしました。
⑷その他所要の規定の整備を行いました。

施行期日等
⑴施行日:平成28年11月1日
⑵この条例の施行の際現に法第3条第1項の規定により簡易宿所営業の許可を受け、又は許可の申請をしている者の当該許可又は許可の申請に係る営業の施設については、この条例の施行の日以後その客室の延床面積及び1客室の床面積を変更せずに営業する場合に限り、改正後の第14条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとします。

 【参考資料】

・旅館業法施行条例の一部改正について(PDF:48KB)

・旅館業法施行条例の一部改正について(補足資料)(PDF:39KB)

・旅館業法施行条例(改正後)(PDF:126KB)

 [お問い合わせ先(各関係健康福祉センター)]

窓口(関係健康福祉センター) 電話番号 管轄市町
県西健康福祉センター(生活衛生課) 0289-64-3029 鹿沼市
県東健康福祉センター(生活衛生課) 0285-83-7220 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
県南健康福祉センター(生活衛生課) 0285-22-6119 小山市、下野市、上三川町、野木町
県北健康福祉センター(生活衛生課) 0287-22-2364 大田原市、那須塩原市、那須町、
矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町、
那須烏山市、那珂川町
安足健康福祉センター(生活衛生課) 0284-41-5897 足利市、佐野市
今市健康福祉センター(保健衛生課) 0288-21-1066 日光市
栃木健康福祉センター(保健衛生課) 0282-22-4121 栃木市、壬生町

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3110

ファックス番号:028-623-3116

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