重要なお知らせ
ホーム > くらし・環境 > 自然・動植物 > 外来生物対策 > 栃木県内における外来種対策の取組事例等 > 条件付特定外来生物「アメリカザリガニ」について
更新日:2021年3月29日
ここから本文です。
アメリカザリガニは、元々北米に生息している生物です。1920年代に食用カエルのエサとして日本に持ち込まれ、養殖されていたものが野外に逃げ、全国に広がってしまいました。
アメリカザリガニは、絶滅危惧種を含む様々な水生昆虫を食べたり、水草を切断したりすることで、在来の生態系に大きな影響を及ぼしています。
他県では珍しくなってしまったタガメなども比較的容易に観察できるなど、栃木県の止水環境の豊かさは全国有数です。しかし、一方で、県内においても、数多くの水生昆虫が、アメリカザリガニなどの外来種の捕食により、数を減らしています。
これ以上、アメリカザリガニによる被害を拡大させないため、一度飼育した個体は決して野外に放たずに死ぬまで責任を持って飼うなど、注意が必要です。
(写真左:環境省提供)
栃木県内では、絶滅危惧種であるトウキョウサンショウウオの生息地やミヤコタナゴの生息地などで、保護事業の一環として、アメリカザリガニの駆除を行っています。
※アメリカザリガニは、環境省が策定した『我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト』において「緊急対策外来種」に選定されています。
令和5年6月1日より、アメリカザリガニとアカミミガメ(ミドリガメ)が外来生物法の「条件付特定外来生物」に指定され、規制がスタートしました。
特定外来生物については、飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)、野外への放出、無償を含む譲渡等が原則禁止されていますが、「条件付特定外来生物」であるアメリカザリガニとアカミミガメについては、一般家庭における飼育の場合に限り、飼育等、無償譲渡については禁止されていません。飼育環境を整え、寿命を迎えるまで大切に飼育してあげてください。
環境省ウェブサイト
アメリカザリガニの問題点や対処方法などについて、分かりやすく、詳しく解説しています。
環境省>外来種問題を考える>注目の外来種>アメリカザリガニ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
自然環境課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-3211
ファックス番号:028-623-3259