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更新日:2023年4月1日

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銃砲刀剣類の登録について知りたい

よくある質問Q&A 

 銃砲刀剣類は、原則として所持できません

 銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持できません。しかし、同法第14条により、美術品としての価値があるなど一定要件を満たしている古式銃砲や刀剣類で、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受けて銃砲刀剣類登録証が交付される場合は所持できます。

1.古式銃砲や刀剣類を発見したら最寄りの警察署へ

  登録証が付いていない古式銃砲や刀剣類を発見したら住所を所在する警察署に相談してください。

また、登録審査会の審査を受けようとする場合は、警察署の指示に基づき刀剣類発見届出を行い、刀剣類発見届出済証等の交付を受けてください。届出を受けると、警察署は登録審査会を開催する文化振興課に届出内容を通知します。

2.新たに銃砲刀剣類登録証の交付を受けるには  

 登録審査会で登録の適否を判断して登録証を交付します。その審査会開催日に次の3点を持参してください。なお、審査手数料は、日本刀の形をしていないものなど登録証を交付できない場合でも徴収されます。

 用意するもの
 1 審査を受けようとする銃砲刀剣類の現物  
 2 刀剣類発見届出済証
 3 審査手数料(審査銃砲刀剣類1件につき6,300円分の栃木県収入紙)  
 ※証紙は、最寄りの栃木県収入証紙販売所で購入してください。

3.審査を受けましょう

 警察署から文化振興課へ通知された刀剣類発見届出の内容に基づき、審査会の案内を送付します。

 現在は、予約制としていますので、案内に記載された日時での出席が可能か、回答(電話・FAX・メール)をお願いしています。審査会の直前に刀剣類発見届出を行った場合は、審査可能な日程を、順次案内となりますので、ご了承ください。

 令和6(2024)年度の審査会の日時と会場は次のとおりです。

 審査会は、予約制です。出席予定対象者の方へは各回の開催前に、通知します。

 なお、状況により延期・中止とする場合がありますので何卒ご了承ください。

第1回 令和6(2024)年5月16日木曜日 10時00分から14時00分まで
ニューみくら2階207会議室(宇都宮市)
宇都宮市昭和1-3-6 案内図(JPG:105KB)

第2回 令和6(2024)年7月18日木曜日 10時00分から14時00分まで
塩谷庁舎1階101会議室(矢板市)
矢板市鹿島町20-22 案内図

第3回 令和6(2024)年9月19日木曜日 10時00分から14時00分まで
栃木県本庁舎東館4階講堂(宇都宮市)
宇都宮市塙田1-1-20  案内図

第4回 令和6(2024)年11月20日水曜日 10時30分から14時30分まで
安蘇庁舎5階大会議室(佐野市)
佐野市堀米町607 案内図

第5回 令和7(2025)年2月13日木曜日 10時00分から14時00分まで
栃木県本庁舎6階大会議室2(宇都宮市)
宇都宮市塙田1-1-20 案内図
 

4.審査を受けた後は

登録証が交付されなかった場合

 住所の所在する警察署にその旨を報告し、その指示に従ってください。

登録証が交付された場合

  当該刀剣類と一緒に大切にお持ちください。また、登録証の裏面を読み、その注意事項を守ってください。紛失等不測の事態に備えて、登録証のコピーをとることをおすすめします。

登録証を亡失などした場合

    登録証の再交付(手数料3,500円)が必要です。

    下記のファイルを印刷・記入の上、下記まで郵送してください。

    登録審査会において現物確認をし、登録内容と現物の特徴が合致する場合は、再交付が可能です。

    現物確認の結果、登録内容と現物の特徴が合致しない場合、登録記号番号が不明で、本県及び他都道府県での登録が確認できなかった場合は、新規登録(手数料6,300円)となります。

    県内にお住まいの方は栃木県、県外にお住まいの方は居住する都道府県で開催される登録審査会へご出席ください。なお、栃木県の登録審査会では、事前に出席日時を指定させていただきます。

   銃砲刀剣類登録証再交付依頼書(ワード:15KB)

 銃砲刀剣類登録証再交付依頼書(PDF:80KB)

    銃砲刀剣類登録証再交付依頼書(記載例)(PDF:87KB)

所有者変更等(譲渡,相続,貸付,保管委託)の場合

  新たな所有者が書面で届出をする必要があります。

    届出先は、当該銃砲刀剣類の登録をした都道府県になります。                                                      

    銃砲刀剣類登録証に記載されている発行都道府県が「栃木県」になっていることを確認してください。

   下記の添付ファイルから届出用紙を印刷し、「銃砲刀剣類登録証」の写(コピー)を1枚同封のうえ、下記まで郵送してください。届出用紙を郵送、メールすることもできますので、その際は文化振興課まで連絡してください。

   なお、各変更届出の受領及び手続の完了の連絡はしておりません。特段の場合を除き、1週間から10日経てば変更手続は完了したものと、了解してください。確認したいときは、届出時に切手を貼付した返信用封筒を同封、もしくは文化振興課までお問い合わせください。

   所有者変更届出書(ワード:22KB)

 所有者変更届出書(PDF:37KB)

    所有者変更届出書(記載例)(PDF:78KB)

銃砲刀剣類登録証の記載内容と現物が異なる場合

    銃砲刀剣類登録証の記載内容と現物が異なる場合や、登録証の記載に誤りがある場合などは、登録審査会において、現物確認を行います。

    下記のファイルを印刷・記入の上、登録証のコピーを添えて下記まで郵送してください。

    県内にお住まいの方は栃木県、県外にお住まいの方は居住する都道府県で開催される登録審査会へご出席ください。なお、栃木県の登録審査会では、事前に出席日時を指定させていただきます。

   銃砲刀剣類現物確認審査申立書(ワード:15KB)

 銃砲刀剣類現物確認審査申立書(PDF:73KB)

    銃砲刀剣類現物確認審査申立書(記載例)(PDF:85KB)

お問い合わせ

文化振興課 文化財保護担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 本館7階

電話番号:028-623-3424

ファックス番号:028-623-3426

Email:bunkashinko@pref.tochigi.lg.jp

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