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更新日:2024年3月6日

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農地等の転用の許可制度

目的

農地法では、わが国の限られた国土の中で、農業以外の土地利用の需要との調整を図りつつ優良農地を確保するため、農地の転用に当たっては、県知事又は農林水産大臣が指定する市町村の許可を要する制度を定めております。
許可制度の運用に当たっては、農地をその立地条件により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導しています。

制度概要

 許可が必要な場合、申請者、許可権者等は次のとおりです。

農地法

許可が必要な場合

許可申請者

許可権者

許可不要の場合

第4条

農地の所有者等が農地を転用する場合

転用を行う者(農地所有者等)

1ha未満
 =農業振興事務所長(注3)

1ha以上
 =県知事

4ha超の場合は農林水産大臣との協議が必要

市街化区域内の農地を転用する場合(注1)

第5条

農地・採草放牧地を転用するため、売買等権利の移転・設定を行う場合

権利を譲渡しようとする者
(農地所有者等)

権利を取得しようとする者
(転用事業者)

注1 市街化区域内の農地を転用する場合は市町農業委員会への届出が必要です。
注2 宇都宮市については、農林水産大臣から指定市町村の指定を受けたため、宇都宮市の区域内の農地の転用は宇都宮市農業委員会の許可となります。
注3 足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、壬生町及び那須町内の4ha以下の農地の転用は各市町農業委員会の許可となります。

許可基準概要 

 大きく分けて、立地基準と一般基準により審査されます。

立地基準

 農地法では、市街地に近接した農地や生産性の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、農地の立地条件(農地区分)に応じて転用の可否を判断することとなっております。概要は次のとおりです。

農地区分

営農条件、市街地化の状況

転用許可方針

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

原則として不許可

甲種農地

市街化調整区域内で、10ha以上の一団の農地で高性能農業機械による営農に適する農地、土地改良事業等完了年度の翌年度から8年以内の農地等特に良好な営農条件を備えている農地

原則として不許可(ただし公共性が高い事業の用に供する場合等は例外として許可)

第1種農地

10ha以上の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地

原則として不許可(ただし公共性が高い事業の用に供する場合等は例外として許可)

第2種農地

市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地

周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可

第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある等市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地

原則として許可

一般基準

 立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。次に該当する場合には許可できないこととなっています。(概要)

転用実現の確実性

申請者に資力・信用があると認めらないこと
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意がないこと
・事業の実施に関して必要な行政庁の許認可等の見込みがないこと
・転用面積が目的からみて適正でないこと
・転用が土地の造成のみを目的とするものであること(例外あり)

周辺農地の営農条件への支障

土砂の流出等災害発生のおそれがあること
・農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがあること

地域における農地の農業上の効率的、総合的利用のへの支障

農業経営基盤強化促進法の規定による申出があってから公告があるまでの間において、当該申出に係る農地を転用することにより、当該申出に係る農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあること

農業振興地域の整備に関する法律の第11条第1項の規定による公告があってから同法第12条第1項の規定による公告があるまでの間において、当該市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地を転用することにより、当該計画に基づく農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあること

農地復元の確実性
(一時転用の場合)

事業終了後の農地への復元が確実と認められないこと

 

審査基準

審査基準(PDF:44KB)

農地法関係事務処理の手引き等

農地法関係事務処理の手引き(PDF:1,080KB) 様式(ZIP:1,003KB)

農地等における一時転用に係る許可の取扱いについて(平成10年3月31日付け栃木県農務部長通知)(PDF:86KB)

廃棄物の最終処分場に係る農地転用の取扱いについて(平成24年3月26日付け栃木県農政部長通知)(PDF:84KB)

農地改良に係る農地転用許可等の取扱いについて(平成19年1月31日付け栃木県農務部長通知)(PDF:289KB)

 罰則 

 

対        象        者

内         容

許可を受けずに農地の転用を行った者

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)

偽りその他不正の手段により許可を受けた者

農林水産大臣又は都道府県知事の工事停止、原状回復等の違反是正措置命令に従わなかった者

 

 

 上記の説明は概略です。詳しくは農政課農地調整班、所轄の農業振興事務所又は各市町村の農業委員会(PDF:27KB)までお問い合わせください。

 

関連リンク

農林水産省/農地転用許可制度(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

農政課 農地調整班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2348

ファックス番号:028-623-2340

Email:nousei@pref.tochigi.lg.jp

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