○栃木県企業局処務規程

昭和45年3月31日

栃木県電気事業訓令第4号

本庁

発電管理事務所

水道事務所

〔栃木県電気局処理規程〕を次のように定める。

栃木県企業局処務規程

(昭47公企訓令2・平6公企訓令1・平14公企訓令1・改称)

(目的)

第1条 この規程は、栃木県企業局における事務処理、服務その他の執務要領について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭47公企訓令2・昭47公企訓令3・昭48公企訓令1・昭49公企訓令2・昭50公企訓令1・昭53公企訓令1・昭53公企訓令2・昭54公企訓令1・昭57公企訓令3・昭59公企訓令2・昭61公企訓令10・平元公企訓令3・平5公企訓令3・平6公企訓令1・平7公企訓令1・平14公企訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決裁 事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限を行う知事、受任者その他法令に基づき権限を有する者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決する権限を有する者をいう。

(4) 委任 管理者の権限を行う知事がその権限に属する事務の一部を委任することをいう。

(5) 受任者 委任を受けた者をいう。

(6) 代決 管理者の権限を行う知事、受任者、専決権者その他法令に基づき権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のときに、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(7) 代決者 代決する権限を有する者をいう。

(9) 出先機関 組織規程第5条に規定する出先機関をいう。

(10) 支所 組織規程第6条第2項に規定する支所をいう。

(12) 幹事課長 組織規程第4条に規定する幹事課の課長をいう。

(13) 課長 組織規程第2条に規定する課の長をいう。

(14) 総括課長補佐 職の設置に関する規程第3条第1項に規定する総括課長補佐をいう。

(15) リーダー 組織規程第2条に規定する課に置かれた担当のリーダーを命じられた者をいう。

(16) 所長 出先機関の長をいう。

(17) 支所長 支所の長をいう。

(18) 総括所長補佐 職の設置に関する規程第3条第2項に規定する総括所長補佐をいう。

(平14公企訓令1・追加、平17公企訓令1・一部改正)

(本庁における決裁及び専決)

第3条 本庁における事務で管理者の権限を行う知事が決裁する事項並びに局長、幹事課長、課長、総括課長補佐及びリーダーが専決する事項は、別表第1の事務の欄に掲げる事務のうち、同表の決裁区分の欄の表示に対応した事項とする。

(平14公企訓令1・追加)

(出先機関における事務の専決)

第4条 出先機関における管理者の権限を行う知事の権限に属する事務で所長及び支所長が専決する事項(以下「専決事務」という。)は、別表第2の事務の欄に掲げる事務のうち、同表の決裁区分(専決事務)の欄の表示に対応した事項とする。

(平14公企訓令1・追加、平17公企訓令1・一部改正)

(所長への委任)

第5条 別表第2の事務の欄に掲げる事務のうち同表の受任者の欄に丸印を付した事項は、同表に定める所長に委任するものとする。

2 管理者の権限を行う知事は、前項の規定により委任した事務のうち、特に必要があると認めるものについては、同項の規定にかかわらず、自らその事務を行うことができる。

(平14公企訓令1・追加)

(委任事務の決裁及び専決)

第6条 所長は、前条第1項の規定により委任された事務(以下「委任事務」という。)のうち、別表第2の決裁区分(委任事務)の欄の表示に対応した事項を、決裁し、又は支所長若しくは総括所長補佐に専決させるものとする。

(平14公企訓令1・追加、平17公企訓令1・一部改正)

(別表に定められていない事務の決裁及び専決)

第7条 別表第1及び別表第2に定められていない事務で、管理者の権限を行う知事が決裁する事項並びに局長、幹事課長、課長、総括課長補佐、リーダー、所長、支所長及び総括所長補佐が専決する事項は、これらの表に準ずるものとする。

(平14公企訓令1・追加、平17公企訓令1・一部改正)

(総務事務センター所長の専決)

第7条の2 総務事務センター所長の職にある職員(以下「総務事務センター所長」という。)が専決する事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の通勤手当の支給額の決定

(2) 職員の扶養親族の認定

(3) 職員の住居手当の支給額の決定

(4) 職員の単身赴任手当の支給額の決定

(平25公企訓令2・追加、平30公企訓令1・一部改正)

(代決)

第8条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる第1次代決者が、決裁権者及び第1次代決者がともに不在のときは、同表に掲げる第2次代決者が代決することができる。

決裁権者

組織の区分

第1次代決者

第2次代決者

知事

 

局長

次長

局長

 

次長

主管課長

課長

 

総括課長補佐

当該事務を担当するリーダー

総括課長補佐

 

当該事務を担当するリーダー

 

総務事務センター所長

 

総務事務センター所長があらかじめ指定する職員

 

所長

支所長を置く出先機関

支所長の分担事務にあっては当該支所長、支所長の分担事務以外の事務にあっては総括所長補佐

所長があらかじめ指定する職員

支所長を置かない出先機関

総括所長補佐

所長があらかじめ指定する職員

支所長

 

所長があらかじめ指定する職員

 

総括所長補佐

 

所長があらかじめ指定する職員

 

(平14公企訓令1・追加、平17公企訓令1・平25公企訓令2・平30公企訓令1・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第9条 公文には、次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。

(1) 企業管理規程、告示、訓令、訓及び達には、栃木県公営企業名及び種別を記載し、種別ごとに、令達簿により追次番号を付けること。

(2) 前号以外の公文には、次に掲げる記号を記載し、施行(収受)文書管理簿により、追次番号を付けること。ただし、軽易なものは、番号を省略し、号外にすることができる。

課所名

記号

経営企画課

企経

地域整備課

企地

電気課

企電

水道課

企水

今市発電管理事務所

今発

今市発電管理事務所板室管理支所

今発板

北那須水道事務所

北水

鬼怒水道事務所

鬼水

(昭47公企訓令2・昭47公企訓令3・昭48公企訓令1・昭49公企訓令2・昭50公企訓令1・昭51公企訓令2・昭53公企訓令1・昭53公企訓令2・昭54公企訓令1・昭56公企訓令1・昭57公企訓令3・昭59公企訓令2・昭61公企訓令10・平元公企訓令3・平2公企訓令1・平5公企訓令3・平6公企訓令1・平7公企訓令1・平8公企訓令1・平11公企訓令1・一部改正、平14公企訓令1・旧第6条繰下・一部改正、平17公企訓令1・平27公企訓令1・一部改正)

(文書の施行者名)

第10条 文書の施行者名は、知事名、知事の職務代理者名又は権限の委任を受けた者の名を用いなければならない。ただし、文書の性質及びその内容により、本庁にあっては局長名、次長名又は課長名を、出先機関にあっては当該出先機関の長名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるものは、栃木県企業局名、出先機関名等を用いることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、本庁若しくは出先機関に発する文書又は軽易な文書には、施行者の職名を用い、氏名を省略することができる。

(昭53公企訓令1・追加、昭57公企訓令7・平6公企訓令1・一部改正、平14公企訓令1・旧第7条繰下・一部改正)

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁、文書の取扱い及び職員の服務に関しては、当分の間、栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年栃木県規則第40号)栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)及び栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号)の例によるものとする。

(昭53公企訓令1・旧第8条繰下・一部改正、昭60公企訓令2・平2公企訓令1・平12公企訓令3・一部改正、平14公企訓令1・旧第8条繰下・一部改正、令2公企訓令1・一部改正)

1 この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

2 栃木県電気局本庁処務規程(昭和31年栃木県電気事業訓令第1号)は、廃止する。

(昭和47年電事訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年公企訓令第2号)

この公営企業訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年公企訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年公企訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 栃木県営板室発電所建設事務所規程(昭和45年栃木県電気事業訓令第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令施行後において、板室発電所の建設に係る業務が存する場合においての訓令の適用については、なお従前の例による。

(昭和49年公企訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年公企訓令第2号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年公企訓令第1号)

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年公企訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和57年公企訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年公企訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年公企訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年公企訓令第2号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年公企訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年公企訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年公企訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年公企訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年公企訓令第2号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年公企訓令第4号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年公企訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年公企訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年公企訓令第12号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年公企訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年公企訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年公企訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年公企訓令第7号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年公企訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年公企訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年公企訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年公企訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年公企訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公企訓令第2号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年公企訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年公企訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公企訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年公企訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年公企訓令第2号)

この訓令は、平成23年11月30日から施行する。

(平成24年公企訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年公企訓令第3号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年公企訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公企訓令第2号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成26年公企訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公企訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年公企訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年公企訓令第7号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年公企訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年公企訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年公企訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平14公企訓令1・全改、平20公企訓令2・平21公企訓令1・平22公企訓令1・平22公企訓令4・平24公企訓令1・平24公企訓令2・平24公企訓令3・平25公企訓令2・平26公企訓令1・平29公企訓令3・平29公企訓令7・平30公企訓令1・令2公企訓令1・令5公企訓令1・一部改正)

1 本庁関係共通事項

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

局長

幹事課長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 公営企業の運営に関する方針、計画等に関する事務

1 公営企業の運営に関する基本的方針の決定及びその変更

 

 

 

 

 

 

2 事務事業の計画の策定並びに実施方針の決定及びその変更

 

 

 

 

 

 

 

(1) 公営企業の運営上、重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

 

3 国等に対する意見書、要望書、計画書等の提出

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

 

4 国又は他の公営企業等との協議等

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

 

2 県議会に関する事務

1 条例、予算その他県議会の議決、承認、認定及び同意並びに県議会への報告を要する事項の決定

 

 

 

 

 

 

3 条例、規則、管理規程等に関する事務

1 条例、規則、管理規程及び訓令の制定改廃

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 規則、管理規程及び訓令の軽易な改廃

 

 

 

 

 

 

2 告示及び公告の制定改廃

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)及び(3)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(3) 軽易なもの

 

 

 

 

 

 

4 請願、陳情に関する事務

1 請願、陳情等の処理

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

 

5 訴訟等に関する事務

1 訴訟、あっせん、調停及び不服申立ての処理

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

 

6 表彰及び褒賞に関する事務

1 表彰及び褒賞の決定並びに国等の表彰及び褒賞に係る推薦

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

 

7 公表及び広報に関する事務

1 公表及び広報に関する事務

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)(3)及び(4)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(3) 軽易なもの((4)に掲げるものを除く。)

 

 

 

 

 

 

(4) 軽易かつ定例的なもの

 

 

 

 

 

 

8 公文書に関する事務

1 事実の証明及び謄本、抄本等の交付

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

 

2 保存文書その他行政文書の借覧許可

 

 

 

 

 

 

9 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号)に基づく事務

1 第11条の規定による公文書の開示決定等

 

 

 

 

 

 

10 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく事務

1 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等







2 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等







3 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等







11 その他一般的事項に関する事務

1 申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)及び(3)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(3) 軽易又は定例的なもの

 

 

 

 

 

 

2 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 軽易又は定例的なもの

 

 

 

 

 

 

3 報告、資料等の徴収等

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 軽易又は定例的なもの

 

 

 

 

 

 

4 土地立入、土地の一時使用、物件の除却等

 

 

 

 

 

 

5 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 軽易又は定例的なもの

 

 

 

 

 

 

6 その他軽易な事項の処理

 

 

 

 

 

 

12 会計年度任用職員、臨時又は非常勤の嘱託員等に関する事務

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料及び退職手当の額の決定

 

 

 

 

 

 

2 会計年度任用職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認

 

 

 

 

 

 

3 臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の委嘱及び解嘱

 

 

 

 

 

 

4 臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の報酬及び費用弁償の額の決定

 

 

 

 

 

 

13 服務に関する事務

1 職員の旅行命令及びその復命の受理

 

 

 

 

 

 

 

(1) 局長の3日以上の旅行に係るもの

 

 

 

 

 

 

(2) 局長の(1)以外の旅行に係るもの

 

 

 

 

 

 

(3) 部長相当職にある職員(所長を兼ねる者を除く。)及び課長に係るもの

 

 

 

 

 

 

(4) 所長の県外の3日以上の旅行に係るもの

 

 

 

 

 

 

(5) 本庁の課長相当職にある職員及び総括課長補佐に係るもの

 

 

 

 

 

 

(6) (1)から(5)までに掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの

 

 

 

 

 

 

(7) (1)から(5)までに掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの

 

 

 

 

 

 

2 職員の休暇の承認

 

 

 

 

 

 

 

(1) 局長に係るもの

 

 

 

 

 

 

(2) 部長相当職にある職員(所長を兼ねる者を除く。)の休暇(5日以上の傷病休暇を除く。)及び本庁の課長の休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)に係るもの

 

 

 

 

 

 

(3) 所長の3日以上の休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)に係るもの

 

 

 

 

 

 

(4) 課長相当職にある職員の休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)及び総括課長補佐に係るもの

 

 

 

 

 

 

(5) (1)から(4)までに掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの

 

 

 

 

 

 

(6) (1)から(4)までに掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの

 

 

 

 

 

 

3 職員の職務専念義務の免除の承認

 

 

 

 

 

 

 

(1) 局長に係るもの

 

 

 

 

 

 

(2) 部長相当職にある職員及び課長に係るもの

 

 

 

 

 

 

(3) 所長の3日以上の職務専念義務の免除に係るもの

 

 

 

 

 

 

(4) 課長相当職にある職員及び総括課長補佐に係るもの

 

 

 

 

 

 

(5) (1)から(4)までに掲げる職員以外の職員に係るもの

 

 

 

 

 

 

4 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

 

 

 

 

 

 

 

(1) 局長に係るもの

 

 

 

 

 

 

(2) 部長相当職にある職員及び課長に係るもの

 

 

 

 

 

 

(3) 課長相当職にある職員及び総括課長補佐に係るもの

 

 

 

 

 

 

(4) (1)から(3)までに掲げる職員以外の職員に係るもの

 

 

 

 

 

 

5 職員の超勤代休時間の指定

 

 

 

 

 

 

6 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定

 

 

 

 

 

 

7 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令

 

 

 

 

 

 

8 職員の部分休業の承認

 

 

 

 

 

 

 

(1) 局長に係るもの

 

 

 

 

 

 

(2) 部長相当職にある職員及び課長に係るもの

 

 

 

 

 

 

(3) 所長に係るもの

 

 

 

 

 

 

(4) (1)から(3)までに掲げる職員以外の職員に係るもの

 

 

 

 

 

 

14 公の施設の指定管理者に関する事務

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この項において「法」という。)第244条の2第3項の規定による指定

 

 

 

 

 

 

2 法第244条の2第10項の規定による報告の徴収、実地調査及び指示

 

 

 

 

 

 

3 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止命令

 

 

 

 

 

 

4 法第244条の4第4項の規定による審査請求に係る決定

 

 

 

 

 

 

5 栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年栃木県条例第4号。以下この項において「条例」という。)第3条第1項の規定による公募

 

 

 

 

 

 

6 条例第3条第2項の規定による選定

 

 

 

 

 

 

7 条例第5条第1項の規定による選定

 

 

 

 

 

 

8 条例第5条第2項の規定による意見の聴取

 

 

 

 

 

 

9 条例第6条の規定による協定の締結

 

 

 

 

 

 

10 条例第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示

 

 

 

 

 

 

11 栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規程(平成20年栃木県公営企業管理規程第7号)第3条の規定による公告

 

 

 

 

 

 

備考 総括課長補佐を2人以上置く課にあっては、14の項に掲げる事務のうち総括課長補佐の専決事項については、課長があらかじめ指定する総括課長補佐が処理するものとする。

2 本庁関係財務関係事項

(1) 一般的事項

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

局長

幹事課長

課長

1 工事の竣工検査に関する事務

1 工事の竣工検査に関する事務

 

 

 

 

 

(1) 請負工事金額が100,000,000円以上のもの

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

2 栃木県公営企業財務規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第6号)に基づく事務

1 第5条の規定による出納取扱機関の指定

 

 

 

 

2 第27条の規定による収入の調定等

 

 

 

 

3 第28条の規定による納入の通知等

 

 

 

 

4 第30条の規定による過誤納金の還付等

 

 

 

 

5 第33条の規定による支出命令及び支出負担行為の確認等

 

 

 

 

6 第39条の規定による過誤払金の戻入等

 

 

 

 

7 第82条の規定による固定資産の管理及びこれに関するもの

 

 

 

 

8 第102条の3第1項の規定による支出予算の配当

 

 

 

 

9 第102条の3第2項の規定による支出予算の配当替え

 

 

 

 

10 第102条の3第3項の規定による支出予算の令達

 

 

 

 

11 第103条第2項の規定による項間の予算の流用

 

 

 

 

12 第103条第2項の規定による目間及び目内の予算の流用

 

 

 

 

13 第104条において準用する第103条第2項の規定による予備費の充当

 

 

 

 

14 契約の締結その他の支出負担行為

 

 

 

 

3 その他財務に関する事務

1 投資、出資金及び基金の予算の執行(事案の決定に限る。) 

 

 

 

 

 

(1) 1件の金額が50,000,000円以上のもの

 

 

 

 

(2) 1件の金額が10,000,000円以上50,000,000円未満のもの

 

 

 

 

(3) (1)及び(2)以外のもの

 

 

 

 

2 負担金、補助金、出資金及び貸付金(知事から予算の執行権限を受けているものに限る。)の予算の執行

 

 

 

 

3 貸付金の予算の執行

 

 

 

 

4 企業債等の償還金及び利子の予算の執行

 

 

 

 

5 寄附金の予算の執行

 

 

 

 

6 繰出金の予算の執行

 

 

 

 

7 引当金の予算の執行

 

 

 

 

8 請負者が一般社団法人栃木県建設業協会(昭和32年5月1日に一般社団法人栃木県建設業協会という名称で設立された法人をいう。)に対して行う債権譲渡の承認

 

 

 

 

(2) 予算の執行関係(事案の決定)

 


決裁区分


決裁区分

知事

専決権者

節等の区分

 

局長

幹事課長

課長

報酬

 

 

 

全額

厚生福利費

 

 

 

全額

報償費

 

 

 

全額

消耗品費

 

 

 

全額

賃借料

 

 

 

全額

補償費

70,000,000円以上

50,000,000円以上70,000,000円未満

30,000,000円以上50,000,000円未満

30,000,000円未満

委託料

 

 

30,000,000円以上

30,000,000円未満(幹事課長専決事項及び課長専決事項に係る業務委託の委託額に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の委託額が30,000,000円以上のものを除く。)を含む。)

損害保険料

 

 

 

全額

交付金

 

 

 

全額

養成費

 

 

 

全額

旅費

 

 

 

全額

通信運搬費

 

 

 

全額

負担金(知事から予算の執行権限の委任を受けているものを除く。)

 

 

 

全額

諸税

 

 

 

全額

使用料及び手数料

 

 

 

全額

雑費

 

 

 

全額

分担金

 

 

 

全額

修繕材料費

 

 

 

全額

工事用材料費

 

 

 

全額

工事請負費

500,000,000円以上

300,000,000円以上500,000,000円未満

100,000,000円以上300,000,000円未満(局長専決事項及び幹事課長専決事項に係る請負工事の元請負額に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の請負額が300,000,000円以上500,000,000円未満のものに限る。)を含む。)

100,000,000円未満(幹事課長専決事項及び課長専決事項に係る請負工事の元請負額に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の請負額が300,000,000円以上のものを除く。)を含む。)

資産購入費

土地建物等購入費

70,000,000円以上

50,000,000円以上70,000,000円未満

30,000,000円以上50,000,000円未満

30,000,000円未満

物品購入費

 

30,000,000円以上

3,000,000円以上30,000,000円未満

3,000,000円未満

現金支出を伴わない支出(減価償却費及び引当金を除く。)

 

 

 

全額

備考

1 この表中の金額は、1件当たりの予定価格若しくは契約金額又は支出額等をいう。

2 この表中の節等の区分の2項目以上にわたる予算の執行に係る事案の決定については、それぞれの節等の区分に応じて定められている決裁権者又は専決権者のうち、最も上位の決裁権者又は専決権者の決裁事項又は専決事項とする。

3 本庁関係特定事項

(1) 経営企画課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

局長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 職員の任免等に関する事務

1 職員の採用、昇任、配置換え、派遣、転任、休職、復職及び退職並びに給料の決定(会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料の決定を除く。)

 

 

 

 

 

 

(1) 本庁の課長補佐相当職以上の職にある職員に係るもの

 

 

 

 

 

(2) (1)及び(3)に掲げる職員以外の職員に係るもの

 

 

 

 

 

(3) 会計年度任用職員に係るもの

 

 

 

 

 

2 職員の採用、昇任、配置換え、派遣、転任、休職、復職及び退職以外の任免

 

 

 

 

 

3 職員の懲戒処分の決定

 

 

 

 

 

 

(1) (2)に掲げる職員以外の職員に係るもの

 

 

 

 

 

(2) 会計年度任用職員に係るもの

 

 

 

 

 

2 職員の退職手当に関する事務

1 職員(会計年度任用職員を除く。)であった者の退職手当の額の決定

 

 

 

 

 

3 職員の服務に関する事務

1 職員の傷病休暇の承認

 

 

 

 

 

 

(1) 部長相当職にある職員の5日以上の傷病休暇に係るもの

 

 

 

 

 

(2) 本庁の課長及び所長の30日以上の傷病休暇に係るもの

 

 

 

 

 

(3) 本庁の課長相当職にある職員の30日以上の傷病休暇に係るもの

 

 

 

 

 

2 職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認

 

 

 

 

 

 

(1) 本庁の課長相当職以上の職にある職員に係るもの

 

 

 

 

 

(2) (1)に掲げる職員以外の職員(会計年度任用職員を除く。)に係るもの

 

 

 

 

 

3 職員の営利企業従事の許可

 

 

 

 

 

 

(1) 部長相当職以上の職にある職員に係るもの

 

 

 

 

 

(2) (1)及び(3)に掲げる職員以外の職員に係るもの

 

 

 

 

 

(3) 会計年度任用職員に係るもの

 

 

 

 

 

4 職員の事故等の報告に基づく措置(任免、分限又は懲戒にあたる事案を除く。)の決定

 

 

 

 

 

 

(1) 部長相当職以上の職にある職員に係るもの

 

 

 

 

 

(2) (1)及び(3)に掲げる職員以外の職員に係るもの

 

 

 

 

 

(3) 会計年度任用職員に係るもの

 

 

 

 

 

4 栃木県公営企業職員定数条例(昭和50年栃木県条例第3号)に基づく事務

1 第3条の規定による職員定数の配分の決定

 

 

 

 

 

5 褒章条例取扱手続(明治27年閣令第1号)に基づく事務

1 第1条の規定による褒章(紺綬褒章を除く。)の具申(企業局の所掌する事務に係るものに限る。次項において同じ。)

 

 

 

 

 

6 叙位及び叙勲に関する事務

1 叙勲の具申

 

 

 

 

 

 

(1) (2)及び(3)以外のもの

 

 

 

 

 

(2) 高齢者に係るもの

 

 

 

 

 

(3) 死没者に係るもの

 

 

 

 

 

2 叙位の具申

 

 

 

 

 

7 栃木県公営企業財務規程に基づく事務

1 第3条第2項の規定による副出納員の任免

 

 

 

 

 

2 第63条第2項の規定による物品取扱員の任免

 

 

 

 

 

3 第90条の2の規定による出先機関相互の固定資産の保管替えの承認

 

 

 

 

 

4 第92条第2項の規定による固定資産の除却の決定

 

 

 

 

 

5 第94条の2の規定による特別償却の率の決定

 

 

 

 

 

8 その他の財務に関する事務

1 交際費の予算の執行

 

 

 

 

 

2 減価償却費の予算の執行

 

 

 

 

 

3 預り有価証券(入札保証金及び契約保証金の納付に代わり担保として提供されたものを除く。)の受入れ及び払出しの決定

 

 

 

 

 

9 栃木県企業局公印規程(昭和33年栃木県電気事業管理規程第9号)に基づく事務

1 第6条に規定する印影の刷込みの承認

 

 

 

 

 

10 栃木県企業局行政財産使用料規程(昭和42年栃木県電気事業管理規程第3号)に基づく事務

1 第2条の規定による行政財産の使用許可の決定

 

 

 

 

 

 

(1) 使用料の年額が200,000円以上のもの

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

2 第5条第3項の規定による行政財産の使用料の減免の決定

 

 

 

 

 

11 栃木県民ゴルフ場管理条例(平成4年栃木県条例第7号)に基づく事務

1 第9条第2項の規定による承認

 

 

 

 

 

2 第10条の規定による承認

 

 

 

 

 

12 栃木県民ゴルフ場管理条例施行規程(平成4年栃木県公営企業管理規程第6号)に基づく事務

1 第2条ただし書の規定による休業日の変更等の決定

 

 

 

 

 

2 第2条ただし書及び第3条ただし書の規定による承認

 

 

 

 

 

3 第3条ただし書の規定による利用時間の変更の決定

 

 

 

 

 

4 第4条第2項の規定による承認

 

 

 

 

 

(2) 地域整備課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

局長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 分譲資産の処分に関する事務

1 分譲資産の処分の決定

 

 

 

 

 

 

(1) 1件の金額が70,000,000円以上のもの

 

 

 

 

 

(2) 1件の金額が30,000,000円以上70,000,000円未満のもの

 

 

 

 

 

(3) (1)及び(2)以外のもの

 

 

 

 

 

2 栃木県建設工事等執行規則(昭和48年栃木県規則第62号)に基づく事務

1 第10条第1項に規定する契約書に定める事務

 

 

 

 

 

3 用地造成事業に関する事務

1 分譲資産の登記

 

 

 

 

 

(3) 電気課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

局長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 栃木県発電管理事務所管理規程(昭和47年栃木県公営企業訓令第3号)に基づく事務

1 第3条に定める実施規程の承認

 

 

 

 

 

2 電気事業に係る事業用電気工作物の保安に関する事務

1 電気工作物の保安に関する事項の決定

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

2 電気主任技術者の選任及び解任並びに代務者の指定

 

 

 

 

 

3 ダム水路主任技術者の選任及び解任並びに代務者の指定

 

 

 

 

 

3 栃木県建設工事等執行規則に基づく事務

1 第10条第1項に規定する契約書に定める事務

 

 

 

 

 

(4) 水道課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

局長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく事務

1 第19条第1項に定める水道技術管理者の選任及び解任

 

 

 

 

 

2 水道事業及び工業用水道事業に係る事業用電気工作物の保安に関する事務

1 電気工作物の保安に関する事項の決定

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

3 栃木県建設工事等執行規則に基づく事務

1 第10条第1項に規定する契約書に定める事務

 

 

 

 

 

別表第2

(平14公企訓令1・全改、平17公企訓令1・平20公企訓令1・平20公企訓令2・平21公企訓令1・平22公企訓令1・平22公企訓令4・平23公企訓令1・平23公企訓令2・平24公企訓令2・平25公企訓令1・平25公企訓令2・平26公企訓令1・平27公企訓令1・平30公企訓令2・令2公企訓令1・令5公企訓令1・一部改正)

1 出先機関関係共通事項

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

支所長

総括所長補佐

支所長

1 公文書に関する事務

1 事実の証明及び謄本、抄本等の交付

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

 

 

 

 

 

 

2 栃木県情報公開条例に基づく事務

1 第11条の規定による公文書の開示決定等

 

 

 

 

 

 

3 個人情報の保護に関する法律に基づく事務

1 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等







2 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等







3 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等







4 その他の一般的事項に関する事務

1 事務処理に附随する申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の所管事務に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

 

イ ア以外のもの

 

 

 

 

 

 

2 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の所管事務に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

 

イ ア以外のもの

 

 

 

 

 

 

3 専決事務に係る報告、資料の徴収、立入検査等

 

 

 

 

 

 

4 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布

 

 

 

 

 

5 その他の軽易な事項の処理

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の所管事務に係るもの

 

 

 

 

 

 

5 会計年度任用職員、臨時又は非常勤の嘱託員等に関する事務

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料及び退職手当の額の決定

 

 

 

 

 

 

2 会計年度任用職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認

 

 

 

 

 

 

6 服務に関する事務

1 職員の旅行命令(所長の県外の3日以上の旅行命令を除く。)及びその復命の受理

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

 

ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐に係るもの

 

 

 

 

 

 

イ アに掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの

 

 

 

 

 

 

ウ アに掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の職員に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

ア イ以外のもの

 

 

 

 

 

 

イ 支所長の県内の1日の旅行及び職員(支所長を除く。)の国内の旅行に係るもの

 

 

 

 

 

 

2 職員の休暇(所長の3日以上の休暇及び課長相当職以上の職にある職員の30日以上の傷病休暇を除く。)の承認

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

 

ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐に係るもの

 

 

 

 

 

 

イ アに掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの

 

 

 

 

 

 

ウ アに掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の職員に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

ア 支所長の2日以上の休暇及び職員(支所長を除く。)の7日を超える休暇に係るもの

 

 

 

 

 

 

イ ア以外のもの

 

 

 

 

 

 

3 職員の職務専念義務の免除(所長の3日以上の職務専念義務の免除を除く。)の承認

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の職員に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

ア 支所長の2日以上の職務専念義務の免除に係るもの

 

 

 

 

 

 

イ ア以外のもの

 

 

 

 

 

 

4 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の職員に係るもの

 

 

 

 

 

 

5 職員の超勤代休時間の指定

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の職員に係るもの

 

 

 

 

 

 

6 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の職員に係るもの

 

 

 

 

 

 

7 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の職員に係るもの

 

 

 

 

 

 

8 職員(所長を除く。)の部分休業の承認

 

 

 

 

 

 

(1) (2)以外のもの

 

 

 

 

 

 

(2) 支所の職員(支所長を除く。)に係るもの

 

 

 

 

 

 

2 出先機関関係財務関係事項

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐

1 令達予算の執行に関する事務

1 1件の金額が100,000,000円未満の工事請負費に係る予算の執行(1件の金額が20,000,000円以上のものの工事の検査を除く。)

 

 

 

2 1件の金額が30,000,000円未満の土地建物等購入費及び補償費に係る予算の執行

 

 

 

3 1件の金額が30,000,000円未満の委託料に係る予算の執行(1件の金額が10,000,000円以上のものの委託業務の検査を除く。)

 

 

 

4 1件の金額が10,000,000円未満の修繕材料費及び工事用材料費に係る予算の執行

 

 

 

5 第1号又は第3号に係る工事請負又は業務委託の元請負額に対する30パーセント以内又は3,000,000円以下の変更に係る予算の執行(第1号に係る場合で、1件の金額が20,000,000円以上のものの工事の検査を除く。)

 

 

 

6 前各号に掲げるもの以外の令達予算の執行

 

 

 

7 前各号に掲げるものの契約の締結その他の支出負担行為

 

 

 

8 第1号から第6号までのものに係る支出命令

 

 

 

2 栃木県公営企業財務規程に基づく事務

1 第27条の規定による収入の調定等

 

 

 

2 第28条の規定による納入の通知等

 

 

 

3 第30条の規定による過誤納金の還付等

 

 

 

4 第39条の規定による過誤払金の戻入等

 

 

 

5 第82条の規定による固定資産の管理及びこれに関するもの

 

 

 

3 その他財務に関する事務

1 預り金及び預り有価証券(入札保証金及び契約保証金の納付に代わる担保として提供されたものに限る。)の受入れ及び払出しの決定

 

 

 

2 請負者が一般社団法人栃木県建設業協会(昭和32年5月1日に一般社団法人栃木県建設業協会という名称で設立された法人をいう。)に対して行う債権譲渡の承認

 

 

 

4 栃木県建設工事等執行規則に基づく請負契約により生じる同規則第10条第1項の契約書に定める事務(本庁執行工事に限る。ただし、本庁で直接執行するものを除く。)

1 契約書第3条第1項及び第2項の規定による工事工程表の承認

 

 

 

2 契約書第3条第3項の規定による請負代金内訳書の提出請求

 

 

 

3 契約書第8条の規定による下請負人の通知の受理

 

 

 

4 契約書第10条第1項及び第3項の規定による監督員の選任及びその変更並びに監督員の職務分担の決定及び権限の委任並びにこれらの通知

 

 

 

5 契約書第11条第1項及び第3項の規定による現場代理人等の選任及びその変更並びに現場代理人に委任しない事項についての通知の受理

 

 

 

6 契約書第13条第1項から第3項までの規定による工事関係者に関する措置の請求及び措置決定通知の受理

 

 

 

7 契約書第13条第4項の規定による監督員に対する措置請求書の受理

 

 

 

8 契約書第16条第1項及び第3項の規定による支給材料又は貸与品の引渡しの場所及びその時期の決定並びにその受領書又は借用書の受理

 

 

 

9 契約書第16条第2項の規定による使用不適当物についての通知の受理

 

 

 

10 契約書第16条第5項及び第6項の規定による支給材料等又はその品質、数量等の変更

 

 

 

11 契約書第16条第5項の規定による支給材料等の使用請求

 

 

 

12 契約書第16条第9項の規定による返還される支給材料等の検収

 

 

 

13 契約書第16条第10項の規定による代品納入等の期間の指定

 

 

 

14 契約書第17条第4項の規定による工事材料等の撤去等及びその費用の請求

 

 

 

15 契約書第18条第1項の規定による不良工事の改造請求

 

 

 

16 契約書第18条第2項及び第3項の規定による破壊検査

 

 

 

17 契約書第20条の規定による設計図書の変更

 

 

 

18 契約書第21条第1項及び第2項の規定による工事の一時中止

 

 

 

19 契約書第26条第1項の規定による請負代金額の変更の請求及び変更請求通知の受理

 

 

 

20 契約書第30条第1項及び第2項の規定による損害状況通知の受理及び確認

 

 

 

21 契約書第30条第3項の規定による損害による費用負担に係る請求書の受理

 

 

 

22 契約書第32条第1項の規定による工事完成通知の受理

 

 

 

23 契約書第32条第5項及び第6項の規定による工事目的物の受領及び引渡しの請求

 

 

 

24 契約書第33条第1項の規定による請負代金請求書の受理

 

 

 

25 契約書第34条第1項の規定による工事目的物の全部又は一部の使用

 

 

 

26 契約書第35条第1項及び第3項の規定による前払金請求書の受理

 

 

 

27 契約書第38条第3項の規定による工事の出来形部分及び工事材料等の確認

 

 

 

28 契約書第38条第5項の規定による部分払請求書の受理

 

 

 

29 契約書第38条第6項の規定による請負代金相当額の決定

 

 

 

30 契約書第44条第1項の規定による工事中止通知の受理

 

 

 

31 契約書第45条第1項の規定によるかし補修等の請求

 

 

 

32 契約書第46条第3項の規定による遅延利息請求書の受理

 

 

 

33 契約書第51条第1項の規定による工事の出来形部分の検査及びその合格部分の受領、返還される工事材料の検収並びに部分払請求書の受理

 

 

 

34 契約書第51条第4項及び第5項の規定により返還される支給材料及び貸与品の検収

 

 

 

35 契約書第51条第6項及び第7項の規定による原状回復の措置及び費用の請求

 

 

 

36 契約書第52条第2項及び第3項の規定による保険契約の確認又は通知の受理

 

 

 

5 建設工事に関する事務

1 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路に関する工事等の承認

 

 

 

2 道路法第32条第1項及び第3項の規定による占用の許可申請

 

 

 

3 河川法(昭和39年法律第167号)第24条及び第26条の規定による土地の占用及び工作物の新築等の許可申請。ただし、次に掲げる許可申請は除く。

(1) 第23条の規定による流水の占用の許可申請

(2) 第26条の規定による工作物の新築等の許可申請(第5号の規定によるものを除く。)

(3) 第27条の規定による土地の掘削等の許可申請(第6号の規定によるものを除く。)

 

 

 

4 河川法第25条又は第27条第1項の規定による土石等の採取又は土地の掘削等の許可申請(3,000立方メートル未満の土石等の採取(新規に土石等を採取しようとする場合を除く。)、3,000個未満の玉石の採取及び1件の金額が50,000円未満の竹木の伐採の許可申請に係るものに限る。)

 

 

 

5 河川法第26条の規定による工作物の新築等の許可の更新申請及び1年未満の工作物の新築等の許可申請並びに次に掲げる工作物の新築、改築及び除却の許可申請

(1) 空中線横架

(2) 量水標、測量杭その他これらに類する工作物

(3) 橋梁に添架する水管、下水道管、ガス管及びケーブルその他これらに類する工作物

(4) 転落防止柵、電柱、看板及び標識その他これらに類する簡易な工作物

 

 

 

6 河川法第27条の規定による土地の掘削等の許可の更新申請並びに一時的な土地の掘削、盛土及び切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植の許可申請

 

 

 

7 河川法第55条第1項の規定による河川保全区域内における行為の許可申請

 

 

 

8 河川法第57条第1項の規定による河川予定地における行為の許可申請

 

 

 

9 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の8の規定による行為の許可申請

 

 

 

10 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第7条第1項の規定による契約の締結

 

 

 

11 国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)第14条第1項の規定による国有林野の借受等の申請

 

 

 

12 関東森林管理局国有林野管理規程取扱細則(昭和50年4月1日付け50前管第355号関東森林管理局長通知)第90条第1項の規定による国有林野への入林届出

 

 

 

13 森林法(昭和26年法律第249号)第26条及び第27条の規定による保安林の解除の手続き又は保安林解除申請の手続き

 

 

 

14 森林法第34条の規定による立木の伐採等の申請

 

 

 

15 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第60条第1項第5号、第8号及び第9号の規定による立木伐採の届出

 

 

 

16 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第2項の規定による公園事業の執行の協議

 

 

 

17 自然公園法第10条第6項の規定による公園事業に関する事項の変更の協議

 

 

 

18 自然公園法第20条第3項及び第21条第3項の規定による行為の許可申請

 

 

 

19 自然公園法第33条第1項の規定による行為の届出

 

 

 

20 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第19条第3項の規定による行為の許可申請

 

 

 

21 栃木県立自然公園条例第21条第1項の規定による行為の届出

 

 

 

22 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項及び第78条第4項の規定による道路の使用許可申請又は変更の届出

 

 

 

23 その他工事の施工に関する軽易な事項に係る許可、認可等の申請及び届出

 

 

 

3 北那須水道事務所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐

1 栃木県北那須水道給水規程(昭和53年栃木県公営企業管理規程第2号)に基づく事務

1 第5条の規定による実供給水量の通知等

 

 

 

2 栃木県水道事務所管理規程(昭和62年栃木県公営企業訓令第1号)に基づく事務

1 電気主任技術者の選任及び解任並びに代務者の指定(自家用電気工作物に限る。)

 

 

 

 

2 布設工事監督者の指名

 

 

 

3 特別管理産業廃棄物管理責任者の選任及び解任

 

 

 

4 公害防止責任者の選任及び解任

 

 

 

4 鬼怒水道事務所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐

1 栃木県鬼怒水道給水規程(昭和62年栃木県公営企業管理規程第1号)に基づく事務

1 第5条の規定に基づく実供給水量の通知等

 

 

 

2 栃木県水道事務所管理規程に基づく事務

1 電気主任技術者の選任及び解任並びに代務者の指定(自家用電気工作物に限る。)

 

 

 

 

2 布設工事監督者の指名

 

 

 

3 特別管理産業廃棄物管理責任者の選任及び解任

 

 

 

4 公害防止責任者の選任及び解任

 

 

 

3 栃木県鬼怒工業用水道給水規程(昭和57年栃木県公営企業管理規程第9号)に基づく事務

1 第6条の規定に基づく取出管等設置工事等

 

 

 

2 第9条の規定に基づく給水施設の工事の承認等

 

 

 

3 第15条の規定に基づく給水の制限又は停止の通知等

 

 

 

4 第20条の規定に基づく取出管、仕切弁等の撤去等(同条第1項ただし書の規定による協議に係るものを除く。)

 

 

 

5 第21条の規定に基づく供給水量の確認等

 

 

 

栃木県企業局処務規程

昭和45年3月31日 電気事業訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第1節 組織等
沿革情報
昭和45年3月31日 電気事業訓令第4号
昭和47年1月18日 電気事業訓令第1号
昭和47年4月1日 公営企業訓令第2号
昭和47年8月1日 公営企業訓令第3号
昭和48年3月31日 公営企業訓令第1号
昭和49年4月1日 公営企業訓令第2号
昭和50年3月31日 公営企業訓令第1号
昭和51年4月1日 公営企業訓令第2号
昭和52年4月1日 公営企業訓令第1号
昭和53年3月24日 公営企業訓令第1号
昭和53年4月1日 公営企業訓令第2号
昭和54年3月31日 公営企業訓令第1号
昭和55年4月1日 公営企業訓令第2号
昭和56年3月28日 公営企業訓令第1号
昭和57年4月1日 公営企業訓令第3号
昭和57年10月1日 公営企業訓令第7号
昭和58年4月1日 公営企業訓令第1号
昭和58年6月1日 公営企業訓令第2号
昭和59年4月1日 公営企業訓令第2号
昭和60年4月1日 公営企業訓令第2号
昭和61年4月1日 公営企業訓令第10号
昭和62年9月29日 公営企業訓令第2号
平成元年3月28日 公営企業訓令第3号
平成2年3月31日 公営企業訓令第1号
平成3年3月30日 公営企業訓令第1号
平成4年3月31日 公営企業訓令第1号
平成4年6月29日 公営企業訓令第2号
平成4年7月31日 公営企業訓令第4号
平成5年3月31日 公営企業訓令第3号
平成6年3月31日 公営企業訓令第1号
平成6年10月31日 公営企業訓令第12号
平成7年3月31日 公営企業訓令第1号
平成7年12月27日 公営企業訓令第9号
平成8年3月29日 公営企業訓令第1号
平成9年3月31日 公営企業訓令第7号
平成11年3月31日 公営企業訓令第1号
平成12年3月31日 公営企業訓令第3号
平成14年3月29日 公営企業訓令第1号
平成17年3月31日 公営企業訓令第1号
平成20年3月31日 公営企業訓令第1号
平成20年11月28日 公営企業訓令第2号
平成21年3月19日 公営企業訓令第1号
平成22年3月31日 公営企業訓令第1号
平成22年5月18日 公営企業訓令第4号
平成23年3月31日 公営企業訓令第1号
平成23年11月29日 公営企業訓令第2号
平成24年3月29日 公営企業訓令第1号
平成24年5月15日 公営企業訓令第2号
平成24年8月24日 公営企業訓令第3号
平成25年3月28日 公営企業訓令第1号
平成25年12月27日 公営企業訓令第2号
平成26年3月31日 公営企業訓令第1号
平成27年3月31日 公営企業訓令第1号
平成29年5月23日 公営企業訓令第3号
平成29年12月28日 公営企業訓令第7号
平成30年3月30日 公営企業訓令第1号
平成30年4月20日 公営企業訓令第2号
令和2年3月31日 公営企業訓令第1号
令和5年3月30日 公営企業訓令第1号