重要なお知らせ
更新日:2021年6月1日
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知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ栃木県事業認定審議会の意見を聴くこととされています(事業認定申請書等の縦覧期間内に異議がある旨の意見書の提出がなかった場合には、この限りではありません)。
知事が行う事業認定に関し、土地収用法第25条の2第2項の規定により、意見を答申します。
ア 委員 7名以内(現在委員5名)
イ 任期 3年(令和3(2021)年11月1日~令和6(2024)年10月31日)
ウ 会議 定足数 委員の過半数の出席
議決 出席委員の過半数
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