○教育委員会規則で定める様式の用紙規格に関する規則

平成6年3月31日

栃木県教育委員会規則第4号

教育委員会規則で定める様式の用紙規格に関する規則

1 教育委員会規則で定める様式の用紙規格は、日本産業規格A4とする。ただし、教育委員会、教育長並びに教育委員会事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項において「教育委員会等」という。)以外のものが作成すべき帳簿、台帳等の書類(教育委員会等に提出すべきものを除く。)様式の用紙規格については、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会規則で定める様式の用紙規格に関し他の教育委員会規則に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(栃木県立学校の授業料等に関する規則の一部改正)

第2条 栃木県立学校の授業料等に関する規則(昭和28年栃木県教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県立学校管理規則の一部改正)

第3条 県立学校管理規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県視聴覚教育用教具及び教材の取扱等に関する規則の一部改正)

第4条 栃木県視聴覚教育用教具及び教材の取扱等に関する規則(昭和34年栃木県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県青年の家規則の一部改正)

第5条 栃木県青年の家規則(昭和35年栃木県教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県立少年自然の家規則の一部改正)

第6条 栃木県立少年自然の家規則(昭和48年栃木県教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部改正)

第7条 栃木県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和55年栃木県教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公文書の開示に関する条例施行規則の一部改正)

第8条 栃木県公文書の開示に関する条例施行規則(昭和61年栃木県教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第9条 この規則の施行前に教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

教育委員会規則で定める様式の用紙規格に関する規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和元年7月1日施行)