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更新日:2010年11月30日

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ケタミンの麻薬指定

 平成18年3月23日政令第59号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)が一部改正されたことにより、下記の物質が麻薬として規制されます

 麻薬に指定されると、麻薬及び向精神薬取締法により、輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り受け、譲り渡し、所持、施用がすべて禁止され、違反行為には厳しい罰則があります。 
 

1 麻薬として指定された物質

 次の物質については、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認されたことから、麻薬に指定されました。

  • 2-(2-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類
  • 別名:ケタミン
  • 俗称:K、スペシャルK
  • 構造:

 

 

2 根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法
  • 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

 

3 施行期日

  • 公布日:平成18年3月23日
  • 施行日:平成19年1月1日

 

4 飼育動物診療施設(動物病院)の獣医師が、ケタミンを取り扱う上での注意事項

麻薬施用者等の麻薬取扱者免許を取得していない場合

 平成19年1月1日以降、麻薬として指定された物質(ケタミン)を疾病の治療の目的又は研究のため継続して取り扱う場合は、麻薬施用者又は麻薬研究者等の麻薬取扱者免許(申請についてはこちら)が必要となります。

既に麻薬施用者等の麻薬取扱者免許を取得している場合

 平成19年1月1日以降、麻薬として指定された物質(ケタミン)を疾病の治療の目的又は研究のため継続して取り扱う場合は、所有している他の麻薬と同様に記録、保管、届出等が必要となります。

5 医薬品製造業者、研究者等が麻薬を取り扱う上での注意事項

麻薬研究者等の麻薬取扱者免許を取得していない場合

 平成18年4月22日以降、麻薬として指定された物質(ケタミン)を業務又は研究のため継続して取り扱う場合は、麻薬研究者等の麻薬取扱者免許(申請についてはこちら)が必要となります。

既に麻薬研究者等の麻薬取扱者免許を取得している場合

 平成18年4月22日以降、麻薬として指定された物質(ケタミン)を業務又は研究のため継続して取り扱う場合は、所有している他の麻薬と同様に記録、保管、届出等が必要となります。

 

6 麻薬及び向精神薬取締法による罰則

  麻薬取扱者免許を取得せずに、麻薬を所持等すると重い罰則規定があります。

  •  みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
  • 営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
  • 上記の罪の未遂罪は罰する。 
  • みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者は、7年以下の懲役に処する。
  • 営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
  • 上記の罪の未遂罪は罰する。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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