重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 環境 > 環境保全 > 土壌・地盤 > 栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱の制定について

更新日:2022年1月4日

ここから本文です。

栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱の制定について

  • 平成21(2009)年4月24日、土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌処理業の許可制度が新設されました。(許可申請は平成21(2009)年10月23日から施行)
  • この改正を受け、汚染土壌処理業者等による汚染土壌の処理を適正かつ円滑に推進し、処理施設周辺の生活環境を保全するため、「栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱」を定めました。(平成21(2009)年10月23日から適用)
  • 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可を受けようとするときは許可申請の前、又は同法に基づく積替えを行おうとするときは積替施設を設置する前に、同要綱に基づき知事に対し事前協議を行ってください。
  • 「栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱」は以下のとおりです。
  • 「栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱」別表2において知事が別に定めるとした、「説明会の実施に関する報告書」及び「関係住民の意見に関する調書」は以下のとおりです。
  • 「栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱」第27条及び第28条において知事が別に定めるとした、構造基準及び維持管理基準は以下のとおりです。 
  • 手続きの流れは次のとおりです。
  • 土壌汚染対策法に係る情報入手先
  • 申請を希望する場合は、下記までご相談ください。

 

お問い合わせ

環境保全課 水環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3189

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告