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更新日:2010年11月30日

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動物用医薬品を販売したい

よくある質問Q&A

畜産振興課及び各家畜保健衛生所では、薬事法に規定されている医薬品、医薬部外品、医療機器のうち動物のために使用されることが目的とされているもの(農林水産省所管)について、薬事事務を行っています。

1 動物用医薬品等製造業・製造販売業の許可、届出等
農林水産省が所管する動物用医薬品・医薬部外品・医療機器に関する製造業及び製造販売業者への指導・監督のほか、県内の製造所等が提出する許可申請・届出書を受け付けています。

☆申請・届出の流れ☆
申請者 → 製造所等が所在する家畜保健衛生所 → 畜産振興課 → 農林水産省

2 動物用医薬品等販売業の許可及び届出等
動物用医薬品等の適正な流通及び使用を図るため、動物用医薬品等販売業者への指導・監督のほか、販売業者の許可事務を行っています。

※許可申請・届出については、店舗所在地の家畜保健衛生所に提出してください。

お問い合わせ

畜産振興課TEL:(028)-623-2352

家畜保健衛生所

お問い合わせ

畜産振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2344

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp