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更新日:2018年9月18日

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農地中間管理機構関連農地整備事業(機構関連事業)について

農地中間管理機構関連農地整備事業(機構関連事業)に取り組んでみませんか

事業の概要

農地中間管理機構関連農地整備事業(以下、機構関連事業といいます。)とは、農地中間管理機構が借り入れている農地を対象として、農業者から工事に係る費用負担を求めずに、農地整備(ほ場整備)を行う事業制度です。

事業の実施要件

機構関連事業を実施するには、次の「5つの要件」等を達成する必要があります。

ア) 農地中間管理権の設定要件

  • 事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されていること。

イ) 面積要件

  • 事業実施範囲(各団地の合計面積)が、10ha以上(中山間地域は5ha以上)であること。
  • 各団地の農地面積が、1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)の連坦化がなされていること。

ウ) 農地中間管理権の設定期間

  • 農地中間管理権の設定期間が、事業計画の公告日から15年間以上残っていること。

エ) 担い手への集団化要件

  • 事業対象農地の8割以上を事業完了後5年以内に担い手に集団化すること。

オ) 収益性の要件

  • 事業完了後5年以内(果樹は10年以内)の事業対象地域の販売額が20%以上向上、または、生産コストが20%以上削減されること。

上記の5要件のほか、事業実施前の地域の集積率等に応じた「細部要件」も定められています。

詳しくは、次のリーフレットを御覧下さい。

農地中間管理機構関連農地整備事業について(PDF:1,249KB)

 

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お問い合わせ

農地整備課 調査計画担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-2360

ファックス番号:028-623-2378

Email:nochi-seibi@pref.tochigi.lg.jp

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