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更新日:2022年3月23日

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飼料及び飼料添加物の販売

家畜用の飼料及び飼料添加物を有償、無償にかかわらず反復・継続して他人に譲渡する場合には、届出をしてください。(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条(外部サイトへリンク)

  • 飼料又は飼料添加物の販売を始める場合は、その事業を開始する2週間前までに本社が所在する都道府県知事に届出をしてください
  • 届出にはお金はかかりません

飼料及び飼料添加物を製造する場合は、こちらから手続をしてください

家畜とは

  1. 牛、馬(農林水産大臣が指定するもの(食用に供しない馬)を除く)、豚、めん羊、山羊及び鹿
  2.  鶏及びうずら
  3.  蜜蜂
  4.  ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(農林水産大臣が指定するものは除く)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご及びにっこういわなその他のいわな属の魚であって農林水産大臣が指定するもの

飼料とは

  • 家畜等の栄養に供することを目的として使用されるもの

飼料添加物とは

  • 飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として、飼料に添加、混和、湿潤その他の方法によって用いられる物で、農林水産大臣が飼料添加物として指定したもの

飼料及び飼料添加物を販売する際に注意してください

稲わら等を自分の農地以外から収集し、飼料として販売・譲渡する方は、届出が必要です

飼料及び飼料添加物の販売業務を始める時

有償・無償にかかわらず業務を開始する2週間前に届け出て下さい

本社が所在する都道府県知事に国内で販売する全ての事業場の住所等を届出てください

他県に販売事業場がある場合は、手続後返送される副本のコピーを、それぞれの県の窓口に提出してください

届出事項に変更があった時

変更届

本社が所在する都道府県知事に国内で販売する全ての事業場に関する変更事項を届出てください

他県に販売事業場がある場合は、手続後返送される副本のコピーを、それぞれの県の窓口に提出してください

廃止届

本社が所在する都道府県知事に国内で販売する全ての事業場で販売をやめたときに届出てください

他県に販売事業場がある場合は、手続後返送される副本のコピーを、それぞれの県の窓口に提出してください

お問い合わせ

農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課

〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080

電話番号:028-665-1243

ファックス番号:028-665-7892

Email:nougyou-ksc.kensa@pref.tochigi.lg.jp