○栃木県発電管理事務所管理規程

昭和47年8月1日

栃木県公営企業訓令第3号

発電管理事務所

〔栃木県営発電所等管理規程〕を次のように定める。

栃木県発電管理事務所管理規程

(平6公企訓令3・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 組織(第10条―第14条)

第3章 防災及び鉱害防止対策(第15条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、栃木県企業局組織規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第1号)第8条の規定に基づき、発電管理事務所の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭48公企訓令1・平5公企訓令4・平6公企訓令3・平8公企訓令2・平14公企訓令3・平17公企訓令3・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発電管理事務所 栃木県今市発電管理事務所をいう。

(2) 第1発電所 栃木県営川治第1発電所をいう。

(3) 第2発電所 栃木県営川治第2発電所をいう。

(4) 風見発電所 栃木県営風見発電所をいう。

(5) 板室発電所 栃木県営板室発電所をいう。

(6) 深山発電所 栃木県営深山発電所をいう。

(7) 足尾発電所 栃木県営足尾発電所をいう。

(8) 東荒川発電所 栃木県営東荒川発電所をいう。

(9) 木の俣発電所 栃木県営木の俣発電所をいう。

(10) 小網発電所、栃木県営小網発電所をいう。

(11) 大下沢発電所 栃木県営大下沢発電所をいう。

(12) 五十里発電所 栃木県営五十里発電所をいう。

(13) 小百川発電所 栃木県営小百川発電所をいう。

(14) 所長 栃木県今市発電管理事務所長をいう。

(15) 所員 発電管理事務所に勤務する職員をいう。

(16) 作業班員 作業班に属する所員をいう。

(17) 本庁 栃木県企業局の本庁をいう。

(18) 発電施設 水力設備及び電気設備をいう。

(19) 水力設備 調整池、ダム、取水口、導水路、沈砂池、水槽(排砂管を含む。)、水圧管路、余水路、放水路、放水池、放水庭、分水工及び渓流取水設備の各工作物をいう。

(20) 電気設備 水車、発電機、変圧器、配電盤開閉装置、自動制御装置、屋外鉄構、クレーン及び配電線路、その他の電気関係設備をいう。

(21) 建物その他の設備 建物、基礎、道路、その他発電所の設備で水力設備及び電気設備に属さないものをいう。

(22) 停止作業 水車及び発電機の運転を停止して行う水力設備又は電気設備の保守作業をいう。

(昭48公企訓令1・昭52公企訓令2・昭55公企訓令1・昭59公企訓令4・昭60公企訓令7・平2公企訓令2・平5公企訓令1・平5公企訓令4・平6公企訓令3・平7公企訓令2・平12公企訓令2・平14公企訓令3・平17公企訓令3・平18公企訓令5・平19公企訓令7・平29公企訓令1・平29公企訓令5・令2公企訓令2・一部改正)

(実施規程)

第3条 所長は、別に定めのあるものを除くほか、管理者の権限を行う知事の承認を受けて発電所の運転に関し必要な定めをすることができる。

(昭51公企訓令3・平8公企訓令2・平14公企訓令3・一部改正)

(発電管理事務所の業務処理)

第4条 発電管理事務所の業務は、所長の決裁を経て、又はその指示するところによりこれを行なわなければならない。ただし、この訓令に特別の定めがあるものについては、この限りでない。

(平6公企訓令3・平17公企訓令3・一部改正)

(発電管理事務所の運営に関する計画)

第5条 発電管理事務所は、所長の定める計画に基づいて運営しなければならない。

2 所長は、重要な保守作業その他の行事については毎年度当初に当該年度における実施計画を定めるほか、毎月作業その他の行事の実施計画を定めるものとする。

3 所長は、前項の計画については所員に周知させる方法をとるとともに、速やかに管理者の権限を行う知事にこれを報告しなければならない。

4 第2項の計画については、その実施の結果を設備保守記録簿その他に記録するものとする。

(平6公企訓令3・平14公企訓令3・一部改正)

(所員の教育及び訓練)

第6条 所長は、発電管理事務所の業務に必要な知識及び技能を高めるため、常時当該所員に対する教育及び訓練に努めなければならない。

(平6公企訓令3・一部改正)

(所員の日常一般心得)

第7条 所員は、発電管理事務所の業務に従事するにあたっては、それぞれの担当に応じ、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に機器の保守及び設備の改善に努め、発電所の高能率運転及び事故の未然防止を図るようにすること。

(2) 平素から事故発生の場合の応急処置を研究し、いかなる場合にも最善の方法をとることができるようにしておくこと。

(3) 河川の特性及び状況、送配電系統の状況、機器の操作要領並びに所内の各回路について十分にこれを理解しておき、運転系統が平素と異なっている場合は特に注意を怠らないこと。

(4) 設備の構造、動作及び特性について精通しておき、異常のある場合はその原因を直ちに判定し、適宜の処置をとることができるように心掛けておくこと。

(5) 作業の計画及び実施にあたっては、安全及び衛生に関する諸規程を守り人身の事故を未然に防止するよう心掛けること。

(6) 栃木県公営企業財務規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第6号)その他の関係法規及び事務処理方法を研究し、的確な会計処理と事務の合理化に努めること。

2 所員は、平素からその勤務する場所及び構内の清掃及び整とんに留意するとともに構内の美化に努める等勤務環境の改善に努めなければならない。

3 所員は、緊急の場合連絡に応じることができるように、勤務時間外でもその居所を明らかにしておかなければならない。

(平5公企訓令4・平6公企訓令3・一部改正)

(一般送配電事業者との関係)

第8条 一般送配電事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)との送電上の責任分界点は、発電所の6万ボルト又は6,000ボルト送電線引出口に施設した断路器の外側端子とする。

2 一般送配電事業者との間の施設の分界点もまた前項と同様とする。ただし、断路器外側の引止金具は、発電所の施設とする。

(昭59公企訓令4・平2公企訓令2・平29公企訓令1・一部改正)

(上流ダムとの関係)

第9条 所長は、上流ダムを管理する関係機関と、ダムの使用計画その他について常に密接なる連絡を保ち、特に洪水時にはダム操作に支障のないように万全を期さなければならない。

第2章 組織

(今市発電管理事務所)

第10条 今市発電管理事務所に、管理課、施設第一課、施設第二課及び板室管理支所を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 所員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算の経理及び出納に関すること。

(5) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 労力の調達並びに物品の購入及び処分に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 発電施設の運転に関すること。

(9) 給電に関すること。

(10) 発送電記録の整理及び報告に関すること。

(11) その他発電の技術に関すること。

(12) 気象情報に関すること。

(13) 今市発電管理事務所の電気設備の保守管理に関すること。

(14) 今市発電管理事務所の建物その他の設備の保守管理に関すること。

(15) その他他課に属さない事務に関すること。

施設第一課

(1) 第1発電所、第2発電所、小網発電所、大下沢発電所、五十里発電所及び小百川発電所の発電施設及び建物その他の設備の保守管理に関すること。

(2) 第1発電所、第2発電所、小網発電所、大下沢発電所、五十里発電所及び小百川発電所の直接操作に関すること。

(3) 小網ダム管理所に関すること。

(4) その他第1発電所、第2発電所、小網発電所、大下沢発電所、五十里発電所及び小百川発電所に関し必要な事項の処理に関すること。

施設第二課

(1) 風見発電所、足尾発電所及び東荒川発電所の発電施設及び建物その他の設備の保守管理に関すること。

(2) 風見発電所、足尾発電所及び東荒川発電所の直接操作に関すること。

(3) 庚申ダム管理所及び佐貫ダム管理所に関すること。

(4) その他風見発電所、足尾発電所及び東荒川発電所に関し必要な事項の処理に関すること。

3 前項に規定する施設第一課の分掌事務の処理のため、小網ダム管理所(日光市藤原)を、同項に規定する施設第二課の分掌事務の処理のため、庚申ダム管理所(日光市足尾町)及び佐貫ダム管理所(塩谷町佐貫)を置く。

4 板室管理支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 板室発電所、深山発電所及び木の俣発電所の発電施設及び建物その他の設備の保守管理に関すること。

(2) 板室発電所、深山発電所及び木の俣発電所の直接操作に関すること。

(3) その他板室発電所、深山発電所及び木の俣発電所に関し必要な事項の処理に関すること。

(平5公企訓令4・追加、平5公企訓令12・平6公企訓令3・平7公企訓令2・平8公企訓令2・平14公企訓令3・平17公企訓令3・平18公企訓令1・平18公企訓令5・平19公企訓令2・平19公企訓令7・平29公企訓令1・平29公企訓令5・令2公企訓令2・令5公企訓令2・一部改正)

第11条 削除

(平17公企訓令3)

(分担業務)

第12条 発電管理事務所の職員の分担業務は、所長が定める。

2 所長は、職員の分担業務を定めたときは、別記様式により管理者の権限を行う知事に報告しなければならない。変更したときもまた同様とする。

(平6公企訓令3・平14公企訓令3・平17公企訓令3・一部改正)

第13条 削除

(平14公企訓令3)

(作業班)

第14条 所長は、停止作業をするときその他特に必要があると認めるときは、所員をもって臨時に1以上の作業班を編成し、施設第一課、施設第二課及び板室管理支所の分掌事務の一部を作業班の長に分掌させることができる。

2 所長は、当該作業班員の中から作業班長1人を指名し、作業班は、作業班長の指揮のもとにその分掌事務を処理しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、作業班に関し必要な事項は、所長が定める。

(昭48公企訓令1・昭60公企訓令5・平5公企訓令4・平5公企訓令12・平6公企訓令3・平8公企訓令2・平15公企訓令1・平17公企訓令3・一部改正)

第3章 防災及び鉱害防止対策

(昭60公企訓令7・改称)

(災害の防止)

第15条 所長は、暴風、豪雨、洪水、地震、火災、山崩れ等により受ける発電管理事務所が管理する施設の被害を未然に防止し、又は最小限にとどめるため、防災対策を確立し、災害が発生した場合又は水力設備又は電気設備に重大な事故が発生した場合は、その拡大の防止と迅速な復旧救援に努めなければならない。

(平6公企訓令3・一部改正)

(防災態勢)

第16条 所長は、気象警報が発令されたとき若しくは気象状況が悪化したときその他災害発生のおそれのある場合又は災害の発生した場合には、あらかじめ計画するところによりすみやかに必要な防災のための態勢を整えなければならない。

2 所長は、前項の規定により防災態勢に入ったときは必要により、日常の勤務と異なった所員の配置を行うことができる。

(平2公企訓令2・一部改正)

(防災訓練)

第17条 所長は、平素所員に対する防災のための訓練に意を用いなければならない。

2 所長は、毎年計画的な防災訓練を実施しなければならない。

(災害のための応援等)

第18条 所長は、災害が発生したときは、必要により、管理者の権限を行う知事に対し職員の応援を求めることができる。

2 所長は、災害の状況により必要があるときは、関係機関に対し協力を求めるものとする。

(平5公企訓令4・平14公企訓令3・一部改正)

(災害があった場合の処置)

第19条 所長は、所員又は発電管理事務所が管理する施設が災害を受けた場合は遅滞なくその状況を本庁に報告し、災害がやんだときは次に掲げる事項を文書をもって管理者の権限を行う知事に報告しなければならない。

(1) 災害発生の年月日及びその時刻

(2) 災害発生の場所及びその内容

(3) 損害の程度

(4) 被災者の氏名及びその状況

(5) 災害及び被災の原因

(6) 災害等に対してとった処置

(7) 復旧見込みの年月日

(8) その他必要な事項

2 前項に掲げる事項は、必要により警察署、労働基準監督署、一般送配電事業者その他の関係機関に対しても通報するものとする。

(平5公企訓令4・平6公企訓令3・平14公企訓令3・平29公企訓令1・一部改正)

(災害の復旧計画)

第20条 所長は、災害がやんだときは速やかに復旧の計画を策定して管理者の権限を行う知事に届け出て、その指示を受けなければならない。ただし、軽易な災害で既定の予算をもって復旧できる見込みのものであるときは、直ちに復旧に着手し復旧の結果を管理者の権限を行う知事に報告するものとする。

2 前項の場合において、復旧の計画を策定することが困難であるときは、速やかにその旨を管理者の権限を行う知事に申し出なければならない。

(平14公企訓令3・一部改正)

(鉱害防止対策)

第21条 所長は、足尾発電所の運営にあたっては、鉱害防止対策に配慮するものとする。

2 前項に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(昭60公企訓令7・追加、平5公企訓令12・平17公企訓令3・一部改正)

第4章 雑則

(構内への立入禁止)

第22条 所長は、発電管理事務所が管理する施設の構内に、所員又は関係者以外の者を立ち入らせてはならない。

2 所長は、発電管理事務所が管理する施設の入口その他一般の見易い場所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨を表示するものとする。

(昭60公企訓令7・旧第21条繰下、平5公企訓令4・平6公企訓令3・一部改正)

(盗難防止と火災予防)

第23条 所長は、発電管理事務所が管理する施設の盗難防止と火災予防には常に留意し、特に職員の常駐しない施設については部外者の構内立入防止設備の点検を入念に行い、災害防止に努めるとともに非常時に備え各種消火器具の点検整備と関係個所への連絡などについて明確にしておかなければならない。なお、所長の許可なくして電熱以外の火気を使用させてはならない。

(昭59公企訓令4・一部改正、昭60公企訓令7・旧第22条繰下、平元公企訓令4・平5公企訓令4・平6公企訓令3・一部改正)

(発電管理事務所が管理する施設の見学)

第24条 所長は、次に掲げる場合においては、部外者に発電管理事務所が管理する施設の見学を許可することができる。

(1) 県営電気事業についての理解を深めさせるうえに役立つものと認めるとき。

(2) 学校教育についての資料を提供させることとなるものと認めるとき。

(3) その他必要と認めるとき。

2 所長は、発電管理事務所が管理する施設を見学する者に対し必要により発電所の組織、機能その他参考となるべき事項を説明し又は所員をして説明させることができる。

3 発電管理事務所が管理する施設を見学させるときは、所員が先導するものとし、見学者に自由行動を許してはならない。

(昭60公企訓令7・旧第23条繰下、平5公企訓令4・平6公企訓令3・一部改正)

(報告事項)

第25条 所長は、発電施設の管理に関し次表の左欄に掲げる報告書のうち所掌事務に係るものを作成し、同表の右欄に掲げる期日までに管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。

番号

報告書

提出期日

1

発電月報

当月分を翌月の3日まで

2

検針報告書

3

流量月報

4

定期点検予定表

翌年度分を当年度3月25日まで

5

点検作業報告書

点検作業後5日以内

6

電気事故報告書

その都度5日以内

7

ダム(基礎地盤から堤頂までの高さ15メートル以上のものに限る。以下第10号までについて同じ。)漏水状況報告

当年分を翌年1月15日まで

8

ダムの堆砂状況報告書

当年分を翌年1月末日まで

9

ダムゲート操作記録

その都度10日以内

10

ダム管理状況報告書

11

発電実績報告書

当年度分を翌年度5月末日まで

(昭48公企訓令1・昭52公企訓令2・昭59公企訓令4・一部改正、昭60公企訓令7・旧第24条繰下、平元公企訓令4・平5公企訓令4・平6公企訓令3・平14公企訓令3・令3公企訓令3・一部改正)

(書類・帳簿の整備)

第26条 発電管理事務所は、別に定めるもののほか、その管理に関し次に掲げる書類及び帳簿のうち所掌事務に係るものを作成し整理しておかなければならない。

(1) 運転日報

(2) 巡視記録

(3) 運転引継簿

(4) 保守日誌

(5) ダム管理引継簿

(6) 諸官庁下付命令書写及び許可指令書写

(7) 契約書写

(8) 用地図

(9) 電気設備台帳

(10) 水力設備台帳

(11) 図面及び図面台帳

(12) ゲート開度流量曲線図表

(13) 仕様書及び竣功明細書

(14) 試験記録

(15) 設備保守記録簿

(16) 予備品台帳

(昭52公企訓令2・一部改正、昭60公企訓令7・旧第25条繰下、平元公企訓令4・平5公企訓令4・平6公企訓令3・令3公企訓令3・令5公企訓令2・一部改正)

(報告書等の様式)

第27条 前2条の規定による報告書及び帳簿等の様式その他の訓令に定める書類等の様式は、別に定める。

(昭60公企訓令7・旧第26条繰下)

(施行期日)

第1条 この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。

(訓令の廃止)

第2条 栃木県営川治発電所管理規程(昭和45年栃木県電気事業訓令第2号)、栃木県営湯西川発電所管理規程(昭和40年栃木県電気事業訓令第4号)、栃木県営風見発電所管理規程(昭和40年栃木県電気事業訓令第5号)及び栃木県営川治発電所管理規程等の規程により調整することを要する書類の様式を定める規程(昭和40年栃木県電気事業訓令第6号)は、廃止する。

(栃木県企業局処務規程の一部改正)

第3条 栃木県企業局処務規程(昭和45年栃木県電気事業訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県営川治第2発電所小網ダム操作規程の一部改正)

第4条 栃木県営川治第2発電所小網ダム操作規程(昭和45年栃木県電気事業訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年公企訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年公企訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年公企訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年公企訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年公企訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年公企訓令第7号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年公企訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年公企訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年公企訓令第1号)

この訓令は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年公企訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年公企訓令第12号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年公企訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年公企訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年公企訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年公企訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年公企訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年公企訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年公企訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公企訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年公企訓令第5号)

この訓令は、平成18年10月14日から施行する。

(平成19年公企訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公企訓令第7号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成29年公企訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公企訓令第5号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年公企訓令第2号)

この訓令中、第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(令和3年公企訓令第3号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平6公企訓令3・全改)

画像

栃木県発電管理事務所管理規程

昭和47年8月1日 公営企業訓令第3号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第6節 電気事業
沿革情報
昭和47年8月1日 公営企業訓令第3号
昭和48年3月31日 公営企業訓令第1号
昭和49年4月1日 公営企業訓令第3号
昭和51年4月1日 公営企業訓令第3号
昭和52年4月1日 公営企業訓令第2号
昭和55年4月1日 公営企業訓令第1号
昭和59年4月1日 公営企業訓令第4号
昭和60年4月1日 公営企業訓令第5号
昭和60年9月30日 公営企業訓令第7号
平成元年3月28日 公営企業訓令第4号
平成2年3月31日 公営企業訓令第2号
平成5年2月26日 公営企業訓令第1号
平成5年3月31日 公営企業訓令第4号
平成5年12月27日 公営企業訓令第12号
平成6年3月31日 公営企業訓令第3号
平成7年3月31日 公営企業訓令第2号
平成8年3月29日 公営企業訓令第2号
平成12年3月31日 公営企業訓令第2号
平成14年3月29日 公営企業訓令第3号
平成15年3月31日 公営企業訓令第1号
平成17年3月31日 公営企業訓令第3号
平成18年3月17日 公営企業訓令第1号
平成18年10月13日 公営企業訓令第5号
平成19年3月30日 公営企業訓令第2号
平成19年10月30日 公営企業訓令第7号
平成29年3月14日 公営企業訓令第1号
平成29年10月31日 公営企業訓令第5号
令和2年3月31日 公営企業訓令第2号
令和3年5月31日 公営企業訓令第3号
令和5年10月27日 公営企業訓令第2号