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更新日:2026年3月6日

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栃木県職員等からの公益通報について

 栃木県職員等から通報された法令違反行為等に関する情報に適切に対応することで、公益通報を行った職員等を保護するとともに、組織の法令遵守を推進します。

       ※ 民間事業所等に勤務する方はこちら

栃木県職員等の範囲

(1)  栃木県庁、県立学校等に勤務する職員(教員を含む)

(2)  (1)であった者で退職後1年以内の者

(3)  (1)、(2)のほか、法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

通報の方法

  • 公益通報を行う職員等は、この頁にある「公益通報書」に記入し、下記の内部窓口または外部窓口に郵送または電子メールにより提出してください。また、公益通報に関連する相談は、電話、面談でも行えます。

  • 公益通報及び相談は、匿名でも行うことができます。(実名通報と同様に取扱います。)
  • 外部窓口で受け付けた通報等は、通報者の情報が秘匿された上で、担当する内部窓口へ送付されます。

【内部窓口(知事部局及び労働委員会事務局職員の窓口)   

部     署 
経営管理部行政改革ICT推進課 (担当:内部監査室
郵 送 先
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
E-mail
shokuin-tsuho@pref.tochigi.lg.jp (公益通報専用アドレス)
電    話
028-623-2220

 行政委員会事務局に勤務する職員等の通報窓口は、次のとおりです。

 企業局(経営企画課)、議会事務局(総務課)、人事委員会事務局(総務課)、監査委員事務局(監査課)、教育委員会事務局・県立学校等(教育政策課)

 

【外部窓口(栃木県職員(行政委員会事務局職員を含む。)、県立学校教職員等専用共通窓口

   ※ 民間事業所等に勤務する方はこちら

氏     名
直井 勇(直井法律事務所)
郵 送 先
〒320-0842 栃木県宇都宮市京町14-12
E-mail
naoijim1@outlook.jp
電    話
028-634-2410
F  A  X
028-636-9543

注 電話による連絡は、平日の9~17時(12~13時は除く)です。

 ※ 電話に出られない場合、留守番電話をご利用ください。

公益通報の対象とする事実

「公益通報の対象となる事実」とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する刑事罰の対象となる事実又は行政罰(過料)の対象となる事実で、関係する法律は、公益通報者保護法の別表に定められています。(刑法、個人情報保護法、労働基準法など約500本が該当します。)

詳細は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部サイトへリンク)参照

特記事項

  • 公益通報職員等は、公益通報を理由としていかなる不利益な取扱いも受けません。公益通報職員等に対し不利益な取扱いを行った者等の非違行為については、懲戒処分の対象となります。
  • 本制度は、公益通報職員等の保護を図るとともに、組織の法令遵守を推進することを目的としています。不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で利用することはできません。
  • 職員等は、正当な理由がない限り公益通報に関する調査等に誠実に協力しなければなりません。
  • 公益通報を行った者を特定しようとする行為は厳禁です。

対応状況(知事部局及び労働委員会事務局)

参考

お問い合わせ

行政改革ICT推進課 内部監査室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2220

Email:gyokaku-ict@pref.tochigi.lg.jp

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