重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2020年1月14日

ここから本文です。

自動車運転代行業について

   平成27年4月1日より、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく国土交通大臣の事務・権限が都道府県知事に移譲されました。これに伴い、自動車運転代行業に関するお知らせや、行政処分の状況等について本ページにて公表します。

自動車運転代行事業者に対する通知

   国土交通省では、自動車運転代行業における利用者保護を図るため、料金制度に関するガイドラインの策定等、自動車運転代行業に関する制度の見直しを実施しています。その中で標準運転代行業約款が改定され、平成28年10月1日からは随伴車両への任意保険の加入が必須となる等の変更がありました。

   それに伴って、平成28年7月1日付で栃木県内の全認定事業者に対して郵送にて通知を送付しました。

 

栃木県内の認定事業者一覧

 栃木県公安委員会認定運転代行事業者一覧(栃木県警HPへのリンク)

 

自動車運転代行業の認定等について

自動車運転代行業とは、主として夜間酔客に代わって自動車を運転する役務を提供する業務です。
栃木県内で営業する場合は、栃木県公安委員会の認定を受けなければなりません。

認定を受けるためには、次の書類を営業所を管轄する警察署に提出してください

  • 認定申請書
  • 住民票の写し
  • 誓約書 
  • 医師の診断書 
  • 国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類(保険証券等の写し)
  • 安全運転管理者等選任届出に関する書類
  • 認定申請手数料12,000円

(認定を受けようとする者が法人である場合は、あわせて次の書類)

  • 法人の登記事項証明書
  • 定款又はこれに代わる書類
  • 役員の氏名及び住所を記載した名簿
  • 役員の住民票の写し
  • 役員の誓約書
  • 役員に係る医師の診断書

運転代行業を営むことができない者

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「代行業法」)等の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 最近2年間に、代行業法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
  • 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 精神機能の障害により運転代行業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 損害賠償措置が国土交通省令に定める基準に適合しないと認められる者
  • 安全運転管理者を選任しない者

申請書の提出先

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分等の公表について

  • 栃木県が行った行政処分等の状況について、こちらで公表します。

 ※公表は当該処分が行われた日から起算して2年間  

※自動車運転代行業者に対しては、都道府県公安委員会が行政処分を行う場合もあります。

 

お問い合わせ

交通政策課 公共交通担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2447

ファックス番号:028-623-2399

Email:kotsu@pref.tochigi.lg.jp