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ホーム > 産業・しごと > 農業 > 農地・農村 > 農地法について > 農地等の権利移動の許可制度

更新日:2024年3月6日

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農地等の権利移動の許可制度

目的

農地法では、投機、投資目的等での農地等の取得を排除し、自ら適切かつ効率的に耕作しようとする者に農地を取得させるよう誘導するため、農地を農地のままでする売買、賃貸借等の権利移動・設定に当たっても、市町村農業委員会の許可を要する制度を定めております。

制度概要

許可が必要な場合、申請者、許可権者等は次のとおりです。

農地法

許可が必要な場合

許可申請者

許可権者

許可不要の場合

第3条

農地・採草放牧地について所有権を移転し、又は使用収益権(注1)の設定・移転をする場合

権利を譲渡しようとする者(売主、貸主等)

権利を取得しようとする者(買主、借主等)

農業委員会
 

相続によって権利を取得する場合(注2)、農業経営基盤強化促進法によって権利を取得する場合、国・都道府県が権利取得する場合等

注1 使用収益権=賃借権、使用貸借権、地上権、永小作権、質権等

注2 相続等の農地法の許可を要しない権利取得については、農業委員会にその旨の届けが必要となっています。

許可基準概要

申請があった場合は、自ら適切かつ効率的に耕作しようとする者に農地を取得させるという法の趣旨から、許可権者は次に該当する場合等には許可できないこととなっております。

 ◇ 

権利を取得しようとする者又はその世帯員等(注)が取得後の農地の全てを効率的に利用して耕作等をすると認められない場合

 ◇ 

地域計画の達成、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地等の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合

 

注) 世帯員等=住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等以内の親族

 

 

農地の権利移動規制の緩和

 

「農地所有適格法人以外の法人」についても解除条件付で農地を借りることができます。この場合には、次の条件が契約書に必要となります。

  1農地等を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるか
  2原状回復の費用は誰が負担するか
  3原状回復がなされないときの損害賠償の取決めがあるか
  4貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払の取決めがあるか

許可手続の流れ

 

事務処理フロー(PDF:57KB)

 
   

罰則

 

対象者

内容

許可を受けずに権利の移動・設定をした者

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

偽りその他不正の手段により許可を受けた者

   

農地法では、農地の賃貸借契約を解除する場合にも制限を設けていますので、御注意願います(第18条)。 

 

 

 

上記の説明は概略です。詳しくは各市町の農業委員会又は農政課農地調整班(PDF:27KB)までお問い合わせください。

 

関連リンク

農林水産省/農地制度(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

農政課 農地調整班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2348

ファックス番号:028-623-2340

Email:nousei@pref.tochigi.lg.jp

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