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更新日:2025年6月24日

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県民広場等の貸出しについて

県では、県庁舎を活用したにぎわい創出や地域活性化を目的に、県民広場や昭和館前庭、県庁本館1階ロビー等の県庁内施設について、民間事業者等が実施するイベント用スペースとしての貸出しを行っています。

貸出条件等 

1 貸出対象施設及び使用料

  • 貸出対象施設及び使用料は、以下のとおりとなります。部分的な利用の場合は、使用面積で按分して使用料を算定いたします。
  • 利用者の方には、利用場所の面積に応じた使用料のほか、別に火災保険料相当額(建物使用時)及び光熱水費相当額(電気、空調使用時)をご負担いただきます。
  • 使用料等については、県が発行する納入通知書により全額を一括して納めていただきます。
  • 使用料は見直す場合があります。

県民広場(面積:約4,565平方メートル、使用料(全面利用の場合の1日当たりの金額):71,539円(税込))

県民広場1 県民広場2

県民広場3 県民広場4

県民広場図面

 

昭和館前庭(面積:約1,743平方メートル、使用料(全面利用の場合の1日当たりの金額):27,314円(税込))

昭和館前庭1 昭和館前庭2

昭和館前庭3 昭和館前庭4

昭和館前庭図面

 

県庁本館1階ロビー(面積:約1,040平方メートル、使用料(全面利用の場合の1日当たりの金額):112,503円(税込))

本館1階ロビー1 本館1階ロビー2

本館1階ロビー3 本館1階ロビー4

県民ロビー図面

県庁本館15階展望ロビー(南側一部面積:約297平方メートル、使用料(1日当たりの金額):32,128円(税込))

展望ロビー南側1 展望ロビー南側2

展望ロビー図面

2 貸出要件

以下の要件を満たし、かつ県の後援を受けたイベント等へ貸出しを行います。

  • 公務の円滑な遂行に支障を及ぼさないこと。
  • 公共性、公益性が認められること。
  • 公序良俗に反しないこと。
  • 私的な利益を目的としていないこと。
  • 宗教的又は政治的色彩を有していないこと。
  • 社会的な非難を受けるおそれがないこと。
  • 近隣地域の事業活動等を妨げないこと。
  • 庁舎の美観を害するおそれがないこと。
  • その他、庁舎管理上支障がないこと。

3 貸出期間

  • 令和7(2025)年8月1日から令和8(2026)年3月31日まで。
  • 利用希望日の1か月前までには空き状況をお問い合わせください。
  • 原則として1日単位で貸出します。
  • 利用に当たっては、県のイベント等が優先されます。

4 貸出対象イベント等

「2 貸出要件」を満たし、かつ県の後援を受けたイベント等

ただし、次に該当する方へは貸出しを行いません。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当する者及び別表に定める者

(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づき、同法第5条の観察処分を受けた団体及びその関係者

5 禁止行為

以下の行為は禁止されています。

  • 芝生、花き等の植栽又は電気設備、水道設備その他の設備をき損し又は汚損すること。
  • ごみ、家庭動物のふんその他の汚物又は不要物を捨てること。
  • 喫煙をすること。
  • 防火管理者の承認を得ずに火気を使用すること。
  • 凧、ラジコン飛行機等を飛行させること。
  • 本格的な球技の実施、ローラー・スケート等の使用その他通行人を害するおそれのある行為をすること。
  • 県民ロビーに家庭動物(身体障害者補助犬を除く)を持ち込むこと。
  • その他県民広場等の秩序を乱し、公務の円滑かつ適正な執行を妨げること。

6 留意事項

利用に当たっては下記事項に留意してください。

  • 県民広場等で飲食する者は、他の妨げにならないよう考慮し、食べこぼし等があった場合は、速やかに清掃すること。
  • 催事等を行う主催者は、その終了後、設備等について速やかに原状に回復し、汚れがある場合は清掃をすること。
  • その他、県民広場等の利用者は庁舎管理者による管理上の指示に速やかに従うこと。

7 貸出しまでの流れ

(1)空き状況の確認

以下のとおり、利用希望日の1ヵ月前までにメールにてお問い合わせください。

件名:【日程調整】県民広場等の利用

内容:(1)利用希望者の概要、(2)利用希望日、(3)利用希望施設名、(4)イベント等の内容、(5)連絡先

宛先:管財課管理担当本庁舎管理チーム(kanzai-kanri@pref.tochigi.lg.jp)宛て

(2)貸出可否の連絡

いただいたメールの内容を確認し、貸出の可否についてメールによりご連絡いたします。

(3)打合せ

面談またはwebにて、イベント等の詳細内容を聴き取りいたします。

県との協議の中で、内容の調整をしていただく場合があります。

(4)県の後援名義の申請

打合せ内容を踏まえて、「後援名義等使用承認申請書(RTF:51KB)」を提出してください。

(5)県の後援名義の承認

申請書等の内容を改めて審査の上、承認の可否について通知いたします。

(6)県有財産使用許可の申請

打合せ内容を踏まえて、「県有財産使用許可申請書(ワード:35KB)」を提出してください。

(7)県有財産使用を許可

申請書等の内容を改めて審査の上、許可の可否について通知いたします。

(8)使用料等の支払い

使用料等の納入通知書を郵送いたしますので、受領次第、速やかにお支払いください。

お支払いが確認できない場合は使用することができません。

(9)打合せ

イベント等の実施に向けて、関係者で打合せを行います。

(10)イベント実施

イベント等を実施し、実施後に会場を原状復帰してください。

(11)結果報告

イベント等の実施後に、メールにより結果(任意様式)を報告するとともに、「県有財産返還届(ワード:37KB)」を提出してください。

電気・空調を使用した場合には、実費相当額の納入通知書を郵送いたしますので、受領次第、速やかにお支払いください。

8 その他の注意事項

  • 県が使用を許可した後のキャンセル及び使用料の払い戻しは受け付けませんので、よくご検討の上、お申し込みください。
  • 実施するイベント等については、利用希望者が責任を持って遂行してください。
  • イベント等に伴い発生するリスクについては、利用希望者が負うものとします。
  • 利用に当たっては、事前に利用希望者の責任において関係法令等を確認し、イベント等の実施時における法令不適合のリスクは利用希望者に帰属するものとします。
  • 実際の利用が事前の申請内容に反し、県から警告等が発せられても改善が見られない場合や苦情があった場合は、利用の中止を求めることがあります。
  • 貸出施設については、現状での貸出しとなりますので、必ず事前に現地を確認してください。
  • 騒音や強い光が発生する場合等、周辺環境に著しい影響を及ぼす場合は、利用を制限することがあります。
  • 利用中の人身事故や盗難事故等の損害は、利用希望者の責任において賠償をお願いします。
  • 万が一の場合に備え、イベント等の実施に当たっては保険等への加入をお願いします。
  • 利用後は必ず会場を原状復帰して返還してください。

お問い合わせ

管財課 管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館3階

電話番号:028-623-2189

Email:kanzai-kanri@pref.tochigi.lg.jp

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