重要なお知らせ
更新日:2015年11月1日
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無料低額宿泊所とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第8号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」を行う施設のことです。
また、無料低額宿泊所を設置して、第2種社会事業を開始又は経営しようとする事業者(※下表参照)については、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」(令和元年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)に定める基準を満たした設備及び運営を遵守する必要があるほか、事業の開始又は変更等を行う場合には各種届出を行うことが必要となります。(※入居者の定員が5人に満たない場合及び他の法令等により必要な規制が行われている場合、対象外。)
(※)生計困難者:生活保護の要保護者及びこれに準ずる低収入であるために生計が困難である者
<注1>:生活保護の申請を行うことを前提とした入居募集している場合や路上生活者等に入居の勧誘を行っている場合、生計困難者を対象に生活相談等を実施して入居の斡旋を実施している場合 等
<注2>:直近1年間において、全入居者のうち生活保護受給者の割合が概ね50%以上を占める場合
<注3>:居室使用料、水道光熱費及び共益費以外に利用料を受領して、食事や日用品の供与等のサービス等を提供している場合
平成30年6月に法の一部が改正され、同年8月に「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」(令和元年厚生労働省令第34号)が公布されました。
これを受けて県においては、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」(令和元年栃木県条例第5号)を制定(施行日:令和2年4月1日)しましたので、無料低額宿泊所を開設しようと考えている事業者におかれては、同条例等を十分に理解の上、その基準に適合した設備及び運営等を整備するようにしてください。
■無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年栃木県条例第5号)(PDF:296KB)
■無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)(PDF:174KB)
※県が定めていた「無料低額宿泊事業の届出、運営等に関するガイドライン」(平成22年8月26日付け医厚第826号通知)については、令和2(2020)年3月31日付けで廃止となりました。
無料低額宿泊所を開設しようと考えている事業者におかれては、県及び無料低額宿泊所の開設予定地を所管する福祉事務所等との事前の協議等が必要となりますので、「無料低額宿泊所の開設までの流れ」を参考に、無理のない開設までのスケジュール計画を策定下さい。
栃木県内(宇都宮市の区域を除く。)において、無料低額宿泊所を開設しようと考えている事業者におかれては、その事業の開始又は変更等を行う場合には、法第68条の2から同条の4の定めるところにより、各種届出を行うことが必要となります。
県では、「栃木県無料低額宿泊所の届出等に関する要綱」(令和2年4月1日施行)を制定しましたので、本要綱に基づき、各種届出を実施するようお願いします。
■「栃木県無料低額宿泊所の届出等に関する要綱」(令和2年4月1日施行)(PDF:223KB)
■各種様式
・別記様式第7号 居室面積、使用料(家賃)一覧(エクセル:13KB)
■参考資料
お問い合わせ
保健福祉課 生活保護担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3032
ファックス番号:028-623-3131