重要なお知らせ
ホーム > くらし・環境 > 税金 > 県税 > 県税のホームページ > 自動車税(環境性能割) > 自動車税の課税免除・減免等の制度について > 生活路線を運行する一般乗合用バス車両の自動車税の減免
更新日:2025年5月19日
ここから本文です。
栃木県県税条例第115条第1項第6号の規定により、地域住民の生活上必要と認めて指定した生活バス路線を運行する一般乗合用バス車両
ア 複数市町村にまたがるバス路線であること。ただし、この要件の成否は、平成13年3月31日における市町村の状況に応じて決定するものとする。
イ キロ程が10km以上のバス路線であること。
ウ 1日当たりの輸送量が15人以上150人以下のバス路線であること。
エ 1日当たりの運行回数が3回以上のバス路線であること。
オ 広域行政圏の中心市町村への需要に対応して設定されたバス路線であること、県庁所在地への需要に対応して設定されたバス路線であること、又はそれ以外の市町村であって広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると認められるものとして、生活交通対策部会が認めたものへの需要に対応して設定されたバス路線であること。
カ 経常収益が経常費用の11/20以上のバス路線、又は経常収益が経常費用の11/20に満たないバス路線で、市町村が補助することにより経常収益並びに市町村の補助額の合計額が経常費用の11/20に相当する額に達するバス路線であること。
当該自動車税の全額
※新規登録時に証紙徴収により課する自動車税及び証紙徴収の方法により徴収することができない場合に 普通徴収となった自動車税は除きます。
毎年度の納期限まで
自動車税の減免を受けようとする場合は、毎年度納期限までに、次の書類を添付の上、「自動車税減免対象バス車両の認定申請書」を提出してください。
詳しい内容につきましては、自動車税事務所にお問い合わせください。
(ページ下部の「税務課」とは異なりますので、ご注意ください。)
お問い合わせ
税務課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2107
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp