重要なお知らせ
更新日:2026年4月10日
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防除の際には、捕獲した個体を生きたまま保管・運搬せざるを得ない場合がありますが、その場で殺処分できる場合を除き、特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になってしまいます。しかし、事前に「防除の公示」「防除の確認・認定」の手続を行うことで、それらの行為が適法に実施可能になります。
栃木県では次の種について、防除の公示を行っています。公示の詳細については、各種のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
自然環境課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-3211
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