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更新日:2025年5月19日

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生活路線を運行する一般乗合用バス車両の自動車税の減免

要件

対象となる自動車

 栃木県県税条例第115条第1項第6号の規定により、地域住民の生活上必要と認めて指定した生活バス路線を運行する一般乗合用バス車両

減免の範囲

  1. 地方バス路線維持のために国土交通大臣が交付する地域間幹線系統確保維持国庫補助金を受けて、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する車両
  2. 地域における生活交通路線の確保のため設置された栃木県地域公共交通活性化協議会生活交通対策部会(以下「生活交通対策部会」という。)において、地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持・確保が必要と認められ、知事が指定し、かつ、次の基準に該当するバス路線を運行する車両

  ア 複数市町村にまたがるバス路線であること。ただし、この要件の成否は、平成13年3月31日における市町村の状況に応じて決定するものとする。

  イ キロ程が10km以上のバス路線であること。

  ウ 1日当たりの輸送量が15人以上150人以下のバス路線であること。

  エ 1日当たりの運行回数が3回以上のバス路線であること。

オ 広域行政圏の中心市町村への需要に対応して設定されたバス路線であること、県庁所在地への需要に対応して設定されたバス路線であること、又はそれ以外の市町村であって広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると認められるものとして、生活交通対策部会が認めたものへの需要に対応して設定されたバス路線であること。

カ 経常収益が経常費用の11/20以上のバス路線、又は経常収益が経常費用の11/20に満たないバス路線で、市町村が補助することにより経常収益並びに市町村の補助額の合計額が経常費用の11/20に相当する額に達するバス路線であること。

減免額

 当該自動車税の全額

※新規登録時に証紙徴収により課する自動車税及び証紙徴収の方法により徴収することができない場合に 普通徴収となった自動車税は除きます。

申請の期限

 毎年度の納期限まで

申請の手続き

 自動車税の減免を受けようとする場合は、毎年度納期限までに、次の書類を添付の上、「自動車税減免対象バス車両の認定申請書」を提出してください。

  • 自動車税減免対象バス車両の認定に係る証明書
  • 当該証明書の発行申請の際添付した書類
  • 県内の全路線の系統別年間走行キロ数調
  • 「減免申請年度の4月1日から4月3日までの減免対象バス車両の乗務記録」の写し
  • 「栃木県バス運行対策費補助金交付決定及び額の確定通知書」の写し

お問い合わせ

 詳しい内容につきましては、自動車税事務所にお問い合わせください。

(ページ下部の「税務課」とは異なりますので、ご注意ください。)

 

 
 

お問い合わせ

税務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2107

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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