重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 人権・男女共同参画 > DV対策 > 11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。

更新日:2023年10月4日

ここから本文です。

11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。

「女性に対する暴力をなくす運動」とは

 配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメントなどの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成する上で克服しなければならない重要な課題です。

 このため、毎年11月12日から11月25日を「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間として、全国の都道府県をはじめとする関係機関・団体が連携・協力して、女性に対する暴力の根絶に向けた取組を一層強化しています。

パープルリボンを知っていますか?

 パープルリボンとちまるくんパープルリボンは、女性に対する暴力根絶のシンボルです。

暴力に悩んでいませんか?

 暴力に悩んでいる方は、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

 相談窓口はこちら

期間中の取組

令和5(2023)年度

令和4(2022)年度

令和3(2021)年度

令和2(2020)年度


お問い合わせ

人権男女共同参画課 女性自立支援担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3601

ファックス番号:028-623-3150

Email:joseishien@pref.tochigi.lg.jp