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ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 教育委員会事務局 > 教育委員会事務局教育政策課 お知らせ・行政情報 > 栃木県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の制定について
更新日:2016年4月1日
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栃木県教育委員会では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条の規定に基づき、「栃木県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を制定しました。
栃木県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF:214KB)
栃木県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(テキスト:19KB)
なお、学校における合理的配慮の提供については、以下のリーフレットもご参照ください。
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