○利率等の表示の年利建て移行に関する規則

昭和45年10月12日

栃木県規則第79号

利率等の表示の年利建て移行に関する規則

(栃木県補助金等交付規則の一部改正)

第1条 栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県公有財産事務取扱規則の一部改正)

第2条 栃木県公有財産事務取扱規則(昭和39年栃木県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県心臓等機能障害児医療資金貸付規則の一部改正)

第3条 栃木県心臓等機能障害児医療資金貸付規則(昭和43年栃木県規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県公衆浴場施設整備資金融資規則の一部改正)

第4条 栃木県公衆浴場施設整備資金融資規則(昭和40年栃木県規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(母子福祉法施行細則の一部改正)

第5条 母子福祉法施行細則(昭和40年栃木県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県婦人厚生資金貸付規則の一部改正)

第6条 栃木県婦人厚生資金貸付規則(昭和33年栃木県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県中小企業近代化資金貸付規則の一部改正)

第7条 栃木県中小企業近代化資金貸付規則(昭和38年栃木県規則第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例施行規則の一部改正)

第8条 栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例施行規則(昭和33年栃木県規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県中小商業店舗改造資金融資規則の一部改正)

第9条 栃木県中小商業店舗改造資金融資規則(昭和35年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県中小企業労働福祉施設資金融資規則の一部改正)

第10条 栃木県中小企業労働福祉施設資金融資規則(昭和37年栃木県規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県労働者住宅資金融資規則の一部改正)

第11条 栃木県労働者住宅資金融資規則(昭和43年栃木県規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県農業災害対策特別措置条例施行規則の一部改正)

第12条 栃木県農業災害対策特別措置条例施行規則(昭和43年栃木県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和32年2月から9月までの天災についての天災による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則の一部改正)

第13条 昭和32年2月から9月までの天災についての天災による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則(昭和32年栃木県規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和33年3月から5月までの天災についての天災による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則の一部改正)

第14条 昭和33年3月から5月までの天災についての天災による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則(昭和33年栃木県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和33年5月から9月までの天災についての天災による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則の一部改正)

第15条 昭和33年5月から9月までの天災についての天災による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則(昭和34年栃木県規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県開拓者育成資金貸付規則の一部改正)

第16条 栃木県開拓者育成資金貸付規則(昭和41年栃木県規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県営林産物売払規則の一部改正)

第17条 栃木県営林産物売払規則(昭和41年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県森林組合素材生産資金貸付規則の一部改正)

第18条 栃木県森林組合素材生産資金貸付規則(昭和40年栃木県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県造林促進資金貸付規則の一部改正)

第19条 栃木県造林促進資金貸付規則(昭和34年栃木県規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(栃木県住宅建設資金貸付規則の一部改正)

第20条 栃木県住宅建設資金貸付規則(昭和34年栃木県規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第21条 この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(2) 栃木県婦人厚生資金貸付規則第12条

(平元規則39・平30規則47・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の栃木県婦人厚生資金貸付規則第12条に規定する延滞利子の全部又は一部で、昭和45年4月1日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の栃木県中小企業近代化資金貸付規則第17条に規定する違約金で昭和45年4月1日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用し、附則第2項の規定は、昭和45年10月12日から適用する。

(平成元年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

利率等の表示の年利建て移行に関する規則

昭和45年10月12日 規則第79号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和45年10月12日 規則第79号
昭和46年9月21日 規則第61号
平成元年4月7日 規則第39号
平成30年12月25日 規則第47号