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更新日:2010年11月30日

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AMT、5-Meo-DIPTの麻薬指定

 平成17年3月18日政令第52号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)が一部改正されたことにより、下記の物質が麻薬として規制されます。

 麻薬に指定されると、麻薬及び向精神薬取締法により、輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り受け、譲り渡し、所持、施用がすべて禁止され、違反行為には厳しい罰則があります。

 

1 麻薬として指定された物質

 次の物質は、違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)として、国内で濫用されており、重大な健康被害を生じるおそれがあることから、保健衛生上の危害を防止するため麻薬に指定されました。

  • 3-(2-アミノプロピル)インドール及びその塩類
  • 通称名:AMT、デイトリッパー等
  • 構造:

 

  • 3-[2-(ジイソプロピルアミノ)エチル]-5-メトキシインドール及びその塩類
  • 通称名:5-Meo-DIPT、フォクシー、フォクシーメトキシ等
  • 構造:

 

2 根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法
  • 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

 

3 施行期日

  • 公布日:平成17年3月18日
  • 施行日:平成17年4月17日

 

4 医薬品製造業者、研究者等が麻薬を取り扱う上での注意事項

麻薬研究者等の麻薬取扱者免許を取得していない場合

 平成17年4月17日以降、麻薬として指定された物質(AMT、5-Meo-DIPT)を業務又は研究のため継続して取り扱う場合は、麻薬研究者等の麻薬取扱者免許(申請についてはこちら)が必要となります。

既に麻薬研究者等の麻薬取扱者免許を取得している場合

 平成17年4月17日以降、麻薬として指定された物質(AMT、5-Meo-DIPT)を業務又は研究のため継続して取り扱う場合は、所有している他の麻薬と同様に記録、保管、届出等が必要となります。

 

5 麻薬及び向精神薬取締法による罰則

  麻薬取扱者免許を取得せずに、麻薬を所持等すると重い罰則規定があります。

  •  みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
  • 営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
  • 上記の罪の未遂罪は罰する。 
  • みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者は、7年以下の懲役に処する。
  • 営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
  • 上記の罪の未遂罪は罰する。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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