重要なお知らせ
更新日:2026年4月10日
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第17条の2第1項に基づく防除について、第17条の2第2項に基づき、次の通り公示する。
クビアカツヤカミキリ
栃木県
県内25市町
栃木県全域
令和8年4月1日から令和18年3月31日
生態系、生活環境、農業への被害軽減及び生息分布域の拡大防止を図る。
幼虫の堀取り及び成虫の捕殺、被害木の伐採、薬剤処理、飛散防止ネット被覆等を行う。
伐倒木については焼却、微細チップ化または燻蒸を行い、適切に処分する。
なお、伐倒木の運搬を伴う場合は、逸出防止及び落下防止措置を行う。
また、切り株については焼却またはシート被覆を行い、成虫の脱出防止措置を行う。
環境大臣
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自然環境課
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