重要なお知らせ
更新日:2022年11月1日
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第25条の2 (略)
2 都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじ
め第34条の7第1項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見
を尊重しなければならない。ただし、第24条第2項の縦覧期間内に前条第1項
の意見書(都道府県知事が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の
認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の
認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載
されたものに限る。)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。
第34条の7 都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を
調査審議するため、審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」
という。)を置く。
2 審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
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