重要なお知らせ
更新日:2021年3月23日
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寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、税務署へ確定申告を行う必要があります。
ただし、一定の要件に当てはまる方は、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで、確定申告せずに寄附金控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用が可能です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、次の1から3の全ての事項に当てはまる必要があります。詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望される方へ(PDF:139KB)をご覧ください。
ワンストップ特例制度を利用するためには、すべての寄附先の地方団体に申請書を提出することが必要です。
※通知カードは氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り使用できます。
※個人番号が記載されている書類ですので、簡易書留またはレターパックプラスを利用して提出をお願いします。
ふるさと納税をした翌年の1月10日(必着)
転居による住所変更など、既に提出いただいた申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書の提出が必要となります。
お問い合わせ
地域振興課 地域振興・とちぎ暮らし推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2236
ファックス番号:028-623-3924