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更新日:2025年8月1日

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汚染土壌処理業等の申請について

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汚染土壌処理業の申請について

平成21(2009)年4月24日、土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌処理業の許可制度が新設されました。(許可申請は平成21(2009)年10月23日から施行)

事前手続について

本県では、汚染土壌処理業者等による汚染土壌の処理を適正かつ円滑に推進し、処理施設周辺の生活環境を保全するため、「栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱」を定めています。(平成21(2009)年10月23日から適用)

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可を受けようとするときは許可申請の前、又は同法に基づく積替えを行おうとするときは積替施設を設置する前に、同要綱に基づき知事に対し事前協議を行ってください。

栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱
説明会の実施に関する報告書及び関係住民の意見に関する調書

「栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱」別表2において知事が別に定めるとした、「説明会の実施に関する報告書」及び「関係住民の意見に関する調書」は以下のとおりです。

構造基準及び維持管理基準

「栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱」第27条及び第28条において知事が別に定めるとした、構造基準及び維持管理基準は以下のとおりです。 

汚染土壌処理業の許可の申請

汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を所管する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

申請手数料
  • 新規許可申請 240,000円
  • 許可更新申請 230,000円
  • 変更許可申請 220,000円
  • 譲渡及び譲受、合併又は分割、相続の承認申請 120,000円
申請書等様式

以下からダウンロードをお願いします。

【栃木県電子申請システム】申請書ダウンロード:申請書ダウンロード一覧(外部サイトへリンク)

栃木県内の汚染土壌処理業許可業者

許可自治体 許可番号 事業者名 施設の設置場所 許可年月日 有効年月日 施設の種類
栃木県 00901000001

住友大阪セメント株式会社 栃木工場

栃木県佐野市築地町715番地 R2.12.22 R7.12.21 セメント製造施設(焼成)
 

指定調査機関の指定申請について

栃木県内のみで土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関としての指定を受ける際の手続きについて、お知らせします。

栃木県内だけでなく、他の都道府県でも調査業務を行う場合は、本県の指定ではなく、環境省(地域によっては環境省地方環境事務所)による指定が必要になります。

申請手数料
  • 指定の申請 30,900円
  • 指定の更新の申請 24,800円
申請手続等

次のホームページに掲載されている「指定調査機関に関するガイドライン」を参照のうえ、申請書を作成してください。

環境省ホームページ「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(外部サイトへリンク)」(外部サイトへリンク)

 

参考)関連リンク

環境省ホームページ土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)(外部サイトへリンク)

収入証紙による申請手数料等の納付のキャッシュレス化について

 

申請を希望する場合は、下記までご相談ください。

 

お問い合わせ

環境保全課 水環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3189

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp