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更新日:2022年4月1日

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「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」について

 

概要

   県では、貴重な地下水を将来にわたり、有効かつ安定的に利用できるよう、平成5年7月に、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱(以下「指導要綱」という。)」を制定しました。

   また、平成25年7月1日に、地盤の沈下を未然に防止するため、「栃木県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)」を改正し、県南部の8市町は条例による届出の対象地域となったことから、条例の対象地域以外の対象者は、指導要綱による届出が必要です。

   なお、令和3年4月1日より本届出に押印は要しないこととしました。

手続き

   県内で一定規模以上の揚水施設を設置して地下水を採取する場合は、揚水施設の設置場所を所管する市町担当課を経由して、知事(環境保全課)への届出等の手続きが必要となります。
   なお、届出等が必要となる要件は、地域により異なります。(別表参照)

   ※揚水施設…動力を用いて地下水を採取するための施設

ただし、次の施設を除く

  • 農業の用に供するものでストレーナーの位置が地表から深さが30メートル未満のもの
  • 土木工事その他の工事の用に供するもので一時的に使用するもの
  • 主として災害時における使用に供するもの 

 

別表 

対象地域 設置する揚水施設の吐出口断面積 届出

【A地域】

(条例対象地域外)

宇都宮市(旧宇都宮市)、栃木市(旧栃木市)、壬生町

(※条例対象地域)

足利市、栃木市(旧大平町、旧藤岡町、旧岩舟町)、佐野市(旧佐野市)、小山市、真岡市、下野市、上三川町、野木町

 6平方センチメートルを超えるもの

  【B地域】

A地域以外の市町

45平方センチメートルを超えるもの 

※条例対象地域に揚水施設を設置する場合は、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく届出が必要になります。

詳しくは、条例のホームページを御覧ください。

  

届出

   揚水施設設置工事の開始の日の30日前までに「揚水施設設置届出書(別記様式第1号)」を提出する必要があります。

   また、揚水施設を変更する場合(30日前まで)、氏名住所を変更した場合(30日以内)、揚水施設を承継した場合(30日以内)、揚水施設を廃止した場合(30日以内)等にも届出が必要となります。

 

様式

 

市町担当課一覧

   届出及び報告の市町担当課は次のとおりです。

お問い合わせ

環境保全課 水環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3189

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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